住宅ローン控除
対象になるローン、借換え、転勤、離婚。住宅ローン控除で判断が分かれるところを、国税庁の記載で確認しています。
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控除
住宅ローン控除の全体像。ローンなしでも使える3つの税額控除
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得・増改築等をした場合に、年末残高の合計額等をもとに計算した金額を居住した年分以後の所得税額から控除する制度です。ローンを使わない場合でも、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅等新築等特別税額控除の3つがあります。国税庁タックスアンサーNo.1210をもとに整理しました。
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離婚の財産分与で持分を追加取得。住宅ローン控除は受けられる
離婚の財産分与で、夫婦共有だった自宅の相手の持分を追加取得した場合、住宅ローン控除の適用では新たに家屋を取得したものとして扱われ、当初から持っていた持分と追加取得した持分のいずれについても控除を受けられます。追加取得分に係る一定の住宅借入金等を有するなどの要件を満たすことが条件で、控除額が当初の申告と異なるため再度の確定申告が必要です。生計を一にする親族からの取得は対象外です。国税庁タックスアンサーNo.1237をもとに整理しました。
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省エネ改修の税額控除。ローンなしでも10%と5%
自分が所有して住む家に窓の改修などの一般省エネ改修工事をして令和10年12月31日までに居住した場合、住宅特定改修特別税額控除を受けられます。住宅ローンがなくても使え、控除額は「標準的な費用の額×10%+併せて行う工事の費用×5%」、標準的な費用の控除対象限度額は250万円(太陽光発電設備を含む場合は350万円)です。住宅ローン控除との選択適用です。国税庁タックスアンサーNo.1219をもとに整理しました。
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バリアフリー改修の税額控除。ローンなしでも10%
自分が所有して住む家にバリアフリー改修工事をして令和10年12月31日までに住み始めた場合、工事の標準的な費用の額(限度額200万円)の10%と、併せて行った工事費用などの5%を所得税額から控除できます。住宅ローンがなくても使えますが、工事をする人が50歳以上・要介護等・障害者・高齢者等と同居のいずれかに当たり、標準的な費用が50万円を超えるなどの要件があります。国税庁タックスアンサーNo.1220をもとに整理しました。
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認定住宅の税額控除。かかり増し費用650万円の10%
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅を新築等して令和10年12月31日までに住み始めた方は、認定基準に適合するための標準的なかかり増し費用(限度額650万円)の10%を所得税から控除できます。住宅ローンがなくても使えますが、住宅ローン控除との併用はできず、一度選ぶと替えられません。合計所得金額2,000万円以下、床面積50平方メートル以上などの要件と控除期間を国税庁タックスアンサーNo.1221をもとに整理しました。
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耐震改修の所得税控除。標準的な費用の10%、限度250万円
昭和56年5月31日以前に建築された自宅を、平成26年4月1日から令和10年12月31日までの間に現行の耐震基準に合うよう改修すると、住宅耐震改修特別控除が受けられます。控除額は耐震工事の標準的な費用の額(限度250万円)の10%と、あわせて行う一定の工事の費用などの5%の合計で、所得税額から直接差し引きます。住宅ローン控除との併用の可否や必要書類も確認します。国税庁タックスアンサーNo.1222をもとに整理しました。
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住宅ローン控除の対象になる借入金。償還期間10年以上と借入先
住宅ローン控除の対象になる借入金は、住宅の新築・取得・増改築等のために直接必要で、償還期間10年以上の割賦償還で返済し、金融機関・住宅金融支援機構・勤務先などの一定の者から借りたもの、という3つの要件をすべて満たすものです。敷地の借入金も含まれますが、その年の12月31日に建物の借入金がなければ対象外です。勤務先からの無利子や利率0.2パーセント未満の借入金は対象になりません。国税庁タックスアンサーNo.1225をもとに整理しました。
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子育て対応改修の税額控除。標準費用の10%、限度250万円
子育て対応改修工事の税額控除は、40歳未満で配偶者がいる人、40歳未満の配偶者がいる人、19歳未満の扶養親族がいる人が、自宅に手すり・対面キッチン・防音・収納増設などの工事をして令和6年4月1日から令和10年12月31日までに住んだときに使えます。控除額は標準的な費用の額の10%(限度額250万円)とその他の工事費用の5%で、住宅ローンがなくても適用できます。国税庁タックスアンサーNo.1228をもとに整理しました。
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住宅ローン控除の調書方式。マイナポータル連携で自動入力
住宅ローン控除の手続は、令和4年度税制改正で年末残高等証明書を使う証明書方式から、金融機関が税務署に年末残高等調書を出す調書方式に変わりました。対応する金融機関から借りた場合、令和6年分以降はマイナポータル連携で年末残高等情報を自動入力できます。借入先への適用申請書の提出とe-Taxの事前準備が前提で、最初の年分は確定申告、2年目以後は年末調整で受けられます。国税庁タックスアンサーNo.1230をもとに整理しました。
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住宅ローンの借換えと住宅ローン控除。続く条件と年末残高
住宅ローンを借り換えた場合、新しいローンは従前のローンを消滅させるための借入金なので原則として住宅ローン控除の対象外ですが、当初のローンの返済のためであることが明らかで、償還期間10年以上など控除の要件を満たせば引き続き控除を受けられます。控除の年数は借換えで延びません。借入額を増やしたときは年末残高に「直前の残高÷新たな借入額」を掛けた金額が対象です。国税庁タックスアンサーNo.1233をもとに整理しました。
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転勤と住宅ローン控除。単身赴任なら継続、戻れば再適用
住宅ローン控除は、取得の日から6か月以内に住み、その年の12月31日まで住んでいることが要件です。転勤で住めなくなっても、単身赴任で家族が住み続けていれば控除は続きます。家族全員で転居した場合も、転任命令などやむを得ない事由があり、転居前に届出書を出していれば、再び住んだ年から残りの控除期間について再適用できます。控除期間は延びません。国税庁タックスアンサーNo.1234をもとに整理しました。
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