不動産所得
家賃の計上時期、赤字のときの損益通算、貸付を始めたときの届出、減価償却。賃貸をしている方の毎年の申告に関わる論点です。
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不動産
家賃はいつの収入か。契約で決めた支払日が基準です
家賃・地代・共益費は、契約で支払日が決まっていればその日、決まっていなければ実際に受け取った日の収入です。滞納していても支払日が来れば収入に計上します。礼金・権利金は引渡しの日(引渡し不要なら契約の効力発生日)、敷金・保証金は預り金ですが、返さないことが確定した日に収入になります。国税庁タックスアンサーNo.1376をもとに整理しました。
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不動産
不動産所得が赤字のとき。土地を買った借入金の利子の分は給与から引けません
不動産所得の赤字は給与など他の所得から引けます(損益通算)。ただし、土地の取得に充てた借入金の利子に相当する赤字と、別荘など趣味・保養目的の不動産の赤字は対象外。特定組合員や信託の受益者の赤字、国外中古建物の簡便法による減価償却の赤字は「なかったもの」とされます。国税庁タックスアンサーNo.1391をもとに整理しました。
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不動産
不動産の貸付けを始めたときの届出。青色申告は開業から2か月以内
事業的規模の貸付けなら開業届を確定申告期限まで、その年から青色申告にするなら開業から2か月以内(1月15日以前の開業なら3月15日まで)に承認申請書を提出。事業的規模で親族に給与を払うなら専従者給与の届出も。償却方法の届出は翌年3月15日までで、建物は定額法のみ、平成28年4月以後の建物附属設備・構築物も定額法のみです。国税庁タックスアンサーNo.1399をもとに整理しました。
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不動産
立退料は必要経費か取得費か。目的で変わる扱い
大家が支払う立退料の税務上の扱いは、何のために支払うかで変わります。賃貸している建物や敷地を譲渡するための立退料は譲渡費用、それ以外で不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かせる立退料は不動産所得の必要経費、土地建物を取得する際に使用者へ支払う立退料は取得費・取得価額、借地人に立ち退いてもらう立退料は通常、借地権の買戻しの対価として土地の取得費です。国税庁タックスアンサーNo.1382をもとに整理しました。
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不動産
自宅を貸したときの減価償却。耐用年数1.5倍で減価の額を引く
自宅や自家用車など業務に使っていなかった資産(非業務用資産)を貸付けや事業に使い始めたときの減価償却は、まず非業務用として使っていた期間の「減価の額」を、法定耐用年数の1.5倍の年数で旧定額法により計算し、取得価額から差し引いて業務に使い始めた日の未償却残高を出します。そのうえで、資産の取得年月日に応じた償却方法で業務開始後の減価償却費を計算します。国税庁タックスアンサーNo.2109をもとに整理しました。
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不動産
海外赴任中の家賃収入。非居住者でも日本で確定申告が必要
1年以上の予定で海外に転勤すると所得税法上の非居住者になりますが、日本国内にある不動産の貸付けによる所得は国内源泉所得として総合課税で日本の確定申告が必要です。確定申告が必要なときは納税管理人を定めて届出書を税務署に出します。出国前に決めていれば翌年の申告期間に一本で済み、決めずに出国すると準確定申告が要ります。法人に貸すと家賃から20.42%が源泉徴収されます。国税庁タックスアンサーNo.1926をもとに整理しました。
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不動産
不動産所得の計算。総収入金額から必要経費を引く
不動産所得は、土地や建物などの不動産の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定・貸付け、船舶や航空機の貸付けによる所得で、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。総収入金額には賃貸料のほか、更新料、返還を要しない敷金や保証金、共益費も含みます。必要経費は貸付資産に係る固定資産税・損害保険料・減価償却費・修繕費などです。国税庁タックスアンサーNo.1370・No.1376をもとに整理しました。
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不動産
無利子の保証金の経済的利益。適正な利率は年ごとに変わる
建物の賃貸や定期借地権の設定で保証金を無利子で預かった賃貸人は、利息を払わずに使えることによる経済的利益が課税の対象です。扱いは3つで、業務の資金や業務用資産の取得に使っていれば利息相当額を収入と必要経費に同額計上、預貯金など金融資産で運用していれば計算不要、それ以外なら利息相当額を不動産所得の収入に計上します。適正な利率は年分ごとに定められています。国税庁タックスアンサーNo.1377をもとに整理しました。
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