暗号資産の税金
売ったとき、交換したとき、受け取ったとき、相続したとき。暗号資産の課税関係を、国税庁のFAQと条文で場面ごとに整理しています。
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申告
暗号資産の税金は雑所得。交換や決済でも課税
暗号資産取引により生じた利益は、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合は、帳簿書類の保存があれば原則として事業所得、なければ業務に係る雑所得です。売却して円に換えたときだけでなく、暗号資産で商品を購入したとき、暗号資産同士を交換したときにも譲渡損益を計算します。譲渡原価は総平均法か移動平均法で、届出をしなければ総平均法。取得価額が分からないときは売却価額の5%相当額とすることが認められます。国税庁の暗号資産FAQをもとに整理しました。
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税制改正
暗号資産の分離課税はいつから。所得税15%と住民税5%
暗号資産の利益を他の所得と分けて課税する改正は、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)で成立しています。税率は所得税15%と住民税5%。損失は3年間繰り越せます。ただし適用は、金融商品取引法等の改正法(令和8年法律第64号)の施行日の属する年の翌年1月1日以後の譲渡からで、その施行日は政令で決まり、まだ確定していません。対象は登録された暗号資産を国内の業者を通じて譲渡したものに限られます。e-Govの条文で確認しました。
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副業
会社員の暗号資産と20万円。売却額でなく所得で判定
給与を1か所から受けていて全部が源泉徴収の対象になる会社員は、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えると確定申告が必要です。暗号資産の利益は原則として雑所得で、この合計に入ります。20万円は売却した金額ではなく、売却価額から譲渡原価や手数料を引いた所得金額です。交換や決済で出た利益も含め、副業の所得と合算して判定します。国税庁タックスアンサーNo.1900と暗号資産FAQをもとに整理しました。
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申告
ステーキング報酬の税金。受け取った時の時価が収入
マイニング、ステーキング、レンディングなどで暗号資産を取得した場合、取得した暗号資産の取得時点の時価が総収入金額に算入され、要した費用が必要経費になります。受け取った暗号資産の取得価額はその時価で、後で売ったときの譲渡原価の土台になります。分裂(分岐)で新しい暗号資産を受け取ったときは所得が生じず取得価額は0円、給与の一部を暗号資産で受け取ったときは支給時の価額で給与の収入金額になります。国税庁の暗号資産FAQをもとに整理しました。
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申告
NFTの税金。売ったとき・もらったときの所得区分
NFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)が暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものであれば、それを用いた取引は所得税の課税対象です。役務提供の対価として取得すれば事業所得・給与所得・雑所得、臨時・偶発的に取得すれば一時所得。譲渡したときは、値上がり益と認められれば譲渡所得、営利を目的として継続的に行っていれば雑所得または事業所得です。国税庁タックスアンサーNo.1525-2をもとに整理しました。
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法人
法人の暗号資産は期末に時価評価。評価損益は益金・損金
法人が事業年度終了の時に持っている暗号資産のうち、活発な市場が存在するものは時価法で評価し、帳簿価額との差額(評価損益)をその事業年度の益金または損金に算入します。評価損益は翌事業年度に洗替えます。ステーキングのためロックアップした暗号資産や貸し付けた暗号資産も対象です。譲渡損益は約定日の事業年度に計上し、1単位当たりの帳簿価額は届出がなければ移動平均法です。法人税法第61条と国税庁の暗号資産FAQをもとに整理しました。
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相続
暗号資産の相続と贈与。評価額と、贈った側の所得税
暗号資産を相続や贈与で取得すると相続税・贈与税の対象です。活発な市場がある暗号資産は、納税義務者が取引している暗号資産交換業者が公表する課税時期の取引価格で評価し、売却価格で評価しても差し支えありません。一方、個人が暗号資産を贈与すると、贈った側の所得の計算で贈与の時の時価を総収入金額に入れます。時価の70%未満での売却も同じ扱いです。相続で受け継いだ暗号資産の取得価額は被相続人の評価額を引き継ぎます。国税庁の暗号資産FAQをもとに整理しました。
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申告
ハッキングの補償金と暗号資産。非課税でなく雑所得
暗号資産交換業者が不正送信の被害に遭い、預けていた暗号資産の代わりに日本円の補償金を受け取った場合、その補償金は非課税となる損害賠償金には当たらず、原則として総合課税の雑所得です。補償金と同額で暗号資産を売却したのと同じ結果になるためです。補償金の計算の基礎になった1単位当たりの価額が取得単価より低ければ損失になり、他の雑所得と通算できます。国税庁タックスアンサーNo.1525をもとに整理しました。
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申告
暗号資産の年間取引報告書の見方と所得金額の出し方
国内の暗号資産交換業者から届く年間取引報告書には、年始数量・年中購入数量と金額・年中売却数量と金額・移入数量・移出数量・年末数量・証拠金取引の損益合計・支払手数料が記載されています。この数字を国税庁の「暗号資産の計算書(総平均法用)」に入力すると、所得金額を計算できます。交換や決済をしたときの表示、複数の交換業者を使っているとき、前年からの繰越しの入れ方も、国税庁の暗号資産FAQをもとに整理しました。
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消費税
暗号資産と消費税。譲渡は非課税、利用料は課税
国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡は、支払手段等の譲渡として消費税が非課税です。一般課税で課税売上割合を計算するときも、非課税売上高に含めません。一方、交換業者に払う売買の仲介手数料は課税仕入れで、個別対応方式では非課税売上げに対応する課税仕入れになります。利用料を対価とする暗号資産の貸付けは課税対象です。税抜経理の法人の取得価額の出し方も含め、国税庁の暗号資産FAQをもとに整理しました。
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申告
暗号資産と財産債務調書。国外財産調書の対象外
12月31日に暗号資産を保有している場合、財産債務調書への記載が必要です。預けている取引所が国内か国外かは関係なく、種類別・用途別に記載し、所在別の記載は要しません。価額は12月31日の時価か見積価額です。暗号資産の所在は持っている人の住所で判定するため、居住者が国外の取引所に預けている暗号資産は国外財産調書の対象にはなりません。財産債務調書の提出義務がある人の基準も含め、国税庁タックスアンサーNo.7457と暗号資産FAQをもとに整理しました。
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