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消費税

暗号資産と消費税。
譲渡は非課税、手数料と貸付けの利用料は課税です

個人事業主や法人が、事業の資金の一部を暗号資産で持つことがあります。そのとき、売った金額は消費税の申告にどう関わるのか。課税事業者の方から受けるご質問です。

国税庁のFAQは、国内の交換業者を通じた暗号資産の譲渡は非課税で、課税売上割合の計算にも入れないとしています。一方で、交換業者に払う手数料や、暗号資産を貸して受け取る利用料は課税です。

消費税の申告書を作るときに迷いやすい点を、FAQにそって整理します。

公開 最終更新

この記事の要点

国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡は、支払手段等の譲渡として消費税が非課税です。一般課税で課税売上割合を計算するときも、非課税売上高に含めません。一方、交換業者に払う売買の仲介手数料は課税仕入れで、個別対応方式では非課税売上げに対応する課税仕入れになります。利用料を対価とする暗号資産の貸付けは課税対象です。税抜経理の法人の取得価額の出し方も含め、国税庁の暗号資産FAQをもとに整理しました。

先に見ておくと分かりやすいもの

国内の交換業者を通じた暗号資産の譲渡は非課税

国税庁のFAQは、国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡には、消費税は課されないとしています。消費税法上、支払手段およびこれに類するものの譲渡は非課税とされていて、暗号資産の譲渡はこの支払手段等の譲渡に当たるからです。

国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」6-1 暗号資産を譲渡した場合の消費税

国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡は、この支払手段等の譲渡に該当し、消費税は非課税となります。

なお、平成29年6月以前に国内で行った暗号資産の譲渡は、消費税の課税対象とされていました。古い年分を見直すときは、時期で扱いが違うことに注意してください。

課税売上割合の計算には含めない

非課税の売上げは、通常は課税売上割合の分母に入ります。ところが暗号資産の譲渡は、課税売上割合を計算するときに非課税売上高に含めて計算する必要はない、とFAQは明記しています。支払手段等の譲渡だからです。

暗号資産を大きく売った年でも、そのために課税売上割合が下がって仕入税額控除が減る、ということにはなりません。一般課税(本則課税)で申告している方は、会計ソフトの税区分が「非課税売上」になっていないか確認してください。課税売上割合の考え方は本則課税(一般課税)の計算で整理しています。

交換業者に払う仲介手数料は課税仕入れ

譲渡そのものは非課税でも、交換業者に払う手数料は別です。暗号資産の売買に係る仲介料として払う手数料は、仲介に係る役務の提供の対価なので、消費税の課税対象です。

個別対応方式で仕入税額控除を計算する場合、暗号資産の売買を目的とした購入に係る手数料は、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ、いわゆる非課税売上げに対応する課税仕入れに当たる、とFAQは説明しています。課税売上げに対応する仕入れとして全額を控除することはできないということです。

利用料を対価とする暗号資産の貸付けは課税

国内の交換業者と暗号資産貸借取引契約を結び、暗号資産を貸し付けて利用料を受け取る場合はどうか。FAQの6-2は、利用料を対価とする暗号資産の貸付けには消費税が課されるとしています。

契約期間の満了後に同種・同等の暗号資産が返還され、利用料が支払われる取引は、事業者が対価を得て行う「資産の貸付け」に当たります。そして、支払手段等の譲渡、利子を対価とする金銭の貸付け、有価証券の貸付けなど、消費税法別表第二の非課税取引のいずれにも当たりません。譲渡は非課税でも、貸付けの利用料は課税、と扱いが分かれる点に注意が必要です。

貸し付けている暗号資産の法人税の扱いは法人が持つ暗号資産の期末時価評価をご覧ください。

税抜経理の法人の取得価額

消費税の課税事業者で税抜経理をしている法人は、手数料の消費税額を分けて、税抜の金額を暗号資産の取得価額に加えます。FAQの1-5の設例では、2BTCを2,000,000円で買い、手数料550円(消費税等込)を払った場合の取得価額が2,000,500円です。

手数料に含まれる消費税等の額50円(550円×10/110)と、課税取引の対価の額500円(550円-50円)を区分し、500円を購入代価2,000,000円に加えた金額です。税込経理なら、手数料550円をそのまま加えて2,000,550円になります。

電子決済手段の譲渡も非課税

暗号資産とは別に、法定通貨と価値が連動する電子決済手段があります。令和5年6月1日以後に国内で行われる電子決済手段の譲渡も、支払手段等の譲渡として非課税で、課税売上割合の計算で非課税売上高に含める必要はないとFAQは説明しています。

利用料を対価とする電子決済手段の貸付けは、暗号資産と同じく課税対象です。取引の種類ごとに税区分を分けて記帳しておくと、申告のときに迷わずに済みます。

よくある質問

暗号資産を売ったときに消費税はかかりますか

国税庁のFAQは、 国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡には、消費税は課されない としています。消費税法上、支払手段およびこれに類するものの譲渡は非課税とされていて、暗号資産の譲渡はこの支払手段等の譲渡に当たるからです。→ 本文で読む

暗号資産の譲渡は課税売上割合の計算に含めますか

非課税の売上げは、通常は課税売上割合の分母に入ります。 ところが暗号資産の譲渡は、課税売上割合を計算するときに非課税売上高に含めて計算する必要はない、とFAQは明記しています。 支払手段等の譲渡だからです。→ 本文で読む

暗号資産交換業者に払う手数料は仕入税額控除の対象ですか

譲渡そのものは非課税でも、交換業者に払う手数料は別です。 暗号資産の売買に係る仲介料として払う手数料は、仲介に係る役務の提供の対価なので、消費税の課税対象です。 個別対応方式で仕入税額控除を計算する場合、暗号資産の売買を目的とした購入に係る手数料は、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ、いわゆる非課税売上げに対応する課税仕入れに当たる、とFAQは説明しています。 課税売上げに対応する仕入れとして全額を控除することはできない ということです。→ 本文で読む

暗号資産を貸し付けて受け取る利用料に消費税はかかりますか

国内の交換業者と暗号資産貸借取引契約を結び、暗号資産を貸し付けて利用料を受け取る場合はどうか。 FAQの6-2は、利用料を対価とする暗号資産の貸付けには消費税が課されるとしています。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」平成30年11月(令和7年12月最終改訂)
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

暗号資産の取引がある年は、消費税の区分を先に決めておきます。

暗号資産の譲渡、手数料、貸付けの利用料は、それぞれ消費税の区分が違います。会計ソフトに同じ科目でまとめて入れてしまうと、申告のときに分け直すことになります。取引の種類ごとの科目と税区分の設定から、ご相談いただけます。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。