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法人が持つ暗号資産は期末に時価評価。
評価損益は益金・損金に算入します

個人で持っている暗号資産は、売るまで含み益に税金はかかりません。ところが法人で持つと、期末に時価で評価し直して、含み益にも課税される仕組みがあります。

法人税法第61条は、法人が期末に持っている暗号資産のうち活発な市場が存在するものを時価法で評価し、評価損益を益金または損金に算入するとしています。ステーキングでロックアップしていても、貸し付けていても、原則は同じです。

法人で暗号資産を持つときに押さえておく点を、国税庁のFAQの法人税の項目にそって並べます。

公開 最終更新

この記事の要点

法人が事業年度終了の時に持っている暗号資産のうち、活発な市場が存在するものは時価法で評価し、帳簿価額との差額(評価損益)をその事業年度の益金または損金に算入します。評価損益は翌事業年度に洗替えます。ステーキングのためロックアップした暗号資産や貸し付けた暗号資産も対象です。譲渡損益は約定日の事業年度に計上し、1単位当たりの帳簿価額は届出がなければ移動平均法です。法人税法第61条と国税庁の暗号資産FAQをもとに整理しました。

先に見ておくと分かりやすいもの

期末に持つ市場暗号資産は時価法で評価する

法人が事業年度終了の時に持っている暗号資産のうち、活発な市場が存在する暗号資産(市場暗号資産)は、時価法で評価した金額を期末の評価額とします。その評価額と帳簿価額との差額が評価損益で、自己の計算において持っている場合は、その事業年度の益金または損金に算入します。

国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」3-1-3 暗号資産の期末時価評価

なお、上記①及び②の暗号資産を自己の計算において有する場合には、その評価額と帳簿価額との差額(本問において「評価損益」といいます。)は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。
また、この評価損益は、翌事業年度で洗替処理をすることになります。

根拠は法人税法第61条第2項・第3項です。評価損益は翌期に洗替えますから、期末に計上した含み益は翌期の期首に戻し、実際に売ったときに改めて譲渡損益を計算する流れになります。

「活発な市場が存在する暗号資産」の要件

時価評価の対象になるかは、まず「活発な市場が存在する」かで決まります。FAQの3-1-4は、次の要件のすべてに当たるものとしています。

要件内容
①継続的に売買価格等が公表され、その価格がその暗号資産の売買の価格または交換の比率の決定に重要な影響を与えていること
②継続的に売買価格等が公表されるために十分な数量および頻度で取引が行われていること
③売買価格等の公表がその法人以外の者によりされていること、または取引が主としてその法人により自己の計算において行われたものでないこと

取引所ごとに価格が著しく異なる場合や、売手と買手の希望価格の差が著しく大きい場合は、通常、市場は活発ではないと判断される、とFAQは説明しています。国内の取引所に上場し、日々売買されている主な暗号資産は、通常この要件に当たると考えてよいでしょう。DEX(分散型取引所)についても、継続的に交換の取引が成立していれば市場の範囲に含まれうる、とFAQの3-1-5は書いています。

時価評価金額の出し方

時価評価金額は、暗号資産の種類ごとに、価格等公表者が公表した事業年度終了の日の最終の売買の価格に、持っている数量を掛けて計算します。その日に最終の売買の価格がなければ、その日前で事業年度終了の日に最も近い日の最終の売買の価格です。

売買の価格ではなく、他の市場暗号資産との最終の交換比率に、その交換相手の暗号資産の最終の売買の価格を掛けて計算する方法も示されています。どの公表者の価格を使ったかは、毎期そろえて記録しておくことをおすすめします。

ロックアップ中・貸付中の暗号資産も対象。借り入れたものは別

ステーキングのためにロックアップして、解除されるまで譲渡できない暗号資産はどうか。FAQの3-1-6は、期末時価評価の対象になり、評価損益を益金または損金に算入するとしています。ロックアップ中もステーキング報酬を得られ、価格変動のリスクを自社が負うため、自己の計算において持っていると考えられるからです。

使用料を得るために相対で貸し付けている暗号資産も、同じ理由で時価評価の対象です(FAQの3-1-7)。

反対に、ほかの者から借り入れた暗号資産は、時価評価の対象にはなりえても、返還する暗号資産の価格変動のリスクを自社が負わないため、一般的には評価損益を計上する必要はない、とFAQの3-1-8は説明しています。ただし借り入れた暗号資産を譲渡した場合は暗号資産信用取引になり、期末に未決済なら、期末に決済したものとみなした損益を計上します。

時価評価の対象から外れる暗号資産

活発な市場があっても、時価評価の対象にならない暗号資産があります。自社が発行し、発行の時から継続して持っていて、継続して譲渡制限が付されている「特定自己発行暗号資産」は、時価評価の対象外です。

また、移転制限が付され、その公表の手続を行っている「特定譲渡制限付暗号資産」は、時価法と原価法から選ぶことができ、選ばなければ原価法です(自己発行のものは対象外)。FAQの3-1-11は、期末までに交換業者への通知などの手続をしていれば、実際の公表が翌期になっても要件に当たるとしています。トークンを発行する事業者向けの論点です。

譲渡損益は約定日の事業年度。原価は届出がなければ移動平均法

期中に売ったときの扱いも確認しておきます。暗号資産の売却、暗号資産での商品の購入、暗号資産どうしの交換で生じた譲渡損益は、約定日の属する事業年度の益金または損金に算入します(FAQの3-1-1)。

譲渡原価は、1単位当たりの帳簿価額に譲渡した数量を掛けた金額です。1単位当たりの帳簿価額は移動平均法か総平均法で出しますが、法人の法定評価方法は移動平均法で、総平均法にするには届出が必要です。個人は届け出なければ総平均法ですから、ここは逆になっています。

消費税の課税事業者で税抜経理をしている法人は、交換業者に払った手数料の消費税額を区分し、税抜の金額を取得価額に加えます。FAQの1-5の設例では、2BTCを2,000,000円で買い、手数料550円(消費税等込)を払った場合、取得価額は2,000,500円です。

個人で持つ場合との違い

個人の場合、所得税法第48条の2は、年末に持っている暗号資産の価額を、選定した評価の方法(総平均法か移動平均法)で評価するとしています。これは譲渡原価を計算するための評価で、時価で評価し直して含み益に課税する仕組みではありません。

法人では売っていなくても期末の含み益が所得になり、個人では売るまで所得になりません。法人で暗号資産を持つかどうかは、この違いを前提に考える必要があります。法人での経費の考え方はマイクロ法人の税務もご覧ください。

よくある質問

法人が持つ暗号資産は期末に時価評価が必要ですか

法人が事業年度終了の時に持っている暗号資産のうち、 活発な市場が存在する暗号資産(市場暗号資産)は、時価法で評価した金額を期末の評価額とします。 その評価額と帳簿価額との差額が評価損益で、自己の計算において持っている場合は、その事業年度の益金または損金に算入します。→ 本文で読む

活発な市場が存在する暗号資産とは何ですか

時価評価の対象になるかは、まず「活発な市場が存在する」かで決まります。 FAQの3-1-4は、次の要件のすべてに当たるものとしています。 取引所ごとに価格が著しく異なる場合や、売手と買手の希望価格の差が著しく大きい場合は、通常、市場は活発ではないと判断される、とFAQは説明しています。国内の取引所に上場し、日々売買されている主な暗号資産は、通常この要件に当たると考えてよいでしょう。DEX(分散型取引所)についても、継続的に交換の取引が成立していれば市場の範囲に含まれうる、とFAQの3-1-5は書いています。→ 本文で読む

ステーキングでロックアップした暗号資産も期末に時価評価しますか

ステーキングのためにロックアップして、解除されるまで譲渡できない暗号資産はどうか。 FAQの3-1-6は、期末時価評価の対象になり、評価損益を益金または損金に算入するとしています。 ロックアップ中もステーキング報酬を得られ、価格変動のリスクを自社が負うため、自己の計算において持っていると考えられるからです。→ 本文で読む

法人の暗号資産の譲渡損益はいつ計上しますか

期中に売ったときの扱いも確認しておきます。 暗号資産の売却、暗号資産での商品の購入、暗号資産どうしの交換で生じた譲渡損益は、約定日の属する事業年度の益金または損金に算入します (FAQの3-1-1)。→ 本文で読む

個人の暗号資産も年末に時価評価しますか

個人の場合、所得税法第48条の2は、年末に持っている暗号資産の価額を、選定した評価の方法(総平均法か移動平均法)で評価するとしています。 これは譲渡原価を計算するための評価で、時価で評価し直して含み益に課税する仕組みではありません。→ 本文で読む

出典

  1. 法人税法(e-Gov法令検索)第61条
    https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034
  2. 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」平成30年11月(令和7年12月最終改訂)
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
  3. 所得税法(e-Gov法令検索)第48条の2
    https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

法人で暗号資産を持つかどうかは、期末の評価まで見て判断します。

法人で暗号資産を持つと、売っていなくても期末の含み益が所得になります。値動きの大きい年は、決算の直前まで税額が読めません。法人で保有するか個人で保有するか、決算期をいつにするかも含めて、保有の状況をうかがったうえでご相談に応じます。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。