申告
NFTの税金。
取得したときと譲渡したときで所得区分が分かれます
NFTを作って売った。NFTを買って、値上がりしてから売った。キャンペーンでNFTをもらった。同じNFTでも、どの場面かで所得の区分が変わります。
国税庁のタックスアンサーNo.1525-2は、財産的価値を有する資産と交換できるNFTやFTを用いた取引は、所得税の課税対象になるとしたうえで、取得したときと譲渡したときに分けて所得区分を示しています。
暗号資産の利益は原則として雑所得ですが、NFTの譲渡は譲渡所得になる場合があります。No.1525-2の本文にそって、場面ごとの区分を確認します。
この記事の要点
NFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)が暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものであれば、それを用いた取引は所得税の課税対象です。役務提供の対価として取得すれば事業所得・給与所得・雑所得、臨時・偶発的に取得すれば一時所得。譲渡したときは、値上がり益と認められれば譲渡所得、営利を目的として継続的に行っていれば雑所得または事業所得です。国税庁タックスアンサーNo.1525-2をもとに整理しました。
先に見ておくと分かりやすいもの
暗号資産などと交換できるNFT・FTの取引は課税対象
まず課税の対象になるかどうかです。No.1525-2は、NFTやFTが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引は所得税の課税対象になるとしています。
国税庁 タックスアンサー No.1525-2「NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」
財産的価値を有する資産と交換できないNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となりません。
線を引くのは、財産的価値を有する資産と交換できるかどうかです。マーケットプレイスで暗号資産と交換できるNFTは対象に入り、交換の手段がない記念品のようなトークンは対象外という整理になります。
NFTやFTを取得したときの所得区分
NFTやFTを受け取った側の区分は、受け取った理由で決まります。役務提供の対価なら事業所得・給与所得・雑所得、臨時・偶発的に取得したなら一時所得、それ以外は雑所得です。
| 取得の場面 | 所得区分 |
|---|---|
| 役務提供の対価として取得した | 事業所得、給与所得または雑所得 |
| 臨時・偶発的に取得した | 一時所得 |
| 上記以外 | 雑所得 |
仕事の報酬としてNFTを受け取った場合は、仕事の形によって事業所得・給与所得・雑所得のどれかです。キャンペーンの抽選で当たったような場合は一時所得になります。暗号資産の分裂(分岐)のように受け取った時点で所得が出ない、という扱いではない点に注意してください。
NFTやFTを譲渡したときの所得区分
売った側の区分は、そのNFTやFTが譲渡所得の基因となる資産に当たるかで分かれます。所得が値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合は譲渡所得です。ここが、原則として雑所得になる暗号資産との大きな違いです。
国税庁 タックスアンサー No.1525-2「NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」
(注)NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。
つまり、値上がりを待って売ったものでも、営利を目的として継続的に売買していれば、譲渡所得ではなく雑所得か事業所得です。譲渡所得の基因となる資産に当たらないNFTやFTを譲渡した場合も、雑所得(規模等によっては事業所得)とされています。
自分で作ったNFTを販売する場合は、値上がり益とは言いにくく、譲渡所得の基因となる資産に当たらない側で考えることが多くなると私は見ています。どちらに当たるかは、取引の内容で判断が分かれるところです。譲渡所得の計算そのものはその他の資産を売ったときの譲渡所得をご覧ください。
NFTを暗号資産で買ったとき
NFTの代金は、暗号資産で払うことが多いと思います。このとき、NFTとは別に、支払った暗号資産の損益が出ます。国税庁の暗号資産FAQは、保有する暗号資産で商品を購入した場合、保有する暗号資産を譲渡したことになるとしています。
NFTの購入もこれと同じ形で、支払った暗号資産の譲渡価額(NFTの価額)とその譲渡原価との差額が、暗号資産の所得になると考えられます。安いときに買った暗号資産でNFTを買えば、NFTを売る前の段階で暗号資産の利益が出ていることになります。暗号資産の計算は暗号資産の税金は原則として雑所得で整理しています。
区分を判断するために残しておく記録
NFTの所得区分は、取引の目的や回数、受け取った理由で変わります。あとで区分を説明できるように、取得と譲渡のたびに日付・相手・対価と、なぜ取得したのかを残しておくことをおすすめします。
No.1525-2の根拠法令には、事業所得・譲渡所得・一時所得・雑所得などの条文(所得税法27条、33条、35条ほか)が並んでいます。どの条文の所得になるかで計算の方法も変わるため、取引の記録がそのまま申告の材料になります。
よくある質問
NFTの取引は所得税の課税対象になりますか
まず課税の対象になるかどうかです。 No.1525-2は、NFTやFTが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引は所得税の課税対象になるとしています。→ 本文で読む
NFTを無料でもらったときは何所得になりますか
NFTやFTを受け取った側の区分は、受け取った理由で決まります。 役務提供の対価なら事業所得・給与所得・雑所得、臨時・偶発的に取得したなら一時所得、それ以外は雑所得です。 仕事の報酬としてNFTを受け取った場合は、仕事の形によって事業所得・給与所得・雑所得のどれかです。キャンペーンの抽選で当たったような場合は一時所得になります。暗号資産の分裂(分岐)のように受け取った時点で所得が出ない、という扱いではない点に注意してください。→ 本文で読む
NFTを売った利益は何所得になりますか
売った側の区分は、そのNFTやFTが譲渡所得の基因となる資産に当たるかで分かれます。 所得が値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合は譲渡所得です。 ここが、原則として雑所得になる暗号資産との大きな違いです。→ 本文で読む
NFTを暗号資産で買うと税金はかかりますか
NFTの代金は、暗号資産で払うことが多いと思います。 このとき、NFTとは別に、支払った暗号資産の損益が出ます。 国税庁の暗号資産FAQは、保有する暗号資産で商品を購入した場合、保有する暗号資産を譲渡したことになるとしています。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525-2.htm - 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」平成30年11月(令和7年12月最終改訂)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
NFTは、取引の目的と回数で所得区分が分かれます。
NFTの取引は、作って売ったのか、値上がりを待って売ったのか、繰り返し売買しているのかで、譲渡所得・雑所得・事業所得のどれになるかが変わります。購入の代金を暗号資産で払っていれば、その暗号資産の損益も別に出ます。取引の内容をうかがって、区分の判断からお手伝いします。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。
あわせて読む
同じテーマの記事
暗号資産の税金
法人の暗号資産は期末に時価評価。評価損益は益金・損金
法人が事業年度終了の時に持っている暗号資産のうち、活発な市場が存在するものは時価法で評価し、帳…
暗号資産の税金
暗号資産の相続と贈与。評価額と、贈った側の所得税
暗号資産を相続や贈与で取得すると相続税・贈与税の対象です。
暗号資産の税金
ハッキングの補償金と暗号資産。非課税でなく雑所得
暗号資産交換業者が不正送信の被害に遭い、預けていた暗号資産の代わりに日本円の補償金を受け取った…
暗号資産の税金
暗号資産の年間取引報告書の見方と所得金額の出し方
国内の暗号資産交換業者から届く年間取引報告書には、年始数量・年中購入数量と金額・年中売却数量と…