不動産
立退料は必要経費か取得費か。
貸していた建物を売るため・貸付を続けるため・買うためで扱いが変わります
建物の建替えや売却を考えると、入居者に立ち退いてもらうための立退料が必要になることがあります。
この立退料、支払った年の必要経費にできる場合と、できない場合があります。何のために払ったかで、譲渡の費用になったり、土地の取得費になったりします。
国税庁のタックスアンサーNo.1382は、立退料の扱いを4つに分けて示しています。短い回答ですが、分かれ目ははっきりしています。順に確認していきます。
この記事の要点
大家が支払う立退料の税務上の扱いは、何のために支払うかで変わります。賃貸している建物や敷地を譲渡するための立退料は譲渡費用、それ以外で不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かせる立退料は不動産所得の必要経費、土地建物を取得する際に使用者へ支払う立退料は取得費・取得価額、借地人に立ち退いてもらう立退料は通常、借地権の買戻しの対価として土地の取得費です。国税庁タックスアンサーNo.1382をもとに整理しました。
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立退料の扱いは4つに分かれる
国税庁のタックスアンサーNo.1382は、建物を賃貸している場合に借家人に立ち退いてもらうための立退料について、その扱いを次のように整理しています。何のために払うかで、どの所得の計算に入るかが変わります。
| 何のための立退料か | 扱い |
|---|---|
| 1 賃貸している建物やその敷地を譲渡するため | 譲渡に要した費用(譲渡所得) |
| 2 1以外で、不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かせるため | 不動産所得の必要経費 |
| 3 土地、建物等を取得する際に、それを使用していた者に支払う | 取得費または取得価額 |
| 4 敷地のみを賃貸し、借地人に立ち退いてもらうため | 通常、借地権の買い戻しの対価として土地の取得費 |
その年の必要経費としてすぐに差し引けるのは2だけです。1は売ったときの譲渡所得の計算で、3と4は資産の取得費として、効いてくる時期と場所が違います。
建物や敷地を売るための立退料は譲渡費用
賃貸している建物やその敷地を売るために、入居者に立ち退いてもらうことがあります。空室にしたほうが売りやすい、買主から明渡しを求められた、といった場合です。No.1382は、このための立退料は、譲渡に要した費用として譲渡所得の金額の計算上控除される、としています。
不動産所得の必要経費ではなく、売った年の譲渡所得の計算で差し引くということです。支払った年と売った年がずれることもありますから、何のための支払いだったかを契約書などで残しておくことが大切です。譲渡所得の計算の全体像は不動産・資産の売却の記事一覧からたどれます。
それ以外で、賃借人に払う立退料は必要経費
売るためではなく、たとえば建物を建て替えて引き続き貸すため、別の入居者に貸すために立ち退いてもらう場合です。No.1382は、上記1に該当しない立退料で、不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料は、不動産所得の金額の計算上必要経費になる、としています。
ここでの条件は2つです。譲渡のための支払いではないこと、そして不動産所得の基因となっていた建物の賃借人に払うことです。貸付を続ける前提の立退料なら、支払った年の不動産所得から差し引けます。
土地建物を取得する際に払う立退料は取得費
今度は買う側の話です。土地や建物を買うとき、そこを使っていた人に立ち退いてもらうために立退料を払うことがあります。No.1382は、土地、建物等を取得する際に、その土地、建物等を使用していた者に支払う立退料は、土地、建物等の取得費または取得価額になる、としています。
つまり、払った年の経費にはならず、買った資産の値段の一部になります。建物であれば取得価額に含めて減価償却で少しずつ、土地であれば将来売ったときの取得費として効いてきます。買った後に払う立退料と混同しないよう、取得の際の支払いかどうかを見分けてください。
借地人に払う立退料は、通常、土地の取得費
最後は、建物ではなく敷地だけを貸していて、その上の建物は借地人が持っている場合です。No.1382は、借地人に立ち退いてもらうための立退料は、通常、借地権の買い戻しの対価となるので土地の取得費になる、としています。
地主が借地人に払う立退料は、貸していた土地の権利を買い戻す対価と考えます。ですから不動産所得の必要経費ではなく、土地の取得費です。同じ「立退料」という名前でも、建物の借家人に払う場合とは扱いが変わります。
No.1382が根拠として挙げているのは、所得税基本通達33-7、37-23、38-11です。立退料は金額が大きくなりやすいので、どの区分に当たるかは支払う前に確かめておくと安心です。
よくある質問
大家が払う立退料は必要経費になりますか
国税庁のタックスアンサーNo.1382は、建物を賃貸している場合に借家人に立ち退いてもらうための立退料について、その扱いを次のように整理しています。何のために払うかで、どの所得の計算に入るかが変わります。→ 本文で読む
建物を売るために払った立退料はどう扱いますか
賃貸している建物やその敷地を売るために、入居者に立ち退いてもらうことがあります。空室にしたほうが売りやすい、買主から明渡しを求められた、といった場合です。No.1382は、このための立退料は、譲渡に要した費用として譲渡所得の金額の計算上控除される、としています。→ 本文で読む
建替えのために入居者に払った立退料は必要経費になりますか
売るためではなく、たとえば建物を建て替えて引き続き貸すため、別の入居者に貸すために立ち退いてもらう場合です。No.1382は、上記1に該当しない立退料で、不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料は、不動産所得の金額の計算上必要経費になる、としています。→ 本文で読む
土地建物を買うときに払った立退料はどう扱いますか
今度は買う側の話です。土地や建物を買うとき、そこを使っていた人に立ち退いてもらうために立退料を払うことがあります。No.1382は、土地、建物等を取得する際に、その土地、建物等を使用していた者に支払う立退料は、土地、建物等の取得費または取得価額になる、としています。→ 本文で読む
借地人に立ち退いてもらうための立退料はどう扱いますか
最後は、建物ではなく敷地だけを貸していて、その上の建物は借地人が持っている場合です。No.1382は、借地人に立ち退いてもらうための立退料は、通常、借地権の買い戻しの対価となるので土地の取得費になる、としています。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.1382 立退料を支払ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1382.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
立退料を払う前に、その後どうするかを決めておいてください。
同じ立退料でも、売るためなら譲渡の費用、貸付を続けるためなら不動産所得の必要経費と、税金への効き方が変わります。建替え・売却・土地の買戻しのどれに当たるかは、支払う前の段階で整理しておくほうが確実です。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。
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