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相続した保険の年金にかかる所得税。
支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増えます

ご家族が亡くなり、死亡保険金を一括ではなく年金形式で受け取っている方がいらっしゃいます。毎年振り込まれる年金に、所得税はかかるのでしょうか。

答えを先に書くと、年金の全額に課税されるのではなく、収入金額を「非課税部分」と「課税部分」に振り分けてから雑所得を計算します。支給初年は全額が非課税で、2年目以降は課税部分が階段状に増えていきます。年金受給権にはすでに相続税がかかっているので、所得税との二重課税を避けるための計算です。

国税庁のタックスアンサーNo.1620で、対象になる方、非課税になる場合、計算の考え方を確認していきます。

公開 最終更新

この記事の要点

死亡保険金を年金形式で受け取っている方、学資保険の養育年金や個人年金保険の年金を相続で受け継いだ方の年金は、収入金額を非課税部分と課税部分に振り分けてから雑所得を計算します。支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増えます。相続税の納税額が生じなかった方も対象で、受給開始前に一時金で受け取れば所得税は非課税です。国税庁タックスアンサーNo.1620をもとに整理しました。

年金の収入金額を非課税部分と課税部分に振り分ける

答えを先に書くと、相続や遺贈、贈与で年金受給権を取得して年金を受け取っている方の雑所得は、年金の収入金額を非課税部分と課税部分に振り分けたうえで計算します。国税庁のタックスアンサーNo.1620は、次のように整理しています。

国税庁 タックスアンサー No.1620「相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」

生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金受給権を相続、遺贈または贈与(以下「相続等」といいます。)により取得し、年金の支払を受けている方の、その支払を受ける年金に係る雑所得の計算は、年金の収入金額を非課税部分と課税部分に振り分けた上で計算をします。

年金受給権そのものには、相続のときに相続税(贈与なら贈与税)がかかっています。相続税がかかった部分に重ねて所得税をかけないために、年金のうち相続税の対象になった部分を非課税とし、残りの運用益に当たる部分だけを課税部分とするのがこの計算です。

対象になる方。保険料を負担していない受取人

対象となるのは、次の1から3のいずれかに該当する方で、保険契約等に係る保険料の負担者でない方です。ご自身で保険料を払っていた契約の年金は、この計算の対象ではありません。

対象となる方
1死亡保険金を年金形式で受給している方
2学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している方
3個人年金保険契約に基づく年金を受給している方

いちばん多いのは1の、死亡保険金を年金で受け取っている方です。3は、亡くなった方が掛けていた個人年金保険を、遺族が引き継いで受け取っている場合です。

No.1620の注記は、相続等により取得した年金受給権は相続税や贈与税の課税対象となっているが、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も対象としています。相続財産が基礎控除の範囲に収まって相続税を納めていない方でも、この振り分けの計算は使えます。死亡保険金にどの税金がかかるかの全体像は死亡保険金は所得税・相続税・贈与税のどれかで整理しています。

一時金で受け取れば非課税。遺族年金も非課税

年金ではなく一時金で受け取る選択をした場合は、所得税はかかりません。No.1620の注記は、年金の受給開始日以前に、年金給付の総額に代えて一時金で支払を受けた場合、所得税は非課税となる、としています(所基通9-18)。

この場合、一時金は相続税の対象になった財産そのものを受け取っただけですから、所得税の課税はありません。年金で受け取るか一時金で受け取るかで、所得税の有無が変わるということです。

また、国民年金、厚生年金、共済年金などの遺族年金は非課税です(国民年金法25、厚生年金保険法41②ほか)。この記事の対象は保険会社との契約に基づく年金で、公的な遺族年金とは別のものです。公的年金の課税は公的年金等の課税関係で整理しています。

初年は全額非課税、2年目以降は階段状に課税

計算の考え方は、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法です。No.1620は、雑所得の金額は課税部分の年金収入額から対応する保険料または掛金の額を控除して計算する、としています。

国税庁 タックスアンサー No.1620「相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」

支払を受けた年金について、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(雑所得の金額は、課税部分の年金収入額から対応する保険料または掛金の額を控除して計算します。)。

受け取り始めの年は、年金の全額が相続税の対象になった部分とみなされて非課税です。年数が進むほど運用益に当たる部分が増えると考えて、課税部分が毎年少しずつ増えていきます。同じ金額の年金を受け取っていても、雑所得の金額は年ごとに変わるということです。

具体的な計算方法は、その年金が「旧相続税法対象年金」か「新相続税法対象年金」かで分かれます。旧相続税法対象年金とは、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の相続税法第24条の規定の適用があるものをいい、新相続税法対象年金はそれ以外のものです。相続の時期によって、どちらの計算になるかが決まります。

新相続税法対象年金の課税割合の表

新相続税法対象年金では、課税部分の金額は「支払金額×課税割合」で計算します。課税割合は、相続税評価割合(相続税評価額÷年金の支払総額または支払総額見込額)に応じて決まります。No.1620の表をそのまま載せます。

相続税評価割合課税割合
50%超 55%以下45%
55%超 60%以下40%
60%超 65%以下35%
65%超 70%以下30%
70%超 75%以下25%
75%超 80%以下20%
80%超 83%以下17%
83%超 86%以下14%
86%超 89%以下11%
89%超 92%以下8%
92%超 95%以下5%
95%超 98%以下2%
98%超0

相続税評価額が年金の支払総額に近いほど、課税割合は小さくなります。相続税の評価で年金の価値のほとんどが織り込まれていれば、所得税で課税する部分はわずかだという関係です。相続税評価割合が50パーセント以下の場合の計算方法については、税務署にお問合せください、とされています。

課税部分を各年に振り分けるときには「課税単位数」を使います。No.1620は、課税単位数=残存期間年数×(残存期間年数-1年)÷2としています。この単位数で課税部分を配分することで、2年目以降に階段状に増える形になります。

国税庁の計算例の前提を読む

No.1620には計算例が2つ載っています。いずれも、支払期間10年の確定年金を相続した方の例です。前提を確かめておくと、ご自身の年金に当てはめるときに何が必要か分かります。

計算例前提
旧相続税法対象年金支払期間10年の確定年金、支払年数5年目の所得金額。年100万円定額払い、保険料総額200万円
新相続税法対象年金支払期間10年の確定年金、支払年数6年目の所得金額。年100万円定額払い、保険料総額200万円、新相続税法による評価額900万円

必要な情報は、年金の支払期間、何年目の受取りか、年金額、亡くなった方が払った保険料の総額、そして相続税評価額です。新相続税法対象年金では、評価額900万円を支払総額(年100万円×10年)で割った相続税評価割合をもとに、上の表から課税割合を求めます。

計算の結果は国税庁の図に示されていますが、この記事では前提だけを載せています。保険会社から届く支払調書には年金額しか書かれていないことが多く、相続税評価額は相続税申告書か保険会社の証明書で確かめる必要があります。雑所得のどの区分に入るかは雑所得の3区分で整理しています。

よくある質問

相続した保険の年金に所得税はかかりますか

答えを先に書くと、相続や遺贈、贈与で年金受給権を取得して年金を受け取っている方の雑所得は、 年金の収入金額を非課税部分と課税部分に振り分けたうえで計算 します。国税庁のタックスアンサーNo.1620は、次のように整理しています。→ 本文で読む

死亡保険金を年金で受け取っている場合の所得税の計算はどうなりますか

対象となるのは、次の1から3のいずれかに該当する方で、保険契約等に係る保険料の負担者でない方です。ご自身で保険料を払っていた契約の年金は、この計算の対象ではありません。 いちばん多いのは1の、死亡保険金を年金で受け取っている方です。3は、亡くなった方が掛けていた個人年金保険を、遺族が引き継いで受け取っている場合です。→ 本文で読む

相続した年金を一時金で受け取ると所得税はかかりますか

年金ではなく一時金で受け取る選択をした場合は、所得税はかかりません。No.1620の注記は、年金の受給開始日以前に、年金給付の総額に代えて一時金で支払を受けた場合、所得税は非課税となる、としています(所基通9-18)。→ 本文で読む

相続した年金の課税部分はどのように増えていきますか

計算の考え方は、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法です。No.1620は、雑所得の金額は課税部分の年金収入額から対応する保険料または掛金の額を控除して計算する、としています。→ 本文で読む

相続した年金の課税割合はどう決まりますか

新相続税法対象年金では、課税部分の金額は「支払金額×課税割合」で計算します。課税割合は、相続税評価割合(相続税評価額÷年金の支払総額または支払総額見込額)に応じて決まります。No.1620の表をそのまま載せます。→ 本文で読む

相続した年金の所得税を計算するには何の資料が必要ですか

No.1620には計算例が2つ載っています。いずれも、支払期間10年の確定年金を相続した方の例です。前提を確かめておくと、ご自身の年金に当てはめるときに何が必要か分かります。 必要な情報は、 年金の支払期間、何年目の受取りか、年金額、亡くなった方が払った保険料の総額、そして相続税評価額 です。新相続税法対象年金では、評価額900万円を支払総額(年100万円×10年)で割った相続税評価割合をもとに、上の表から課税割合を求めます。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

保険会社から届く年金の支払調書と、相続税申告書の評価額を並べてください。

課税部分の計算には、年金の支払総額に対する相続税評価額の割合が必要です。相続税の申告をしていれば、その申告書に評価額が載っています。相続税の納税がなかった方も、この計算の対象です。保険会社の支払調書だけでは課税部分が分からないことがありますので、資料をそろえて確かめましょう。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。