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申告

年金の税金は雑所得。
収入400万円以下・ほかの所得20万円以下なら確定申告は不要です

年金を受け取るようになると、「確定申告は要るのか」というご質問を毎年いただきます。

答えを先に書くと、公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下なら、確定申告の必要はありません。これを公的年金等に係る確定申告不要制度といいます。

ただ、「不要」は「してはいけない」ではありません。医療費控除などで税金が戻る方は、申告したほうが得になることがあります。また、そもそもどの年金が「公的年金等」に入るのかで話が変わります。国税庁のタックスアンサーNo.1600で順に確認していきます。

公開 最終更新

この記事の要点

年金の税金は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた雑所得をもとに計算します。対象は国民年金・厚生年金・共済年金、過去の勤務による企業年金、確定給付企業年金などで、生命保険契約に基づく年金は含みません。支払時に源泉徴収され、公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下なら確定申告は不要です。ただし医療費控除などで還付を受ける申告はでき、住民税の申告が必要な場合もあります。国税庁タックスアンサーNo.1600をもとに整理しました。

先に見ておくと分かりやすいもの

年金は雑所得。収入金額から公的年金等控除額を引く

年金は、所得税の区分では雑所得です。国税庁のタックスアンサーNo.1600は、公的年金等は年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算する、としています。受け取った年金の全額に税金がかかるわけではありません。

国税庁 タックスアンサー No.1600「公的年金等の課税関係」

公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。

給与に給与所得控除があるのと同じように、年金には公的年金等控除があります。雑所得のなかでも「公的年金等に係る雑所得」として、ほかの雑所得とは別に計算します。雑所得の区分については雑所得の3区分で整理しています。

公的年金等に入るもの・入らないもの

「年金」と名のつくものがすべて公的年金等になるわけではありません。No.1600は、雑所得となる主な公的年金等として次の4つを挙げています。

主な公的年金等
(1)国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
(2)過去の勤務により会社などから支払われる年金
(3)確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金
(4)外国の法令に基づく保険または共済に関する制度で、(1)の社会保険または共済制度に類するものに基づいて支給を受ける年金

一方で、生命保険契約や生命共済契約に基づく年金、互助年金などは公的年金等に該当しません。ご自身で掛けてきた個人年金保険の年金は、ここでいう公的年金等とは別の扱いになります。

この違いは次の確定申告不要制度の判定にそのまま効いてきます。個人年金保険の年金は「公的年金等以外の所得」の側に入るからです。

受け取るときに源泉徴収されている

公的年金等は、受け取る段階で所得税が差し引かれています。No.1600は、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105パーセントを乗じた金額が源泉徴収される、としています。

この5.105パーセントには復興特別所得税が含まれています。No.1600の注記では、平成25年1月1日から令和29年12月31日までの間に生ずる所得について、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されるとされています。

さらに、令和9年1月1日以後に生ずる所得については、復興特別所得税の税率が1.1パーセントに引き下げられ、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1パーセント相当額)が併せて源泉徴収されます。年金の源泉徴収票の見え方が変わる可能性がありますので、覚えておいてください。

雑所得の金額の計算。国税庁の設例で確かめる

公的年金等に係る雑所得の金額は、年齢の区分と公的年金等の収入金額の合計額に応じた計算式で出します。No.1600には令和2年分以後の速算表が載っていて、設例も示されています。

国税庁 タックスアンサー No.1600「公的年金等の課税関係」(例1)令和2年分以後

3,500,000円×75%-275,000円=2,350,000円

この設例の前提は、65歳以上、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が500万円、公的年金等の収入金額の合計額が350万円です。年金350万円のうち、雑所得になるのは2,350,000円です。

同じ350万円でも、平成17年分から令和元年分までの速算表では3,500,000円×75%-375,000円=2,250,000円でした。令和2年分以後は、差し引く額が小さくなっています。速算表は年齢の区分と、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額でも分かれていますから、ご自身の数字を当てはめるときは、国税庁の表で該当する欄を確かめてください。

確定申告が不要になる2つの条件

ここがいちばんお尋ねの多いところです。No.1600は、平成23年分以後、次の2つをどちらも満たす場合には確定申告の必要はない、としています。

国税庁 タックスアンサー No.1600「公的年金等の課税関係」公的年金等に係る確定申告不要制度

その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
見るもの条件
公的年金等の収入金額400万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額20万円以下

気をつけたいのは、2つの物差しが違うことです。年金のほうは収入金額で400万円、年金以外のほうは所得金額で20万円です。パートの給与や個人年金保険の年金、不動産の賃料があれば、それぞれ所得金額にしてから合計します。

また、No.1600の注記には、平成27年分以後、源泉徴収の対象とされない(4)の年金(外国の制度に基づく年金)を受給している方は、この確定申告不要制度の適用はできない、とあります。海外で働いた期間の年金を受け取っている方は、金額が小さくても申告の要否を個別に確かめる必要があります。

不要でも、還付を受けるための申告はできる

確定申告不要制度は、申告しなくてよいという制度で、申告してはいけないという制度ではありません。No.1600の注記は、この場合であっても、医療費控除や社会保険料控除など各種の所得控除の適用による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができる、としています。

年金から源泉徴収される段階では、医療費控除のように本人が申告しなければ反映されない控除があります。入院や通院で医療費がかさんだ年は、申告不要の方でも申告すれば源泉徴収された所得税が戻ることがあります。医療費控除の要件は医療費控除で確認できます。

住民税の申告が必要な場合がある

もうひとつの注意点は住民税です。No.1600の注記は、公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合がある、としています。

所得税で申告不要になったからといって、住民税も自動的に済むとは限りません。年金以外に少額の所得がある年は、お住まいの市区町村の住民税の申告の要否もあわせて確かめてください。判断に迷う場合は、源泉徴収票とほかの収入の資料をお持ちいただければ、どちらが必要かを一緒に確認します。

よくある質問

年金は何所得になりますか

年金は、所得税の区分では 雑所得 です。国税庁のタックスアンサーNo.1600は、公的年金等は年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算する、としています。受け取った年金の全額に税金がかかるわけではありません。→ 本文で読む

個人年金保険の年金は公的年金等に入りますか

「年金」と名のつくものがすべて公的年金等になるわけではありません。No.1600は、雑所得となる主な公的年金等として次の4つを挙げています。 一方で、 生命保険契約や生命共済契約に基づく年金、互助年金などは公的年金等に該当しません。 ご自身で掛けてきた個人年金保険の年金は、ここでいう公的年金等とは別の扱いになります。→ 本文で読む

年金からはいくら源泉徴収されていますか

公的年金等は、受け取る段階で所得税が差し引かれています。No.1600は、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に 5.105パーセント を乗じた金額が源泉徴収される、としています。→ 本文で読む

年金受給者が確定申告をしなくてよいのはどのような場合ですか

ここがいちばんお尋ねの多いところです。No.1600は、平成23年分以後、次の2つをどちらも満たす場合には確定申告の必要はない、としています。 気をつけたいのは、2つの物差しが違うことです。年金のほうは 収入金額 で400万円、年金以外のほうは 所得金額 で20万円です。パートの給与や個人年金保険の年金、不動産の賃料があれば、それぞれ所得金額にしてから合計します。→ 本文で読む

確定申告が不要でも申告したほうがよい場合はありますか

確定申告不要制度は、申告しなくてよいという制度で、申告してはいけないという制度ではありません。No.1600の注記は、この場合であっても、医療費控除や社会保険料控除など各種の所得控除の適用による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができる、としています。→ 本文で読む

所得税の確定申告が不要なら住民税の申告も不要ですか

もうひとつの注意点は住民税です。No.1600の注記は、公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合がある、としています。 所得税で申告不要になったからといって、住民税も自動的に済むとは限りません。 年金以外に少額の所得がある年は、お住まいの市区町村の住民税の申告の要否もあわせて確かめてください。 判断に迷う場合は、源泉徴収票とほかの収入の資料をお持ちいただければ、どちらが必要かを一緒に確認します。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

年金の源泉徴収票が届いたら、ほかの所得と並べてください。

確定申告が要るかどうかは、年金の収入金額が400万円以下か、年金以外の所得金額が20万円以下かの2つで決まります。パートの給与や不動産収入、個人年金があると判定が変わります。医療費がかさんだ年は、申告不要でも申告すれば税金が戻ることがあります。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。