申告
FXの税金は先物取引に係る雑所得等として申告分離課税。
所得税15%、損失は翌年以後3年間繰り越せます
FXで利益が出た年、「株と同じ税率なのか、給与と合算されるのか」と迷う方が多くいらっしゃいます。
答えを先に書くと、金融商品取引法上の市場デリバティブ取引または店頭デリバティブ取引に当たるFXの差益は、他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)で課税されます。給与と合算されて税率が上がることはありません。
損が出た年も申告に意味があります。損失は翌年以後3年内の先物取引の利益から控除できるからです。国税庁のタックスアンサーNo.1521を中心に、No.1522とNo.1523もあわせて確認していきます。
この記事の要点
FX(外国為替証拠金取引)の差益は、市場デリバティブ取引または店頭デリバティブ取引に該当すれば、「先物取引に係る雑所得等」として所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の申告分離課税です。差損は他の先物取引とだけ損益通算でき、引ききれない損失は翌年以後3年内の先物取引に係る雑所得等から控除できます。該当しない取引は雑所得の総合課税です。国税庁タックスアンサーNo.1521をもとに整理しました。
先に見ておくと分かりやすいもの
FXとは。証拠金の何十倍もの取引単位
外国為替証拠金取引(FX)とは、外国為替(外国通貨)の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何十倍もの取引単位(金額)で行う取引です。国税庁のタックスアンサーNo.1521はこう定義したうえで、金融商品取引法上の「市場デリバティブ取引」または「店頭デリバティブ取引」に該当するFXの差金等決済により生じた損益の課税関係を説明しています。
ここでいう店頭デリバティブ取引は、「第一種金融商品取引業者」または「登録金融機関」を相手方とする取引に限られます。国内のFX業者を通じた一般的な取引は、通常ここに当たります。差金等決済とは、決済または行使もしくは放棄もしくは譲渡の総称です。
課税関係は、この市場・店頭デリバティブ取引に該当するかどうかで大きく分かれます。該当する場合が申告分離課税、該当しない場合が総合課税です。まず該当する場合から見ていきます。
差益は先物取引に係る雑所得等として申告分離課税
市場・店頭デリバティブ取引に該当するFXの差金等決済で差益が生じた場合、他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の税率で課税されます。No.1521はこれを申告分離課税としています。
国税庁 タックスアンサー No.1521「外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」
他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の税率で課税されます(申告分離課税)。
「先物取引に係る雑所得等」とは、一定の先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額の合計額のことです。No.1522は、この特例の対象になる取引として、商品先物取引等、金融商品先物取引等、カバードワラントの3つの区分を挙げています。FXの利益は、給与や事業の所得と合算されず、所得がいくらでも所得税の税率は15パーセントで変わりません。
No.1521の注記では、平成25年から令和29年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則として、その年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することになっています。また、令和9年1月1日以後に生ずる所得については、復興特別所得税の税率が1.1パーセントに引き下げられ、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1パーセント相当額)が併せて源泉徴収されます。
差損は他の先物取引とだけ損益通算できる
差金等決済で差損が生じた場合、他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。No.1521がこう定めています。
| FXの損失を | 通算できるか |
|---|---|
| 他の先物取引に係る雑所得等(商品先物、日経平均先物など) | できる |
| 給与所得、事業所得、不動産所得 | できない |
| 上場株式等の譲渡所得 | できない |
| 総合課税の雑所得(暗号資産など) | できない |
FXの損失で給与の税金を減らすことはできません。同じ「先物取引に係る雑所得等」の枠の中でだけ、利益と損失を相殺できます。株式の譲渡所得は別の枠ですから、FXの損失と株の利益は通算できません。株式側の枠は株の譲渡損失の損益通算と繰越控除で整理しています。損益通算の全体像は損益通算できる4つの所得をご覧ください。
引ききれない損失は翌年以後3年内に繰り越せる
その年の先物取引の利益と通算してもなお引ききれない損失は、翌年以降に持ち越せます。No.1521は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができる、としています。
国税庁 タックスアンサー No.1523「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」
その損失の金額を翌年以後3年間にわたり繰り越し、その繰り越された年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額を限度として、一定の方法により、「先物取引に係る雑所得等」の金額の計算上その損失の金額を差し引くことです。
控除できるのは、繰り越された年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額までです。翌年に給与しかなければ控除する先がなく、さらに翌年へ持ち越すことになります。損失が複数の年に生じている場合は、No.1523によれば最も古い年分の損失から順に差し引きます。
また、雑損失の繰越控除を行う場合には、まず先物取引の損失の繰越控除を行った後に雑損失の繰越控除を行う、という順序もNo.1523に定められています。
繰越控除の手続。連続して申告する
繰越控除を受けるには、損失が出た年から連続して確定申告をすることが必要です。No.1523は、次の3つの手続を挙げています。
- 損失が生じた年分の所得税につき、「所得税及び復興特別所得税の申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」と「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付した確定申告書を提出すること
- その後において連続して上記の申告書付表を添付した確定申告書を提出すること
- 繰越控除を受けようとする年分の所得税につき、上記の申告書付表および計算明細書を添付した確定申告書を提出すること
会社員の方は、給与だけなら確定申告をしないことが多いですが、FXの損失を繰り越している間は、取引をしなかった年も付表を付けて申告を続ける必要があります。途中で申告を抜かすと繰越しは使えなくなります。
なお、No.1522によれば、先物取引に係る雑所得等の金額について確定申告をする場合には、確定申告書に「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付しなければなりません。利益の年も損失の年も、計算明細書がセットです。FX業者から届く年間の損益報告書が計算の基になります。
市場・店頭デリバティブに該当しない取引は総合課税
「市場デリバティブ取引」にも「店頭デリバティブ取引」にも該当しない取引の差金等決済による損益は、扱いがまったく違います。No.1521は、差益が生じた場合、一般的には雑所得として総合課税の対象となり、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税される、としています。
つまり、給与などと合算され、所得が多いほど高い税率になります。差損が生じた場合は、雑所得の範囲内での損益の通算は可能ですが、他の各種所得の金額との損益通算はできません。さらに、申告分離課税の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません。
同じFXでも、取引の相手方が第一種金融商品取引業者や登録金融機関でなければ、申告分離課税の枠には入りません。海外の業者を通じた取引は、この点を確かめる必要があります。雑所得として総合課税になる暗号資産との違いは暗号資産の課税関係で整理しています。
よくある質問
FXの利益にかかる税率はいくらですか
市場・店頭デリバティブ取引に該当するFXの差金等決済で差益が生じた場合、他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の税率で課税されます。No.1521はこれを申告分離課税としています。→ 本文で読む
FXの損失は給与所得や株の利益と損益通算できますか
差金等決済で差損が生じた場合、他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。No.1521がこう定めています。→ 本文で読む
FXの損失は何年繰り越せますか
その年の先物取引の利益と通算してもなお引ききれない損失は、翌年以降に持ち越せます。No.1521は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができる、としています。→ 本文で読む
FXの損失を繰り越すには取引しなかった年も申告が必要ですか
繰越控除を受けるには、損失が出た年から連続して確定申告をすることが必要です。No.1523は、次の3つの手続を挙げています。 会社員の方は、給与だけなら確定申告をしないことが多いですが、 FXの損失を繰り越している間は、取引をしなかった年も付表を付けて申告を続ける必要があります。 途中で申告を抜かすと繰越しは使えなくなります。→ 本文で読む
海外業者のFXは国内業者と税金の扱いが違いますか
「市場デリバティブ取引」にも「店頭デリバティブ取引」にも該当しない取引の差金等決済による損益は、扱いがまったく違います。No.1521は、差益が生じた場合、一般的には雑所得として総合課税の対象となり、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税される、としています。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm - 国税庁「No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1522.htm - 国税庁「No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1523.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
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