控除
所得金額調整控除は2種類。
給与850万円超で23歳未満の子がいる人と、給与と年金の両方がある人
給与の収入が850万円を超えると、そのぶん税負担が重くなります。ただし、23歳未満のお子さんがいる場合などには、別に引ける控除が用意されています。
それが所得金額調整控除です。ところがこの控除、名前はひとつなのに中身は2種類あります。片方は年末調整で受けられ、もう片方は年末調整では完結しません。
混ざりやすいところなので、国税庁のタックスアンサーNo.1411で、2つを分けて確認していきます。
この記事の要点
所得金額調整控除には2種類あります。1つは給与等の収入金額が850万円を超える人で、「本人が特別障害者」「23歳未満の扶養親族がいる」「特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる」のいずれかに当たる場合。控除額は{給与等の収入金額(1,000万円超なら1,000万円)-850万円}×10%です。もう1つは給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える人で、控除額は最大10万円。前者は年末調整で受けられ、申告書の提出が必要です。国税庁タックスアンサーNo.1411をもとに整理しました。
先に見ておくと分かりやすいもの
控除は2種類。まず自分がどちらに当たるか
所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。所得控除ではなく給与所得の金額そのものから引くのが特徴です。そして、タックスアンサーNo.1411には、この控除が2種類あると明記されています。
| 種類 | ざっくりした対象 | 年末調整で受けられるか |
|---|---|---|
| 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除 | 給与等の収入金額が850万円を超える人のうち、一定の人 | 受けられる |
| 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除 | 給与と公的年金等の両方がある人のうち、一定の人 | そのような記載がない |
No.1411は「このうち、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、年末調整において適用することができます」と書いています。年末調整で適用できると書かれているのは1つめだけです。2つめは、給与と年金の両方を合わせないと計算できませんから、勤務先だけでは完結しません。
1つめ:給与850万円超で、子や特別障害者がいる場合
1つめの控除は、その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、次のイからハのいずれかに該当する人が対象です。収入金額が850万円以下なら、そもそも入口に立ちません。
| 区分 | 適用対象者 |
|---|---|
| イ | 本人が特別障害者に該当する者 |
| ロ | 年齢23歳未満の扶養親族を有する者 |
| ハ | 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者 |
実務でいちばん多いのはロです。23歳未満という線ですから、大学生でも高校生でも、生まれたばかりのお子さんでも入ります。年齢の下限は置かれていません。要件として見るのは「23歳未満の扶養親族がいるかどうか」だけで、その扶養親族について扶養控除が使えるかどうかは、この控除の要件には出てきません。
控除額の計算。1,000万円で上限15万円
控除額の算式は次のとおりです。850万円を超えた部分の10パーセント、ただし収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円で止める、という形です。
国税庁 タックスアンサー No.1411「所得金額調整控除」
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額※
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
算式に1,000万円と850万円を入れると、(1,000万円-850万円)×10パーセント=15万円。これが上限です。給与等の収入金額が1,000万円を超えていれば、そこから先はどれだけ多くても控除額は15万円のまま変わりません。端数の処理は切り上げと決められています。切り捨てではありませんので、ここは納税者に有利な向きです。
夫婦それぞれが受けられます
ここがこの控除のいちばん見落とされているところです。扶養控除は、同じ扶養親族について夫と妻の両方が控除を受けることはできません。ところがこの控除には、その制限がありません。No.1411の注記が、わざわざ例まで挙げて書いています。
国税庁 タックスアンサー No.1411「所得金額調整控除」
(注)この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
つまり、お子さんが1人でも、夫婦それぞれが給与850万円を超えていれば、2人とも所得金額調整控除を受けられます。扶養控除を一方に寄せたからもう一方は何も受けられない、ということにはなりません。共働きで両方の収入が高い世帯では、片方が申告書を出し忘れているケースがあります。
2つめ:給与と年金の両方がある場合
2つめは、給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある人向けの控除です。対象は、その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、その合計額が10万円を超える者です。年齢や扶養親族の要件はありません。
国税庁 タックスアンサー No.1411「所得金額調整控除」
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額
算式の形を見ると、どちらの金額も10万円で打ち止めにしてから足し、そこから10万円を引いています。控除額の上限は10万円です。給与と年金の両方を受けている在職中の方や、年の途中で定年を迎えた方が当たります。1つめとちがって収入の大きさは関係ありませんから、金額は小さくても対象になる人はかなり多い控除です。
2つとも当たる場合の順番
給与が850万円を超えていて23歳未満のお子さんがいて、さらに公的年金等も受けている、という場合は2つとも当たります。その場合の順番も決まっています。No.1411は、2つめの控除について「上記の『子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除』の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します」としています。
先に1つめを引き、残った給与所得の金額から2つめを引く、という順です。両方が使えるなら、控除額はそれぞれの上限を足して15万円+10万円=25万円まで届きます。順番が定められているのは、1つめの控除を適用した後の給与所得の金額を土台にする、という関係を明らかにするためです。自分で計算するときは、この順番を守ってください。
年末調整で受けるには申告書を出す
最後に手続です。1つめの控除を年末調整で受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。出していなければ、要件に当たっていても年末調整には入りません。
期限が「その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで」ですから、年内の最後の給与の支給日が決まれば、その前日が限りになります。間に合わなかった場合や、2つめの給与と年金の控除に当たる場合は、確定申告で計算することになります。勤務先から配られる書類の束の中に、控除の名前だけ書かれた小さな用紙が紛れていることがあります。850万円を超える見込みで23歳未満のお子さんがいる方は、その用紙を探してください。
よくある質問
所得金額調整控除とはどのような控除ですか
所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。所得控除ではなく 給与所得の金額そのものから引く のが特徴です。そして、タックスアンサーNo.1411には、この控除が2種類あると明記されています。→ 本文で読む
所得金額調整控除の対象になるのはどのような人ですか
1つめの控除は、その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、次のイからハのいずれかに該当する人が対象です。収入金額が850万円以下なら、そもそも入口に立ちません。 実務でいちばん多いのはロです。 23歳未満 という線ですから、大学生でも高校生でも、生まれたばかりのお子さんでも入ります。年齢の下限は置かれていません。 要件として見るのは「23歳未満の扶養親族がいるかどうか」だけ で、その扶養親族について扶養控除が使えるかどうかは、この控除の要件には出てきません。→ 本文で読む
所得金額調整控除の控除額はいくらになりますか
控除額の算式は次のとおりです。850万円を超えた部分の10パーセント、ただし収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円で止める、という形です。 算式に1,000万円と850万円を入れると、(1,000万円-850万円)×10パーセント=15万円。これが上限です。給与等の収入金額が1,000万円を超えていれば、そこから先はどれだけ多くても控除額は15万円のまま変わりません。端数の処理は 切り上げ と決められています。切り捨てではありませんので、ここは納税者に有利な向きです。→ 本文で読む
夫婦の両方が所得金額調整控除を受けられますか
ここがこの控除のいちばん見落とされているところです。扶養控除は、同じ扶養親族について夫と妻の両方が控除を受けることはできません。ところがこの控除には、その制限がありません。No.1411の注記が、わざわざ例まで挙げて書いています。→ 本文で読む
年末調整で所得金額調整控除を受けるには何が必要ですか
最後に手続です。1つめの控除を年末調整で受けようとする給与所得者は、 その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。 出していなければ、要件に当たっていても年末調整には入りません。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.1411 所得金額調整控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
年末調整の書類が届いたら、850万円と23歳未満をまず確かめてください。
所得金額調整控除は、申告書を出していなければ年末調整に入りません。給与と年金の両方がある方は、そもそも勤務先だけでは計算できず確定申告で精算することになります。ご自身がどちらに当たるか分からないという段階でも構いません。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。
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