申告
特定口座とは。
源泉徴収ありを選べば申告不要にでき、申告するかは口座ごとに選べます。損失を申告するなら配当も一緒に
証券口座を開くときに「特定口座・源泉徴収あり」を選んだ方が多いと思います。ただ、この口座で何が起きているのかを説明できる方は少数です。
答えを先に書くと、特定口座は証券会社が譲渡所得を計算してくれる口座で、源泉徴収ありを選ぶと譲渡益から税金が引かれ、確定申告をしなくてよくなります。申告するかどうかは口座ごとに選べます。
ただし、複数の口座の損益を相殺したいときや、損失を翌年に繰り越したいときは申告が必要です。配当を口座に受け入れている方には、損失を申告するときの注意もあります。国税庁のタックスアンサーNo.1476で、仕組みと選び方を確認していきます。
この記事の要点
特定口座は、金融商品取引業者等が上場株式等の譲渡所得等を計算してくれる口座で、1金融商品取引業者等につき1口座です。源泉徴収口座では譲渡益に15.315%(他に住民税5%)が源泉徴収され、その所得を申告不要にできます。申告するかは口座ごとに選べますが、他の口座と相殺したり繰越控除を使うときは確定申告が必要です。損失を申告するなら受け入れた配当も申告します。国税庁タックスアンサーNo.1476・No.1474をもとに整理しました。
先に見ておくと分かりやすいもの
特定口座とは。金融商品取引業者等が譲渡所得等を計算してくれる口座
特定口座は、証券会社などの金融商品取引業者等が、その口座内の上場株式等の譲渡による所得を計算してくれる口座です。国税庁のタックスアンサーNo.1476は、居住者等が金融商品取引業者等に特定口座を開設した場合に、その特定口座内の上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額については、特定口座外で譲渡した他の株式等の譲渡による所得と区分して計算する、としています。
国税庁 タックスアンサー No.1476「特定口座制度」
この計算は金融商品取引業者等が行いますので、金融商品取引業者等から送られる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告(簡易申告口座の場合)を行うことができます。
一般口座では、いつ・いくらで買った株をいくらで売ったかを自分で集計して譲渡所得を計算します。特定口座では、その計算を証券会社がやってくれて、年間取引報告書という形でまとめて送ってくれます。源泉徴収を選ばない特定口座(簡易申告口座)でも、この報告書を使って簡便に申告できます。申告の手間を減らすための口座、というのが特定口座のいちばんの役割です。
1金融商品取引業者等につき1口座。特定口座外の株式とは区分して計算
特定口座は、1つの金融商品取引業者等につき1口座に限られます。No.1476は、1金融商品取引業者等につき1口座(課税未成年者口座として設けられた特定口座を除く)に限られる、としています。
証券会社が違えば、それぞれに特定口座を持てます。複数の証券会社に口座がある方は、特定口座が複数あることになります。No.1476は、特定口座内の上場株式等の譲渡による所得は特定口座外で譲渡した他の株式等の譲渡による所得と区分して計算する、としていますから、同じ証券会社の一般口座の株式と特定口座の株式は、別々に計算されます。年間取引報告書には特定口座の分だけが載ります。
源泉徴収口座を選ぶと申告不要にできる。届出はその年の最初の譲渡まで
特定口座で源泉徴収を選ぶと、その口座の譲渡所得を申告不要にできます。No.1476は、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座(源泉徴収口座)内の上場株式等の譲渡による所得を申告不要とすることができる、としています。
源泉徴収を選ぶには届出が必要です。No.1476は、源泉徴収を選択する場合は、その年の最初の譲渡の時までに、金融商品取引業者等に対して「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出する必要がある、としています。
国税庁 タックスアンサー No.1476「特定口座制度」
また、その選択は、年単位であることから、年の途中で源泉徴収を行わないように変更することはできません。
選択は年単位で、年の途中で「源泉徴収なし」に変えることはできません。口座を開くときに選んだ区分が翌年以降も続くのが通常ですから、変えたいときは、その年の最初の売買をする前に手続をしておく必要があります。
源泉徴収の税率は15.315%(他に住民税5%)
源泉徴収口座では、株式を売って利益が出るたびに税金が引かれます。No.1476は、源泉徴収口座内の上場株式等を譲渡した都度、一定の計算により、譲渡益に相当する金額に15.315パーセント(他に住民税5パーセント)の税率を乗じて計算した金額の所得税および復興特別所得税が、その譲渡の対価または差金決済に係る差益に相当する金額が支払われる際に源泉徴収される、としています。
「都度」とありますが、年の途中で損失が出れば、それまでに引かれた税金が口座内で調整されるのが源泉徴収口座の実務です。No.1476が「一定の計算により」としているのはその部分です。年末に年間取引報告書で確認するのは、1年分の譲渡損益の合計と、最終的に源泉徴収された税額です。
税率の内訳は、令和9年1月1日以後に生ずる所得について変わります。No.1476は、復興特別所得税の税率が1.1パーセントに引き下げられ、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1%相当額)が併せて源泉徴収される、としています。
配当を源泉徴収口座に受け入れると、譲渡損失と口座内で通算される
源泉徴収口座には、上場株式等の配当や利子を受け入れることができます。No.1476は、源泉徴収口座を開設している金融商品取引業者等の営業所を通じて上場株式等に係る利子等または配当等の支払を受けている場合は、その利子等および配当等を源泉徴収口座に受け入れることを選択することができる、としています。この選択には「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出が必要です。
受け入れると何が変わるかというと、口座内で配当と譲渡損失が通算されます。No.1476は、源泉徴収口座に受け入れた利子等および配当等に係る源泉徴収税額を計算する際に、その源泉徴収口座内の上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額があるときは、利子等および配当等の総額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して15.315パーセント(他に住民税5パーセント)の税率で所得税および復興特別所得税が源泉徴収される、としています。
つまり、株で損をした年は、配当から引かれた税金が口座内で戻ってくるということです。確定申告をしなくても、同じ口座の中で損益通算の効果が得られます。配当を申告する場合の考え方は上場株式の配当の申告分離課税で整理しています。
申告するかは口座ごとに選ぶ。損失を申告するなら配当も申告する
源泉徴収口座の所得を申告するか申告不要にするかは、口座ごとに選べます。No.1476は、源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡による所得については、口座ごとに、申告するまたは申告不要とすることの選択をすることができる、としています。配当についても同じで、口座ごとに選びます。ただし、1回に支払を受ける配当ごとの選択はできません。
国税庁 タックスアンサー No.1476「特定口座制度」
ただし、源泉徴収口座内で生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等に係る利子等の金額および配当等の金額を申告不要とすることはできないため、これらの金額も併せて申告しなければなりません。
ここが注意点です。損失が出た源泉徴収口座を申告するなら、その口座に受け入れた配当も一緒に申告することになります。「損失だけ申告して、配当は申告不要にしておく」という組み合わせはできません。口座内で配当と損失がすでに通算されているのに、損失だけを外に持ち出すことはできない、と理解してください。
他の口座と相殺する・繰越控除を使うなら確定申告が必要
源泉徴収口座の所得でも、他の口座と相殺したり、損失を繰り越すときは確定申告が必要です。No.1476の注記は、源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡による所得について、他の口座の上場株式等の譲渡損益と相殺する場合やNo.1474の適用を受ける場合には、確定申告をする必要がある、としています。
たとえば、A証券の源泉徴収口座で利益、B証券の源泉徴収口座で損失が出た年です。それぞれの口座の中では完結していますから、何もしなければA証券で引かれた税金はそのままです。両方の口座を申告すれば、AとBが相殺されて税金が戻ります。No.1474は、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額は、その年分の翌年以後3年間にわたり繰越控除できる、としています。繰り越すには、損失が出た年から連続して確定申告をする必要があります。手続の詳しくは株の譲渡損失は配当と通算、3年間繰越できるにまとめています。申告不要を選んだ源泉徴収口座の所得は、会社員の確定申告の要否を判定する所得金額にも含まれません。この点は会社員でも確定申告が必要な場合で確認できます。
よくある質問
特定口座とはどのような口座ですか
特定口座は、証券会社などの金融商品取引業者等が、その口座内の上場株式等の譲渡による所得を計算してくれる口座です。国税庁のタックスアンサーNo.1476は、居住者等が金融商品取引業者等に特定口座を開設した場合に、その特定口座内の上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額については、特定口座外で譲渡した他の株式等の譲渡による所得と区分して計算する、としています。→ 本文で読む
特定口座は複数の証券会社で持てますか
特定口座は、1つの金融商品取引業者等につき1口座に限られます。No.1476は、1金融商品取引業者等につき1口座(課税未成年者口座として設けられた特定口座を除く)に限られる、としています。→ 本文で読む
特定口座の源泉徴収ありを選ぶと確定申告は不要ですか
特定口座で源泉徴収を選ぶと、その口座の譲渡所得を申告不要にできます。No.1476は、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座(源泉徴収口座)内の上場株式等の譲渡による所得を申告不要とすることができる、としています。→ 本文で読む
特定口座で源泉徴収される税率はいくらですか
源泉徴収口座では、株式を売って利益が出るたびに税金が引かれます。No.1476は、源泉徴収口座内の上場株式等を譲渡した都度、一定の計算により、譲渡益に相当する金額に15.315パーセント(他に住民税5パーセント)の税率を乗じて計算した金額の所得税および復興特別所得税が、その譲渡の対価または差金決済に係る差益に相当する金額が支払われる際に源泉徴収される、としています。→ 本文で読む
配当を特定口座に受け入れると何が変わりますか
源泉徴収口座には、上場株式等の配当や利子を受け入れることができます。No.1476は、源泉徴収口座を開設している金融商品取引業者等の営業所を通じて上場株式等に係る利子等または配当等の支払を受けている場合は、その利子等および配当等を源泉徴収口座に受け入れることを選択することができる、としています。この選択には「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出が必要です。→ 本文で読む
損失が出た特定口座を申告するとき、配当は申告不要にできますか
源泉徴収口座の所得を申告するか申告不要にするかは、口座ごとに選べます。No.1476は、源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡による所得については、口座ごとに、申告するまたは申告不要とすることの選択をすることができる、としています。配当についても同じで、口座ごとに選びます。ただし、1回に支払を受ける配当ごとの選択はできません。→ 本文で読む
複数の特定口座の損益を相殺するには確定申告が必要ですか
源泉徴収口座の所得でも、他の口座と相殺したり、損失を繰り越すときは確定申告が必要です。No.1476の注記は、源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡による所得について、他の口座の上場株式等の譲渡損益と相殺する場合やNo.1474の適用を受ける場合には、確定申告をする必要がある、としています。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.1476 特定口座制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm - 国税庁「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
特定口座の年間取引報告書が届いたら、口座ごとに損益を並べてください。
源泉徴収口座は申告しなくても済みますが、損失が出た口座と利益が出た口座があるなら、申告して相殺したほうが税金が戻ることがあります。配当を受け入れている口座で損失を申告するときは、配当も一緒に申告することになります。年間取引報告書をお持ちいただければ、申告する口座と申告不要にする口座の組み合わせを計算して比べます。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。
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