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申告

株を売ったときの取得費の決め方。
購入手数料は含める、相続した株は前の持ち主の取得費、分からなければ売却代金の5%

株を売って確定申告をするとき、いちばん手が止まるのが「この株、いくらで買ったのか」です。

答えを先に書くと、取得費は買ったときの代金に購入手数料などを足した金額で、相続や贈与で受け取った株なら前の持ち主の取得費をそのまま引き継ぎます。どうしても分からないときは、売却代金の5パーセントを取得費とすることも認められています。

国税庁のタックスアンサーNo.1464は、購入以外の方法で手に入れた株の取得費や、同じ銘柄を何度も買っているときの計算まで示しています。順に確認していきます。

公開 最終更新

この記事の要点

株式を売ったときの譲渡所得は、売却金額から取得費と売却手数料等を差し引いて計算します。取得費は購入代金に購入手数料や名義書換料を加えた金額で、相続・贈与で取得した株は前の持ち主の取得費を引き継ぎ、NISA口座から出た株はその日の終値です。同一銘柄を2回以上買っていれば総平均法に準ずる方法、取得費が分からなければ売却代金の5パーセントも認められます。国税庁タックスアンサーNo.1464・No.1466をもとに整理しました。

先に見ておくと分かりやすいもの

株の譲渡所得は、売却金額から取得費と手数料を引く

株式等を譲渡(売却)した場合の譲渡所得等の金額は、譲渡価額(売却金額)から取得費(取得価額)と売却手数料等を差し引いて計算します。国税庁のタックスアンサーNo.1464はこの計算を前提に、取得費の決め方を示しています。

国税庁 タックスアンサー No.1464「譲渡した株式等の取得費」

株式等を譲渡(売却)した場合の譲渡所得等の金額は、譲渡価額(売却金額)から取得費(取得価額)と売却手数料等を差し引いて計算します。

式は単純ですが、取得費が大きければ所得は小さく、取得費が小さければ所得は大きくなります。取得費をいくらにするかが、株の申告の税額をほぼ決めます。特定口座なら証券会社が計算してくれますが、一般口座の株や相続した株は、ご自身で取得費を確かめる必要があります。

取得費に含まれるもの。購入手数料と名義書換料

取得費(取得価額)は、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金に、購入手数料(購入手数料に係る消費税も含みます)や購入時の名義書換料など、その株式等を取得するために要した費用を加えた金額です。

買った代金だけを取得費にすると、少し損をします。購入手数料とその消費税も取得費に入るからです。No.1464は、購入時の名義書換料などその株式等を取得するために要した費用も含まれる、としています。取引報告書に手数料の欄があれば、その金額も取得費に足してください。

相続・贈与で取得した株は、前の持ち主の取得費を引き継ぐ

相続、遺贈または贈与により取得した株式等の取得費は、被相続人、遺贈者または贈与者の取得費を引き継ぎます。相続したときの時価ではなく、亡くなった方が買ったときの値段が取得費になります。

国税庁 タックスアンサー No.1464「譲渡した株式等の取得費」

相続(限定承認に係るものを除きます。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。)または贈与により取得した株式等 ・ 被相続人、遺贈者または贈与者の取得費を引き継ぎます。

ここが誤解の多いところです。相続税の申告では相続時の評価額を使いますが、所得税の取得費は被相続人が買った値段です。相続した株を売るときは、被相続人の取引履歴をたどって取得費を確かめることになります。限定承認による相続は除かれています。

取得費が分からない場合の扱いは後の節で触れますが、被相続人の証券口座の取引報告書や残高の記録が残っていれば、それが取得費の根拠になります。相続後に売る予定があるなら、口座を解約する前に記録を確保してください。

NISA口座から払い出した株・移管した株は、その日の終値

非課税口座(NISA)や未成年者口座(ジュニアNISA)から特定口座や一般口座に移管した株式等の取得費は、その移管の日の終値に相当する金額です。相続・贈与でNISA口座から払い出された株も、原則としてその相続開始日または贈与の日の終値で取得したものとみなされます。

NISA口座の中では売却益に税金がかかりませんから、口座から出た時点でいったん値段をリセットする、という考え方です。もとの買値ではなく、口座を出た日の終値が新しい取得費になります。NISAで買った株を口座の期限後に特定口座へ移した方は、移管日の終値を控えておいてください。NISA口座の仕組みはiDeCoとNISAで整理しています。

新株予約権・株主割当てなどで取得した株

払込みや購入以外の方法で取得した株式等について、No.1464は取得費を場合ごとに定めています。新株予約権の行使で取得した株はその権利の行使の日における価額、株主として払込みなしで取得した株や新株予約権は零、それ以外はその取得の時に通常要する価額です。

取得の方法取得費
相続・遺贈・贈与被相続人、遺贈者または贈与者の取得費を引き継ぐ
特定譲渡制限付株式等譲渡についての制限が解除された日における価額
発行法人から与えられた新株予約権などの権利の行使(税制適格ストックオプションを除く)その権利の行使の日における価額
株主等として新たな払込みや給付を要しないで取得した株式・新株予約権零
NISA・ジュニアNISAから特定口座・一般口座への移管移管の日の終値に相当する金額
上記以外の方法取得の時におけるその株式等の取得のために通常要する価額

会社の従業員が譲渡制限付株式やストックオプションで株を受け取った場合が、ここに当たります。受け取ったときに給与として課税された価額が、売るときの取得費になるという対応です。なお、税制適格ストックオプションの行使で取得する特定権利行使株式は、この表の対象から除かれています。

また、株式の分割や併合、株主割当て、合併・分割型分割・株式交換などがあった場合は、1単位当たりの価額が調整されます。No.1464はそうした事由を挙げていて、分割で株数が増えれば、1株当たりの取得費はその分小さくなると考えてください。

同じ銘柄を何度も買っているときは総平均法に準ずる方法

同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの価額を基に計算します。買った回ごとの値段ではなく、平均した値段を使います。

No.1466は、その算式を(A+B)÷(C+D)=1単位当たりの金額と示しています。Aは最初に購入した時(既に譲渡していれば直前の譲渡の時)の購入価額の総額、Bはその後から今回の譲渡の時までの購入価額の総額、CとDはそれぞれに係る株式等の総数です。売るまでに買った分をすべて足して、株数で割るということです。No.1466の設例では、1円未満の端数は切り上げています。

積立投資のように毎月同じ銘柄を買っている方は、売却のたびにこの計算が必要です。特定口座なら証券会社が計算しますが、一般口座では自分で計算します。買った記録をすべて残しておくことが前提になります。

取得費が分からないときは売却代金の5パーセント

譲渡した株式等が相続したものであるとか、購入した時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5パーセント相当額とすることも認められます。No.1464は、300万円で譲渡した場合に取得費が不明なら15万円を取得費とすることができる、と例を示しています。

国税庁 タックスアンサー No.1464「譲渡した株式等の取得費」

例えば、ある銘柄の株式等を300万円で譲渡した場合に取得費が不明なときは、売却代金の5パーセント相当額である15万円を取得費とすることができます。

これは最後の手段です。売却代金の5パーセントしか取得費にならないということは、売却代金の大部分が所得になるということです。実際の取得費のほうが大きいことがほとんどですから、取引報告書・残高証明・通帳の出金記録など、取得費を示す資料を探すほうが先です。No.1464は上場株式等の取得価額の確認方法についての案内も掲げています。不動産の取得費が分からない場合の扱いは取得費が分からない不動産の5%で整理しています。売って損が出た年の扱いは株の譲渡損失の損益通算と繰越しをご覧ください。

よくある質問

株を売ったときの所得はどう計算しますか

株式等を譲渡(売却)した場合の譲渡所得等の金額は、譲渡価額(売却金額)から取得費(取得価額)と売却手数料等を差し引いて計算します。国税庁のタックスアンサーNo.1464はこの計算を前提に、取得費の決め方を示しています。→ 本文で読む

株の購入手数料は取得費に含まれますか

取得費(取得価額)は、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金に、購入手数料(購入手数料に係る消費税も含みます)や購入時の名義書換料など、その株式等を取得するために要した費用を加えた金額です。→ 本文で読む

相続した株の取得費はいくらになりますか

相続、遺贈または贈与により取得した株式等の取得費は、被相続人、遺贈者または贈与者の取得費を引き継ぎます。相続したときの時価ではなく、亡くなった方が買ったときの値段が取得費になります。→ 本文で読む

NISA口座から特定口座に移した株の取得費はいくらですか

非課税口座(NISA)や未成年者口座(ジュニアNISA)から特定口座や一般口座に移管した株式等の取得費は、その移管の日の終値に相当する金額です。相続・贈与でNISA口座から払い出された株も、原則としてその相続開始日または贈与の日の終値で取得したものとみなされます。→ 本文で読む

同じ銘柄を何回も買っているときの取得費はどう計算しますか

同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの価額を基に計算します。買った回ごとの値段ではなく、平均した値段を使います。→ 本文で読む

株の取得費が分からないときはどうしますか

譲渡した株式等が相続したものであるとか、購入した時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5パーセント相当額とすることも認められます。No.1464は、300万円で譲渡した場合に取得費が不明なら15万円を取得費とすることができる、と例を示しています。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.1464 譲渡した株式等の取得費」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
  2. 国税庁「No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

相続した株を売る前に、被相続人の取引履歴を探してください。

取得費が分からないまま売却代金の一定割合を取得費として申告すると、実際の取得費より小さくなって税金が増えることがあります。証券会社の取引報告書や過去の残高証明、被相続人の通帳から取得費を復元できる場合がありますので、売る前にご相談ください。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。