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同じ銘柄の株を何回かに分けて買ったときの取得費。
総平均法に準ずる方法で1単位当たりの金額を出します

同じ銘柄の株を、値段の違うタイミングで何回か買い足している方は多いと思います。その一部を売ったとき、「どの株を売ったことにするのか」で取得費が変わってしまいそうに見えます。

答えを先に書くと、先に買った株から売ったとも、後に買った株から売ったとも考えません。それまでに買った金額の合計を株数で割った「1単位当たりの金額」を取得費にします。これを総平均法に準ずる方法といいます。

一度売ったあとに買い足して、また売る場合は、残った株の取得費に新しい購入代金を足して計算し直します。国税庁のタックスアンサーNo.1466の設例で、実際の数字を追いながら確認していきます。

公開 最終更新

この記事の要点

同じ銘柄の株式等を2回以上に分けて買い、その一部を売ったときの取得費は、総平均法に準ずる方法で求めた1単位当たりの金額をもとに計算します。最初の購入(前に売っていれば直前の売却)から今回の売却までの購入価額の総額を株数で割り、1円未満は切り上げます。設例では、5,000株を800円、2,000株を850円で買って3,000株を売ると、1株815円、取得費2,445,000円です。国税庁タックスアンサーNo.1466をもとに整理しました。

先に見ておくと分かりやすいもの

取得費は総平均法に準ずる方法で求めた1単位当たりの金額で計算する

同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの金額を基に計算します。国税庁のタックスアンサーNo.1466は、株式等の譲渡による譲渡所得の金額および雑所得の金額の計算について、このように定めています。

国税庁 タックスアンサー No.1466「同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費」

同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの金額を基に計算します。

「先に買った分から売った」と考える方法や、「いちばん高く買った分を売った」と選ぶ方法は取れません。同じ銘柄はひとまとめにして、平均の単価で取得費を出すのが決まりです。売ったときの譲渡所得は、売却代金からこの取得費と手数料などを引いて計算します。損が出たときの扱いは株の譲渡損失は配当と通算、3年間繰越できるで整理しています。

算式。購入価額の総額を株数の合計で割る

総平均法に準ずる方法は、株式等をその種類および銘柄の異なるごとに区分し、同じものについて「(A+B)÷(C+D)=1単位当たりの金額」で計算します。AとBが購入価額の総額、CとDがその株数です。

記号意味
A株式等を最初に購入した時(その後既に譲渡している場合には、直前の譲渡の時)の購入価額の総額
B最初に購入した後(既に譲渡している場合には、直前の譲渡の後)から今回の譲渡の時までの購入価額の総額
CAに係る株式等の総数
DBに係る株式等の総数

括弧書きが大事です。一度売っていれば、その直前の譲渡の時が起点になります。つまり、売却をはさむと計算はそこで区切られ、残った株の分と、そのあとに買った分で改めて平均を出します。最初からの全部を通算して平均するのではありません。

国税庁の設例。1回目の売却の取得費は815円×3,000株

No.1466の設例では、X1年5月に5,000株を800円(4,000,000円)、X1年8月に2,000株を850円(1,700,000円)で買い、X1年9月に3,000株を900円(2,700,000円)で売ります。このときの1単位当たりの金額は815円、取得費は2,445,000円です。

取引年月取引内容株数単価購入代金売却代金
①X1年5月購入5,000株800円4,000,000円
②X1年8月購入2,000株850円1,700,000円
③X1年9月売却3,000株900円2,700,000円
④X2年3月購入5,000株870円4,350,000円
⑤X2年7月売却6,000株950円5,700,000円

国税庁 タックスアンサー No.1466「同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費」(計算 イ)

(4,000,000円+1,700,000円)(売却の時までの購入価額の総額)÷(5,000株+2,000株)(購入株数の総数)=815円(1円未満の端数は切り上げます。)
815円×3,000株(売却株数)=2,445,000円(取得費)

800円で買った株が5,000株、850円で買った株が2,000株ですから、平均すると815円になります。売った3,000株は、800円の株でも850円の株でもなく、815円の株として扱うということです。設例は計算の便宜上、委託手数料等はないものとしています。

2回目の売却。残った株の取得費に新しい購入を足す

X1年9月の売却後に残った4,000株は1株815円のままです。X2年3月に5,000株を870円(4,350,000円)で買い足し、X2年7月に6,000株を売ると、1単位当たりの金額は846円、取得費は5,076,000円になります。

国税庁 タックスアンサー No.1466「同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費」(計算 ロ)

815円×4,000株(X1年9月に売却後の残株数)+4,350,000円(その後の売却の時までの購入価額)=7,610,000円(購入価額の総額)
7,610,000円÷(4,000株+5,000株)(売却の時までの保有総数)=846円(1円未満の端数は切り上げます。)
846円×6,000株(売却株数)=5,076,000円(取得費)

ここで、残った4,000株の金額は最初の購入代金ではなく、815円×4,000株で出しています。1回目の売却で決まった平均単価が、残った株の取得費として引き継がれるからです。そこに新しい購入代金4,350,000円を足し、残った4,000株と買い足した5,000株の合計で割り直すのが、算式のAとBの関係です。

1円未満の端数は切り上げる

1単位当たりの金額を計算して1円未満の端数が出たときは、切り上げます。No.1466の設例でも、815円と846円のどちらにも「1円未満の端数は切り上げます」と付いています。

切り上げなので、取得費はわずかに大きい方向に丸まります。取得費が大きいほど譲渡所得は小さくなりますから、四捨五入や切り捨てで計算すると、国税庁の示す方法と結果がずれます。単価の端数は必ず切り上げと覚えておいてください。

購入の記録を残しておく

この計算をするには、その銘柄をいつ、何株、いくらで買ったかの記録がそろっている必要があります。売却をはさむごとに平均を出し直すので、購入だけでなく売却の日付と株数も必要です。

証券会社の取引報告書や取引履歴は、銘柄ごとに時系列で残しておいてください。同じ銘柄を複数の口座で持っている場合や、長い年月にわたって買い足している場合は、どの時点で区切るかが分からなくなりがちです。最初の購入から今までの取引を1枚の表にしておくと、No.1466の算式にそのまま当てはめられます。暗号資産の取得価額の考え方も似ていますので、暗号資産の税金は雑所得とあわせてご覧ください。

よくある質問

同じ銘柄の株を何回かに分けて買ったとき、売った株の取得費はどう決めますか

同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの金額を基に計算します。国税庁のタックスアンサーNo.1466は、株式等の譲渡による譲渡所得の金額および雑所得の金額の計算について、このように定めています。→ 本文で読む

総平均法に準ずる方法の算式はどのようなものですか

総平均法に準ずる方法は、株式等をその種類および銘柄の異なるごとに区分し、同じものについて「(A+B)÷(C+D)=1単位当たりの金額」で計算します。AとBが購入価額の総額、CとDがその株数です。→ 本文で読む

800円と850円で買った株を売ったときの取得費はいくらになりますか

No.1466の設例では、X1年5月に5,000株を800円(4,000,000円)、X1年8月に2,000株を850円(1,700,000円)で買い、X1年9月に3,000株を900円(2,700,000円)で売ります。このときの1単位当たりの金額は815円、取得費は2,445,000円です。→ 本文で読む

一度売ったあとに買い足してまた売ったときの取得費はどう計算しますか

X1年9月の売却後に残った4,000株は1株815円のままです。X2年3月に5,000株を870円(4,350,000円)で買い足し、X2年7月に6,000株を売ると、1単位当たりの金額は846円、取得費は5,076,000円になります。→ 本文で読む

1単位当たりの金額に1円未満の端数が出たらどうしますか

1単位当たりの金額を計算して1円未満の端数が出たときは、切り上げます。No.1466の設例でも、815円と846円のどちらにも「1円未満の端数は切り上げます」と付いています。 切り上げなので、取得費はわずかに大きい方向に丸まります。取得費が大きいほど譲渡所得は小さくなりますから、 四捨五入や切り捨てで計算すると、国税庁の示す方法と結果がずれます。 単価の端数は必ず切り上げ と覚えておいてください。→ 本文で読む

株式の取得費を計算するためにどのような記録が必要ですか

この計算をするには、その銘柄をいつ、何株、いくらで買ったかの記録がそろっている必要があります。売却をはさむごとに平均を出し直すので、購入だけでなく売却の日付と株数も必要です。 証券会社の取引報告書や取引履歴は、銘柄ごとに時系列で残しておいてください。 同じ銘柄を複数の口座で持っている場合や、長い年月にわたって買い足している場合 は、どの時点で区切るかが分からなくなりがちです。 最初の購入から今までの取引を1枚の表にしておくと、No.1466の算式にそのまま当てはめられます。 暗号資産の取得価額の考え方も似ていますので、 暗号資産の税金は雑所得 とあわせてご覧ください。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

同じ銘柄を買い足している方は、取引の履歴をひとまとめにしておいてください。

株式等を何回かに分けて買っていると、取得費の計算では、購入価額の総額と株数から1単位当たりの金額を出す必要があります。一度売ったあとに買い足していれば、計算はそこで一度区切られます。取引報告書や取引履歴をお持ちいただければ、国税庁の算式にそって取得費を確認します。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。