申告
遺族が受け取る個人年金の税金。
年金受給権は相続税か贈与税、毎年の年金は所得税で、支払時に10.21パーセントの源泉徴収
ご家族が亡くなり、その方が掛けていた個人年金保険の年金を遺族が引き続き受け取ることになった、というご相談があります。「相続税なのか、所得税なのか」が分かりにくいところです。
答えを先に書くと、年金を受け取る権利(年金受給権)を引き継いだ時点では相続税か贈与税、その後に毎年受け取る年金には所得税がかかります。2つの税金が別の場面でかかる、と考えてください。
相続税か贈与税かは、誰が保険料を払っていたかで決まります。毎年の年金は全額が課税されるのではなく、非課税部分と課税部分に分けて計算します。国税庁のタックスアンサーNo.1615とNo.1620で順に確かめていきます。
この記事の要点
個人年金保険の被保険者が死亡し、遺族が年金受給権を取得したときの税金は2段階です。年金受給権は、死亡した人が保険料を負担していれば相続税、死亡した人も取得者も負担していなければ贈与税の対象です。毎年の年金は非課税部分と課税部分に分けて所得税がかかり、支払時に10.21パーセントの所得税が源泉徴収されます。保険料を引いた残額が25万円未満なら源泉徴収されません。国税庁タックスアンサーNo.1615・No.1620をもとに整理しました。
先に見ておくと分かりやすいもの
課税は「年金受給権」と「毎年の年金」の2段階
個人年金保険の被保険者(年金受取人)が死亡し、遺族が年金受給権を取得した場合、まず年金受給権の取得に相続税または贈与税がかかり、その後に毎年支払を受ける年金に所得税がかかります。国税庁のタックスアンサーNo.1615は、被保険者、保険料の負担者、年金受給権の取得者が誰であるかにより課税関係が異なる、としています。
| 被保険者(年金受取人) | 保険料の負担者 | 年金受給権の取得者 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | 相続税 |
| A | B | C | 贈与税 |
この表は、年金受給権を取得した時点の税金です。相続税や贈与税の対象になったからといって、その後の年金が所得税から外れるわけではありません。毎年の年金には、別に所得税の計算があります。死亡保険金を一時金で受け取る場合の考え方は死亡保険金は所得税・相続税・贈与税のどれかで整理しています。
死亡した人が保険料を負担していれば相続税
死亡した人が保険料の負担者であった場合、遺族が取得した年金受給権は、相続により取得したものとみなされて相続税の課税対象になります。表のAが被保険者と保険料負担者、Bが取得者という組み合わせです。
国税庁 タックスアンサー No.1615「遺族の方が支払を受ける個人年金」
死亡した人が保険料の負担者であった場合には、取得した年金受給権については、相続により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。
亡くなった方が自分で掛けていた個人年金保険を、配偶者や子が引き継ぐ形が典型です。年金として分割で受け取る権利であっても、相続税の計算では財産として数えます。預金や不動産と同じように、相続財産の一覧に入れることになります。
死亡した人も取得者も保険料を負担していなければ贈与税
死亡した人および年金受給権の取得者が保険料負担者ではない場合、取得した年金受給権は、贈与により取得したものとみなされて贈与税の課税対象になります。表のAが被保険者、Bが保険料負担者、Cが取得者という、3人が別々の組み合わせです。
たとえば、夫が保険料を払い、妻を被保険者(年金受取人)とする個人年金保険で、妻が亡くなって子が年金受給権を取得した場合です。保険料を払った夫は生きていて、その夫から子へ権利が移ったと見るので、贈与税になります。亡くなった人が保険料を払っていたかどうかが、相続税と贈与税の分かれ目です。
毎年の年金は非課税部分と課税部分に分けて所得税
毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税は、年金の収入金額を非課税部分と課税部分(年金受給権に相当する部分とそれ以外の部分)に振り分けたうえで計算します。No.1615は、詳しくはNo.1620を参照するよう案内しています。
年金受給権として相続税や贈与税の対象になった部分に、さらに所得税をかけると二重になります。そのため、年金受給権に相当する部分は非課税部分として除き、それ以外の部分だけを課税部分として所得税の計算に入れます。
No.1620によれば、この計算は年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法で行い、雑所得の金額は課税部分の年金収入額から対応する保険料または掛金の額を控除して計算します。実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった場合でも、この方法で計算します。相続税がかからなかったからといって、年金の全額が所得税の対象になるわけではありません。
年金の支払時に10.21パーセントの源泉徴収。25万円未満は源泉徴収なし
年金が支払われる際は、(年金の額-その年金の額に対応する保険料又は掛金の額)×10.21パーセントで計算した所得税が源泉徴収されます。ただし、年金の年額からそれに対応する保険料または掛金の額を控除した残額が25万円未満の場合には、源泉徴収されません。
国税庁 タックスアンサー No.1615「遺族の方が支払を受ける個人年金」
(年金の額 - その年金の額に対応する保険料又は掛金の額) × 10.21%
ただし、年金の年額からそれに対応する保険料または掛金の額を控除した残額が25万円未満の場合には、源泉徴収されません。
この10.21パーセントには復興特別所得税が含まれています。No.1615の注は、平成25年1月1日から令和29年12月31日までの間に生ずる所得について、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されるとしています。令和9年1月1日以後に生ずる所得については、復興特別所得税の税率が1.1パーセントに引き下げられ、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1パーセント相当額)が併せて源泉徴収されます。
なお、平成25年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、年金の支払を受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収されません。遺族が引き継いだ年金はまさに受取人と契約者が異なる形ですから、源泉徴収の有無は保険会社からの支払通知書で確かめてください。源泉徴収は仮の徴収であり、確定申告で非課税部分・課税部分の計算をして精算することになります。
公的年金の遺族年金は非課税。一時金で受け取った場合
国民年金、厚生年金、共済年金などの遺族年金は非課税です。また、相続等により取得した年金受給権について、受給開始日以前に年金給付の総額に代えて一時金で支払を受けた場合は、所得税は非課税です。No.1620の注にこの2つが書かれています。
「遺族年金」という言葉は同じでも、公的年金の遺族年金と、民間の個人年金保険を遺族が引き継ぐ年金は別のものです。公的年金の遺族年金は所得税がかからず、個人年金保険の年金は非課税部分・課税部分に分けて所得税がかかります。
個人年金保険を年金ではなく一時金で受け取る選択をした場合、受給開始日以前であれば所得税は非課税です。相続税や贈与税の対象になった年金受給権を、そのまま一時金で受け取ったと見るからです。年金で受け取るか一時金で受け取るかは、税金だけでなく生活設計にも関わりますので、保険会社の選択肢を確かめたうえでご相談ください。公的年金等の課税は年金の税金と確定申告不要制度で整理しています。
よくある質問
遺族が引き継いだ個人年金にはどの税金がかかりますか
個人年金保険の被保険者(年金受取人)が死亡し、遺族が年金受給権を取得した場合、まず年金受給権の取得に相続税または贈与税がかかり、その後に毎年支払を受ける年金に所得税がかかります。国税庁のタックスアンサーNo.1615は、被保険者、保険料の負担者、年金受給権の取得者が誰であるかにより課税関係が異なる、としています。→ 本文で読む
亡くなった人が保険料を払っていた個人年金を引き継ぐと相続税がかかりますか
死亡した人が保険料の負担者であった場合、遺族が取得した年金受給権は、相続により取得したものとみなされて相続税の課税対象になります。表のAが被保険者と保険料負担者、Bが取得者という組み合わせです。→ 本文で読む
遺族が引き継いだ個人年金に贈与税がかかるのはどのような場合ですか
死亡した人および年金受給権の取得者が保険料負担者ではない場合、取得した年金受給権は、贈与により取得したものとみなされて贈与税の課税対象になります。表のAが被保険者、Bが保険料負担者、Cが取得者という、3人が別々の組み合わせです。→ 本文で読む
遺族が毎年受け取る個人年金の所得税はどう計算しますか
毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税は、年金の収入金額を非課税部分と課税部分(年金受給権に相当する部分とそれ以外の部分)に振り分けたうえで計算します。No.1615は、詳しくはNo.1620を参照するよう案内しています。→ 本文で読む
遺族が受け取る個人年金からはいくら源泉徴収されますか
年金が支払われる際は、(年金の額-その年金の額に対応する保険料又は掛金の額)×10.21パーセントで計算した所得税が源泉徴収されます。ただし、年金の年額からそれに対応する保険料または掛金の額を控除した残額が25万円未満の場合には、源泉徴収されません。→ 本文で読む
公的年金の遺族年金にも所得税がかかりますか
国民年金、厚生年金、共済年金などの遺族年金は非課税です。また、相続等により取得した年金受給権について、受給開始日以前に年金給付の総額に代えて一時金で支払を受けた場合は、所得税は非課税です。No.1620の注にこの2つが書かれています。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1615.htm - 国税庁「No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
引き継いだ個人年金は、保険料を誰が払っていたかを最初に確かめてください。
遺族が受け取る個人年金は、年金受給権を取得したときの相続税・贈与税と、毎年の年金にかかる所得税の2つを別々に考える必要があります。保険証券と保険料の支払口座、保険会社からの年金支払通知書をお持ちいただければ、どの税金がどの段階でかかるかを整理します。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。
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