申告
預金の利息の税金。
利子所得は15.315パーセント(ほかに地方税5パーセント)の源泉分離課税で、確定申告はできません
預金の利息は、通帳に入るときにはすでに税金が引かれています。「この利息は確定申告に書くのですか」と聞かれることがありますが、書く必要はありません。
答えを先に書くと、預貯金の利子は利子所得で、支払を受けるときに15.315パーセント(ほかに地方税5パーセント)が源泉徴収されて課税が終わります。確定申告をすることはできません。
ただし、国債や公募の社債のような特定公社債等の利子は申告分離課税を選ぶことができ、同族会社の社債の利子で一定のものは総合課税になります。国税庁のタックスアンサーNo.1310で、利子所得の範囲と課税の分かれ方を確かめていきます。
この記事の要点
預貯金や公社債の利子は利子所得で、収入金額がそのまま所得金額です。原則として支払時に15.315パーセント(ほかに地方税5パーセント)が源泉徴収されて納税が完結する源泉分離課税で、確定申告はできません。国債や公募公社債など特定公社債等の利子は申告分離課税を選べ、同族会社の社債の利子で一定のものは総合課税です。マル優(元本350万円)や財形(合計550万円)の非課税制度もあります。国税庁タックスアンサーNo.1310をもとに整理しました。
先に見ておくと分かりやすいもの
利子所得とは。預貯金と公社債の利子など
利子所得とは、預貯金および公社債の利子と、合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得です。国税庁のタックスアンサーNo.1310は、利子所得をこのように定義しています。
国税庁 タックスアンサー No.1310「利息を受け取ったとき(利子所得)」
利子所得とは、預貯金および公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
銀行や信用金庫の預金利息、国債や社債の利子がここに入ります。株式の配当は利子所得ではなく配当所得ですし、個人間の貸付金の利息も利子所得には入りません。「利子」という言葉のうち、預貯金と公社債、そして公社債で運用する一定の信託の分配に限られています。
所得金額は源泉徴収される前の収入金額そのまま
利子所得の金額は、利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)がそのまま所得金額になります。給与所得控除や必要経費のような差し引きはありません。
通帳に入金される利息は税金を引かれたあとの金額です。所得金額として数えるのは、引かれる前の金額です。預金するために何か経費がかかったとしても、利子所得の計算では引けません。もっとも、次に見るように預貯金の利子は源泉分離課税で申告の対象になりませんから、多くの方にとってこの計算を自分でする場面はありません。
原則は源泉分離課税。確定申告はできない
利子所得は、原則として、支払を受ける際に利子所得の金額に一律15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率を乗じた所得税および復興特別所得税が源泉徴収され、これで納税が完結する源泉分離課税の対象です。確定申告をすることはできません。
国税庁 タックスアンサー No.1310「利息を受け取ったとき(利子所得)」
利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率を乗じて算出した所得税および復興特別所得税(令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税。以下同じです。)が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告をすることはできません。
「申告しなくてよい」ではなく「申告できない」です。ほかの所得が赤字でも、預金利息と損益通算することはできませんし、扶養親族の判定のための所得にも入ってきません。
15.315パーセントのうちには復興特別所得税が含まれています。No.1310の注は、平成25年1月1日から令和29年12月31日までの間に支払を受ける利子等について、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されるとしています。令和8年度税制改正で防衛特別所得税が創設され、令和9年以後は所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税として徴収されますが、合計税率に変更はありません。
特定公社債等の利子は申告分離課税を選べる
平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等は、支払時に15.315パーセント(他に地方税5パーセント)が源泉徴収されるとともに、同じ税率の申告分離課税の対象になります。確定申告しないことも選択できます。
特定公社債等とは、No.1310の注によれば、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます)などの一定の公社債や公社債投資信託です。
| 利子の種類 | 課税のしかた |
|---|---|
| 預貯金の利子 | 源泉分離課税。確定申告はできない |
| 特定公社債等の利子(国債・地方債・公募公社債など) | 申告分離課税。確定申告しないことも選べる |
| 同族会社の社債の利子で一定のもの | 総合課税 |
申告分離課税を選ぶと、上場株式等の譲渡損失との損益通算の枠に入ってきます。株式で損失が出た年に、特定公社債の利子を申告に含めて通算するという使い方です。ただし、確定申告で申告するか申告しないかを一度選ぶと、修正申告や更正の請求でその選択を変えることはできません。上場株式等の損益通算は株の譲渡損失は配当と通算、3年間繰越できるで整理しています。
同族会社の社債の利子は総合課税になるものがある
特定公社債以外の公社債の利子のうち、同族会社が発行した社債の利子でその株主やその親族等が受け取るものなどは、総合課税の対象になります。No.1310は次の3つを挙げています。
- 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の判定の基礎となる一定の株主およびその親族等が支払を受けるもの
- 令和3年4月1日以後に支払を受けるべき同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のある個人(法人との間に発行済株式等の50パーセント超の保有関係がある個人等)およびその親族等が支払を受けるもの
- 令和8年4月1日以後に同族会社の役員等が支払を受けるべきその同族会社以外の法人が発行した社債の利子で、実質的にその同族会社から支払を受けるものと認められる場合の利子
ご自身が経営する会社に社債の形でお金を入れ、その利子を受け取っている場合がこれに当たります。預金利息のように源泉分離で終わらず、給与や事業の所得と合わせて総合課税で申告する必要があります。別の会社が発行した社債でも、自分の同族会社が保証していて実質的に損失を受けないと認められる場合は、令和8年4月1日以後は総合課税に含まれます。
非課税制度。マル優は元本350万円、財形は合計550万円まで
利子所得には非課税制度があります。障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優・特別マル優)はそれぞれ元本350万円までの利子等が非課税で、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は両方の元本の合計が550万円までの利子等が非課税です。
| 制度 | 非課税になる範囲 | 利用できる人 |
|---|---|---|
| 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優) | 元本350万円までの利子等 | 国内に住所を有する個人で、身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族年金を受け取ることができる妻である人など |
| 障害者等の少額公債の利子の非課税制度(特別マル優) | 元本350万円までの利子等 | |
| 財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の利子非課税制度 | 両方の元本の合計が550万円までの利子等 | 勤労者財産形成促進法に規定する勤労者で一定の要件に該当する人 |
マル優は誰でも使えるものではなく、身体障害者手帳の交付を受けている人や、遺族年金を受け取ることができる妻である人など、一定の要件に該当する人に限られます。障害者等の郵便貯金の利子非課税制度は郵政民営化に伴い廃止されましたが、平成19年10月1日以後は郵便貯金の利子もマル優の対象とされています。
このほか、納税貯蓄組合預金の利子、納税準備預金の利子、いわゆる子供銀行の預貯金等の利子は非課税です。勤務先に財形貯蓄の制度があれば、住宅や年金目的の貯蓄は非課税の枠を使えます。NISAなど別の非課税の枠はiDeCoとNISAで整理しています。
よくある質問
利子所得にはどのような利息が含まれますか
利子所得とは、預貯金および公社債の利子と、合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得です。国税庁のタックスアンサーNo.1310は、利子所得をこのように定義しています。→ 本文で読む
利子所得の金額はどのように計算しますか
利子所得の金額は、利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)がそのまま所得金額になります。給与所得控除や必要経費のような差し引きはありません。 通帳に入金される利息は税金を引かれたあとの金額です。 所得金額として数えるのは、引かれる前の金額 です。 預金するために何か経費がかかったとしても、利子所得の計算では引けません。 もっとも、次に見るように預貯金の利子は源泉分離課税で申告の対象になりませんから、多くの方にとってこの計算を自分でする場面はありません。→ 本文で読む
預金の利息は確定申告に書く必要がありますか
利子所得は、原則として、支払を受ける際に利子所得の金額に一律15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率を乗じた所得税および復興特別所得税が源泉徴収され、これで納税が完結する源泉分離課税の対象です。確定申告をすることはできません。→ 本文で読む
国債や社債の利子は確定申告できますか
平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等は、支払時に15.315パーセント(他に地方税5パーセント)が源泉徴収されるとともに、同じ税率の申告分離課税の対象になります。確定申告しないことも選択できます。→ 本文で読む
自分の会社の社債の利子は源泉分離課税で終わりますか
特定公社債以外の公社債の利子のうち、同族会社が発行した社債の利子でその株主やその親族等が受け取るものなどは、総合課税の対象になります。No.1310は次の3つを挙げています。 ご自身が経営する会社に社債の形でお金を入れ、その利子を受け取っている場合がこれに当たります。 預金利息のように源泉分離で終わらず、給与や事業の所得と合わせて総合課税で申告する 必要があります。 別の会社が発行した社債でも、自分の同族会社が保証していて実質的に損失を受けないと認められる場合は、令和8年4月1日以後は総合課税に含まれます。→ 本文で読む
利子が非課税になる制度はありますか
利子所得には非課税制度があります。障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優・特別マル優)はそれぞれ元本350万円までの利子等が非課税で、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は両方の元本の合計が550万円までの利子等が非課税です。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1310.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
社債の利子を受け取っている方は、発行した会社との関係を確かめてください。
銀行預金の利息は源泉分離課税で申告の必要がありませんが、国債や公募公社債の利子は申告分離課税を選ぶことができ、ご自身が株主になっている同族会社の社債の利子は総合課税になることがあります。特定口座の年間取引報告書や社債の支払通知書をお持ちいただければ、申告に含めるべきものを一緒に確認します。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。
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