申告
遺族年金は所得税も相続税もかかりません。
未支給年金は一時所得、企業年金の遺族年金は相続税の対象
ご主人を亡くされた方から、「遺族年金は確定申告に入れるのか」というご質問をよくいただきます。
答えを先に書くと、国民年金や厚生年金などの法律に基づく遺族年金・遺族恩給は、原則として所得税も相続税もかかりません。確定申告の所得に含める必要はなく、相続税の申告財産にも入りません。
ただし、亡くなった方の「未支給年金」を遺族が受け取った場合は一時所得になります。また、会社の企業年金から出る遺族年金は、相続税の対象になります。国税庁のタックスアンサーNo.1605に沿って、非課税の範囲と例外を確かめます。
この記事の要点
国民年金法・厚生年金保険法・恩給法・各共済組合法などに基づいて遺族に支給される遺族年金・遺族恩給は、原則として所得税も相続税も課税されません。ただし、亡くなった方に支給されるはずだった未支給年金を遺族が受け取ると、その遺族の一時所得になります。確定給付企業年金などの遺族年金は、相続税の課税対象になる一方、毎年受け取る年金に所得税はかかりません。国税庁タックスアンサーNo.1605をもとに整理しました。
先に見ておくと分かりやすいもの
遺族年金は所得税も相続税もかからない
厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったときに遺族に支給される遺族年金、恩給を受けていた人の遺族に支給される遺族恩給は、原則として所得税も相続税も課税されません。国税庁のタックスアンサーNo.1605は次のように書いています。
国税庁 タックスアンサー No.1605「遺族の方に支給される公的年金等」
次の法律に基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給は、原則として所得税も相続税も課税されません。
ご自身が受け取る老齢年金は雑所得として所得税の対象になりますが、遺族年金は違います。遺族年金は確定申告の所得に含めず、相続税の申告財産にも入れません。老齢年金の扱いは年金の税金と確定申告不要制度で説明しています。
非課税になる遺族年金の範囲
非課税になるのは、国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、各共済組合法など、国税庁が挙げる法律に基づいて支給される遺族年金・遺族恩給です。公的年金制度から出る遺族給付は、おおむねここに含まれます。
| 根拠となる法律 |
|---|
| 国民年金法 |
| 厚生年金保険法 |
| 恩給法 |
| 旧船員保険法 |
| 国家公務員共済組合法 |
| 地方公務員等共済組合法 |
| 私立学校教職員共済法 |
| 旧農林漁業団体職員共済組合法 |
会社員の遺族が受け取る遺族厚生年金、自営業者の遺族が受け取る遺族基礎年金、公務員や私立学校教職員の遺族が受け取る共済の遺族年金は、いずれもこの表の法律に基づくものです。年金事務所や共済組合から届く年金振込通知書に「遺族」と書かれていれば、この非課税の年金です。
未支給年金は受け取った遺族の一時所得
年金を受けていた人が亡くなったとき、亡くなった月までの分でまだ支払われていなかった年金(未支給年金)を、一定の要件に該当する遺族が自分の名前で請求して受け取ることができます。この未支給年金は、遺族年金とは扱いが違い、受け取った遺族の一時所得になります。
国税庁 タックスアンサー No.1605「遺族の方に支給される公的年金等」
この遺族が支払を受ける未支給年金は、その遺族の固有の権利に基づいて支払を受けるものですので、その遺族の一時所得の収入金額に該当します(これらの法律の規定により課税されないものとされているものを除きます。)。
未支給年金は亡くなった方の財産を相続したものではなく、遺族が自分の権利として受け取るものなので、相続税ではなく受け取った人の所得税の問題になる、という整理です。一時所得には特別控除がありますので、未支給年金だけで税金が出ることは多くありませんが、同じ年に保険の満期金など他の一時所得があると合算されます。一時所得の計算は満期保険金・解約返戻金の税金で説明しています。
企業年金の遺族年金は相続税の対象。所得税はかからない
会社の確定給付企業年金などから遺族に支給される年金は、相続税の課税対象になります。一方で、毎年受け取る年金には所得税が課税されません。公的な遺族年金とは逆に、相続税の側で課税される形です。国税庁は次の3つを挙げています。
| 相続税の対象になる遺族年金 | |
|---|---|
| (1) | 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給される年金 |
| (2) | 所得税法施行令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される年金 |
| (3) | 法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金 |
亡くなった方が勤めていた会社に企業年金があり、遺族が年金形式で受け取る場合がこれに当たります。相続税の申告では、この年金を受け取る権利を財産として計上します。毎年の年金額をそのまま確定申告に入れる必要はありません。相続税の非課税財産の全体像は相続税がかからない財産をご覧ください。
確定申告・相続税申告への影響
まとめると、遺族年金は確定申告にも相続税申告にも入れない、未支給年金は受け取った遺族の確定申告(一時所得)に入れる、企業年金の遺族年金は相続税申告に入れて確定申告には入れない、という整理になります。
| 受け取ったもの | 所得税 | 相続税 |
|---|---|---|
| 公的年金制度の遺族年金・遺族恩給 | 非課税 | 非課税 |
| 亡くなった方の未支給年金 | 受け取った遺族の一時所得 | 対象外 |
| 確定給付企業年金などの遺族年金 | 毎年の年金は非課税 | 課税対象 |
遺族年金を受け取りながらパートで働いている方は、遺族年金を除いた給与などの所得だけで申告の要否を判断します。遺族年金の額が大きくても、それを理由に確定申告が必要になることはありません。一方、亡くなった年の未支給年金と、企業年金の受給権は見落としやすいので、年金事務所や会社から届いた書類を相続の手続きのなかで確かめてください。死亡保険金の扱いは死亡保険金は所得税・相続税・贈与税のどれかで整理しています。
よくある質問
遺族年金に所得税や相続税はかかりますか
厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったときに遺族に支給される 遺族年金、恩給を受けていた人の遺族に支給される遺族恩給は、原則として所得税も相続税も課税されません 。国税庁のタックスアンサーNo.1605は次のように書いています。→ 本文で読む
遺族厚生年金や共済の遺族年金も非課税ですか
非課税になるのは、 国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、各共済組合法など、国税庁が挙げる法律に基づいて支給される遺族年金・遺族恩給 です。公的年金制度から出る遺族給付は、おおむねここに含まれます。→ 本文で読む
亡くなった夫の未支給年金を受け取ったら税金はかかりますか
年金を受けていた人が亡くなったとき、 亡くなった月までの分でまだ支払われていなかった年金(未支給年金) を、一定の要件に該当する遺族が自分の名前で請求して受け取ることができます。この未支給年金は、遺族年金とは扱いが違い、 受け取った遺族の一時所得 になります。→ 本文で読む
会社の企業年金から出る遺族年金は相続税の対象ですか
会社の 確定給付企業年金などから遺族に支給される年金は、相続税の課税対象 になります。一方で、毎年受け取る年金には所得税が課税されません。公的な遺族年金とは逆に、相続税の側で課税される形です。国税庁は次の3つを挙げています。→ 本文で読む
遺族年金を受け取っていると確定申告が必要になりますか
まとめると、 遺族年金は確定申告にも相続税申告にも入れない、未支給年金は受け取った遺族の確定申告(一時所得)に入れる、企業年金の遺族年金は相続税申告に入れて確定申告には入れない 、という整理になります。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.1605 遺族の方に支給される公的年金等」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1605.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
年金の通知書で、遺族年金・未支給年金・企業年金のどれに当たるかを確認してください。
同じ「年金」でも、遺族年金は非課税、未支給年金は一時所得、企業年金の遺族年金は相続税の対象と扱いが分かれます。ご自身のパートや不動産の所得と合わせた確定申告、相続税の申告のどちらにも関わります。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。
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