申告
税務調査の流れ。
事前通知から終了後の手続まで
税務署から電話で「調査に伺いたい」と連絡が来たとき、何が伝えられ、当日は何をして、どう終わるのか。調査の手続は国税通則法に定められ、国税庁がFAQと事務運営指針で運用を公表しています。
国税庁の説明では、実地の調査は原則として事前に通知があり、帳簿書類の提示・提出や預かりは承諾を得て行い、終わるときは結果が説明されます。この記事は、そのFAQと事務運営指針の内容を、調査の順に並べ直したものです。調査を受ける確率や追徴額の平均は、この2つの資料に載っていないため書いていません。
この記事の要点
税務調査の手続は国税通則法に定められています。国税庁のFAQによると、実地の調査は原則として事前に電話で通知があり、日時・場所・目的・税目・期間が伝えられます。帳簿書類の提示・提出や預かりは承諾を得て行い、終了時は是認の通知か結果の説明があります。修正申告をすると不服申立てはできませんが、更正の請求はできます。国税庁のFAQと事務運営指針をもとに整理しました。
先に見ておくと分かりやすいもの
「調査」と「行政指導」は別。連絡の時点でどちらかを示す
税務署からの連絡には、税務調査の場合と、申告書の誤りを自分で見直してもらうための行政指導の場合があります。国税庁は、調査か行政指導かを、具体的な手続に入る前に納税者に明示するとしています。
国税庁 税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)問2
調査は、特定の納税者の方の課税標準等又は税額等を認定する目的で、質問検査等を行い、申告内容を確認するものですが、税務当局では、税務調査のほかに、行政指導の一環として、例えば、提出された申告書に計算誤り、転記誤り、記載漏れ及び法令の適用誤り等の誤りがあるのではないかと思われる場合に、納税者の方に対して自発的な見直しを要請した上で、必要に応じて修正申告書の自発的な提出を要請する場合があります。
行政指導に基づいて納税者が自主的に修正申告書を提出した場合は、延滞税は納付する場合がありますが、過少申告加算税は賦課されないと、同じFAQ問2にあります。当初の申告が期限後申告だった場合は、無申告加算税が原則5%賦課されます。事務運営指針も、対面・電話・書面のどの形であっても、調査と行政指導のどちらとして行うかを明示するとしています。
実地の調査は原則として事前通知がある。伝えられる事項
実地の調査では、原則として、調査開始前に相当の時間的余裕を置いて、電話等で、調査を行う旨、開始する日時・場所、対象の税目・課税期間、調査の目的などが通知されます。国税通則法は、この事前通知を、調査の対象となる納税義務者と、税務代理人がいる場合はその税務代理人に対して行うと定めています。
| 通知される事項 | 内容 |
|---|---|
| 調査を開始する日時、場所 | 後の節のとおり、合理的な理由があれば変更を協議できる |
| 調査の目的 | 例として、提出された申告書の記載内容を確認するため |
| 対象の税目、課税期間 | どの税金のどの期間の調査か |
| 対象の帳簿書類その他の物件 | 調査で見る帳簿書類 |
| 複数の担当者が臨場するとき | 代表する担当者の氏名・所属官署と、臨場予定人数 |
事前通知の方法は法令に定めがなく、原則として電話による口頭です。希望しても、通知の内容を書いた書面が交付されることはないとされています。通知の時期は一律には示せないものの、納税者が調査を受ける準備ができるよう、調査までに相当の時間的余裕を置いて行うとされています。
通知されない事項もあります。実地の調査が必要な理由は、法令上の通知事項ではなく、説明されません。調査に要する時間や日数も、調査を始めてからの状況で変わるため、通知の時点では示せないとされています。
日時の変更は相談できる。税理士がいるときの通知先
事前通知の前に、担当者は納税者や税務代理人の都合を聞くことになっています。通知のあとでも、一時的な入院、親族の葬儀、業務上やむを得ない事情などがあれば、申し出ると変更を協議します。国税庁は、例に挙げた場合以外でも、理由が合理的と考えられれば協議するとしています。
| 場面 | 国税庁の説明 |
|---|---|
| 日時・場所の変更を申し出る方法 | 法令に定めがなく、口頭による申出で差し支えない |
| 税理士に事前通知を任せる | 税務代理権限証書に、納税者の同意を記載しておく。平成26年7月1日以後に行う事前通知から |
| 同意が書かれていない | 納税者と税務代理人の双方に事前通知が行われる |
| 税理士が数人いる | 代表する税務代理人を権限証書に定めておけば、事前通知はその代表者に行えば足りる。平成27年7月1日以後に行う事前通知から |
事前通知に先立つ都合の聞き取りのときには、調査通知という通知も併せて行われます。国税庁のFAQは、法定申告期限が平成29年1月1日以後に到来する国税について、この調査通知のあとで、調査があることにより更正や決定があると予知する前にした修正申告や期限後申告には、新たに過少申告加算税等が課されることになったと説明しています。調査の連絡を受けたあとに修正申告を出す場合は、加算税の扱いが変わることがある、という点は押さえておきます。
事前通知をしない場合もある
実地の調査でも、事前通知をしないことがあります。申告内容、過去の調査結果、事業内容などから、事前通知をすると違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等または税額等の把握を困難にするおそれ、その他調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断した場合です。
国税庁 税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)問20
なお、事前通知が行われない場合でも、運用上、調査の対象となる税目・課税期間や調査の目的などについては、臨場後速やかに説明することとしています。
事務運営指針は、事前通知がなくても、臨場後速やかに通知する事項を挙げています。調査を行う旨、調査の目的、対象の税目、対象の期間、対象の帳簿書類その他の物件、調査対象者の氏名または名称と住所または居所、調査担当者の氏名と所属官署です。税務代理人がいる場合は、その税務代理人にも通知します。
事前通知をしないこと自体は、不服申立てができる処分にはあたりません。FAQ問21は、事前通知が行われなかったことに納得できなくても不服申立てはできない、としています。なお、FAQにも事務運営指針にも、どの納税者を調査の対象に選ぶかの基準は書かれていません。書かれているのは、事前通知を省くかどうかの判断材料としての「申告内容、過去の調査結果、事業内容」です。
当日の進み方。身分証明書の提示と、帳簿書類の提示・提出
実地の調査では、担当者は身分証明書(国税職務証票の交付を受けている場合は国税職務証票)と質問検査章を携帯し、相手方に提示して、調査のために往訪した旨を明らかにします。帳簿書類その他の物件の提示・提出を求めるときは、相手方の理解と協力の下、その承諾を得て行うと事務運営指針にあります。
国税庁 税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)問3
帳簿書類等の提示・提出をお願いしたことに対し、正当な理由がないのに提示・提出を拒んだり、虚偽の記載をした帳簿書類等を提示・提出した場合には、罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)が科されることがありますが、税務当局としては、罰則があることをもって強権的に権限を行使することは考えておらず、帳簿書類等の提示・提出をお願いする際には、提示・提出が必要とされる趣旨を説明し、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て行うこととしています。
罰則の対象は、「正当な理由がないのに」拒んだ場合や、虚偽の記載をした帳簿書類等を提示・提出した場合です。国税庁は、何が正当な理由にあたるかは個々の事案で判断され、最終的には裁判所が判断するとしたうえで、災害等で帳簿書類が滅失・毀損し、直ちに提示・提出することが物理的に困難な場合を例に挙げています。
| 場面 | 国税庁の説明 |
|---|---|
| 法人の調査で、代表者名義の個人預金の通帳 | 事業関連性が疑われる場合に提示・提出を求めることは、法令上認められた質問検査等の範囲に含まれると考えられる(問7) |
| 医師・弁護士など、守秘義務がある | 業務上の秘密に関する帳簿書類でも、理解と協力の下、承諾を得て提示・提出いただく場合がある(問8) |
| 調査の対象年度より前の帳簿書類 | その年度の申告内容を確認するために必要なら求めることがある。他の年度の調査をしているわけではない(問9) |
| 帳簿書類が電磁的記録 | 提示は画面で確認できる状態で示す。提出は、プリントアウト、担当者の持参した記録媒体へのコピー、e-Tax・オンラインストレージ・メールのいずれか(問5) |
| 通知した税目・期間以外に誤りが疑われた | 追加する税目・期間を説明し、理解と協力を得たうえで調査する。追加する理由は説明しない(問32) |
| 取引先への調査(反面調査) | 事前通知に関する法令上の規定はないが、運用上、原則としてあらかじめ対象者に連絡する(問23) |
| 記帳を手伝っている人の立会い | 主張・陳述は税務代理行為にあたり、原則として税務代理人のみ。日頃記帳を担当している人が、担当者が必要と認めた範囲で同席することはある(問33) |
帳簿書類の預かり(留置き)は承諾が前提。預り証と返還
調査では、帳簿書類を担当者が預かって税務署で調査を続けることがあります。国税庁は、預かりは必要性を説明し、承諾を得て行うもので、承諾なく強制的に留め置くことはないとしています。
国税庁 税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)問10
帳簿書類等の留置き(預かり)は、帳簿書類等を留め置く必要性を説明した上、留め置く必要性がなくなるまでの間、帳簿書類等を預かることについて納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て行うものですから、承諾なく強制的に留め置くことはありません。
預かりをお願いする場合として、事務運営指針は、相手方の事務所に調査を行うスペースがない場合、写しの作成が必要なのに調査先にコピー機がない場合、相当の分量の帳簿書類を税務署内で検査するほうが合理的な場合を挙げています。預かるときは、帳簿書類の名称などを書いた預り証を交付し、預かる必要がなくなったときは遅滞なく、預り証と引換えに返還します。
| 場面 | 国税庁の説明 |
|---|---|
| 返還を求めた | 特段の支障がない限り速やかに返還する。大量でコピーに時間がかかるなど、直ちに返すと調査の適正な遂行に支障がある場合は、しばらく待つことがある |
| 返還を待つことになった | 引き続き預かる旨と理由を説明する。納得できないときは、税務署の職員による預かりであれば、税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求ができる |
| 調査のために新たに作った写し(コピー)を提出した | 返還を予定しないものとして、留置きにはあたらない |
| 事業のために持っている書類の写し(取引書類の写しなど)を渡した | 返還を予定しないとは言えないため、留置きの手続で預かる |
終わるとき。是認の通知・結果の説明・修正申告の勧奨
実地の調査の結果、更正や決定をすべきと認められない場合は、その旨が書面で通知されます。誤り(非違)があるときは、税目、課税期間、更正決定等をすべきと認める金額と理由が、原則として口頭で説明されます。
| 調査の結果 | 終了のときの手続 |
|---|---|
| 更正決定等をすべきと認められない | その税目・課税期間について、そう認められない旨を書面で通知する(実地の調査) |
| 更正決定等をすべきと認められる誤りがある | 内容を原則として口頭で説明し、必要に応じて非違の項目や金額を整理した資料を示す。納付すべき税額と加算税のほか、延滞税が生じることも説明する |
| 説明のあと | 原則として修正申告または期限後申告を勧奨し、法的効果を説明して、その旨を書いた書面(教示文)を交付する |
説明の方法は法令に明示されておらず、結果を書いた書面を、要望に応じて交付することはないとされています。電話や書面による調査で、誤りの内容が書面でも十分に理解できる簡易なものの場合は、書面を送付して説明することがあります。事務運営指針は、調査結果の内容の説明等をもって、原則として一連の調査手続が終了する旨を、納税者に説明するとしています。
国税庁 税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)問25
この修正申告の勧奨に応じるかどうかは、あくまでも納税者の方の任意の判断であり、修正申告の勧奨に応じていただけない場合には、調査結果に基づき更正等の処分を行うこととなりますが、修正申告の勧奨に応じなかったからといって、修正申告に応じた場合と比較して不利な取扱いを受けることは基本的にはありません。
更正等の処分を行う場合は、処分の理由が附記されます。白色申告者への増額更正や加算税の賦課決定処分も対象です(問30)。
修正申告をすると不服申立てはできない。更正の請求はできる
調査の結果について修正申告書を提出すると、不服申立てはできません。ただし、更正の請求はできます。勧奨のとき、この法的効果を説明して書面を交付することが、国税通則法に定められています。
国税庁は、この違いを次のように説明しています。不服申立ては、税務当局が行った更正等の処分の税額が過大だと考えるときに、処分の取消しなどを求める手段です。修正申告は納税者が行った申告であり、税務当局の処分ではありません。そのため、あとで修正申告に誤りがあると考えても不服申立てという手段はとれず、一定期間内であれば更正の請求という手段をとることになります。
| 不服申立て | 更正の請求 | |
|---|---|---|
| 対象 | 税務当局が行った更正等の処分 | 納税者が行った申告 |
| 求めるもの | 処分の取消しなど | 申告した税額を減額する更正 |
| 修正申告をした後 | できない | 一定期間内ならできる |
| 出すもの | — | 「更正の請求書」に、正しいと考える税額と請求の理由を書き、事実を証明する書類を添える |
更正の請求の期間は、平成23年12月の改正で、改正前の原則1年から5年に延長されたと、FAQの総論にあります。修正申告と更正の請求の使い分けは確定申告を間違えたときの記事に書きました。
一度調査した税目・期間も、新たな情報があれば再び調査される
ある税目・課税期間について実地の調査を行った場合は、更正決定等をすべきと認められなかったかどうかにかかわらず、原則として、その税目・課税期間の再調査は行われません。ただし、新たに得られた情報に照らして誤りがあると認めるときは、再び調査をすることがあります。
国税庁が挙げる例は、実地の調査が終わったあとに行われた取引先の調査で、最初の調査では把握されていなかった誤りが明らかになった場合です。再調査についても、原則として事前通知は行われますが、再調査を行う理由の説明はされません(問29)。ここでいう再調査は、処分の見直しを求める「再調査の請求」とは別のものです。
連絡を受けたら、まず確かめておくこと
連絡を受けたときは、調査なのか行政指導なのか、対象の税目と課税期間、調査の目的、開始の日時と場所を、その場で確かめます。都合の悪い日時が分かっていれば、事前通知のこの時点で申し出られます。
| 確かめること | 理由 |
|---|---|
| 調査か、行政指導か | どちらかを明示することになっている。行政指導の自主的な修正申告では、過少申告加算税は賦課されない |
| 対象の税目・課税期間・目的 | 事前通知の事項。通知した事項以外に広がるときは、追加する税目・期間の説明がある |
| 都合の悪い日 | 通知の際に聞かれる。通知後も、合理的な理由があれば協議できる |
| 税理士に任せる範囲 | 税務代理権限証書に、事前通知と、調査の終了の際の手続について同意を書いておくと、その税理士に対して行われる |
| 帳簿書類の保存 | 提示・提出を求められるのは帳簿書類。保存期間は白色申告の記帳義務の記事に、会社の帳簿は保存期間の記事に書きました |
調査の結果、納める税額が生じるときの加算税は無申告のペナルティの記事に、期限までに納められないときの延滞税と猶予は税金を納期限に払えないときの記事にまとめました。
よくある質問
税務調査は、事前に連絡がありますか
実地の調査では、原則として、調査開始前に相当の時間的余裕を置いて、電話等で、調査を行う旨、開始する日時・場所、対象の税目・課税期間、調査の目的などが通知されます。国税通則法は、この事前通知を、調査の対象となる納税義務者と、税務代理人がいる場合はその税務代理人に対して行うと定めています。→ 本文で読む
事前通知なしで調査に来ることはありますか
実地の調査でも、事前通知をしないことがあります。申告内容、過去の調査結果、事業内容などから、事前通知をすると違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等または税額等の把握を困難にするおそれ、その他調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断した場合です。→ 本文で読む
調査の日時は変更できますか
事前通知の前に、担当者は納税者や税務代理人の都合を聞くことになっています。通知のあとでも、一時的な入院、親族の葬儀、業務上やむを得ない事情などがあれば、申し出ると変更を協議します。国税庁は、例に挙げた場合以外でも、理由が合理的と考えられれば協議するとしています。→ 本文で読む
帳簿書類を預かりたいと言われたら、応じなければいけませんか
調査では、帳簿書類を担当者が預かって税務署で調査を続けることがあります。国税庁は、預かりは必要性を説明し、承諾を得て行うもので、承諾なく強制的に留め置くことはないとしています。 預かりをお願いする場合として、事務運営指針は、相手方の事務所に調査を行うスペースがない場合、写しの作成が必要なのに調査先にコピー機がない場合、相当の分量の帳簿書類を税務署内で検査するほうが合理的な場合を挙げています。預かるときは、帳簿書類の名称などを書いた預り証を交付し、預かる必要がなくなったときは遅滞なく、預り証と引換えに返還します。→ 本文で読む
調査が終わるとき、どんな連絡がありますか
実地の調査の結果、更正や決定をすべきと認められない場合は、その旨が書面で通知されます。誤り(非違)があるときは、税目、課税期間、更正決定等をすべきと認める金額と理由が、原則として口頭で説明されます。→ 本文で読む
修正申告をしたあとで、不服を申し立てられますか
調査の結果について修正申告書を提出すると、不服申立てはできません。ただし、更正の請求はできます。勧奨のとき、この法的効果を説明して書面を交付することが、国税通則法に定められています。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」(令和8年7月一部改訂)
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm - 国税庁「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」(令和5年11月改正)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/120912/index.htm - 国税庁「税務調査手続について(国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係)」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/sozokuchosatetsuzuki/index.htm - 国税通則法(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
調査の連絡を受けたら、日程を決める前にご相談ください。
事前通知は、税務代理権限証書に同意が書かれていれば税理士に行えば足りるとされています。調査か行政指導か、対象の税目と期間、帳簿書類の保存状況を、連絡の内容に沿って一緒に確かめます。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。
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