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譲渡

譲渡所得になる資産・ならない資産。
生活用動産の売却は非課税、土地建物と株式は分離課税、金地金やゴルフ会員権は総合課税

「不用品を売ったら税金がかかるのか」「金を売った利益はどう申告するのか」。売ったものの種類によって答えが変わるご質問です。

答えを先に書くと、譲渡所得の対象になる資産は土地建物や株式に限らず、金地金、宝石、書画、ゴルフ会員権、著作権など幅広いものです。一方で、家具や通勤用の自動車など生活に通常必要な動産を売った所得には税金がかかりません。ただし1個または1組30万円超の貴金属や書画は別です。

そして、課税される場合も、土地建物と株式は分離課税、それ以外は給与と合算する総合課税と、計算の仕方が分かれます。国税庁のタックスアンサーNo.3105で順に確認していきます。

公開 最終更新

この記事の要点

譲渡所得の対象になる資産は、土地・建物・株式等・金地金・宝石・書画・ゴルフ会員権・著作権など幅広く、貸付金などの金銭債権は除きます。譲渡には交換・財産分与・現物出資も含み、法人への贈与や時価の2分の1未満での譲渡は時価で譲渡したものとされます。家具や通勤用の自動車など生活用動産の譲渡は非課税ですが、1個または1組30万円超の貴金属・書画は課税されます。国税庁タックスアンサーNo.3105をもとに整理しました。

先に見ておくと分かりやすいもの

譲渡所得の対象になる資産。金銭債権は除く

答えを先に書くと、譲渡所得の対象になる資産は、土地、借地権、建物、株式等、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)など幅広く、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。国税庁のタックスアンサーNo.3105はそのように整理しています。

国税庁 タックスアンサー No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」

なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。

「不動産と株だけ」ではありません。金地金や宝石、ゴルフ会員権、著作権も譲渡所得の対象です。ただし後で見るように、生活用動産など課税されないものもあります。

「譲渡」とは。売買だけでなく交換・財産分与・現物出資も

譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為です。No.3105は、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれる、としています。

お金を受け取っていなくても譲渡になる場合がある、というのが要点です。離婚に伴う財産分与で不動産を渡した場合や、自分の会社に不動産を現物出資した場合も、譲渡所得の計算が必要になります。

譲渡があったものとされる場合。法人への贈与や借地権の設定

実際に売っていなくても、資産の譲渡があったものとされる場合があります。No.3105は6つの場合を挙げていますが、個人の方に関わりが深いのは、法人に対する贈与や遺贈、時価の2分の1未満の価額による譲渡、限定承認の相続や限定承認の包括遺贈です。これらは時価で資産の譲渡があったものとされます。

たとえば、時価より大幅に安い値段で法人に売った場合は、実際の売値ではなく時価で売ったものとして譲渡所得を計算します。自分の会社に不動産を安く売るときに問題になる点です。

また、建物や構築物を所有するための地上権や賃借権(借地権)の設定や地役権の設定で受け取る権利金などが、その土地の時価の2分の1(地下または空間について上下の範囲を定めたものである場合等は4分の1)を超える場合には、譲渡所得の対象になります。収用などで借地権や漁業権などの資産が消滅して受け取る補償金なども譲渡所得です。1億円以上の有価証券等を所有している一定の居住者が国外転出等をする場合(平成27年7月1日以後)にも譲渡があったものとされます。

課税されない譲渡所得。生活用動産など8つ

資産の譲渡による所得のうち、課税されないものがあります。No.3105は8つを挙げています。いちばん身近なのは、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。

国税庁 タックスアンサー No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

家の不用品を売っても課税されませんが、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や書画、骨とうは別です。金地金は生活用動産ではありませんから、売却益は課税されます。

課税されない譲渡所得
(1)生活用動産の譲渡による所得(1個または1組30万円超の貴金属・宝石・書画・骨とうを除く)
(2)強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得
(3)貸付信託の受益権等の譲渡による所得
(4)非課税口座(NISA)内の少額上場株式等の譲渡による所得
(5)国や地方公共団体への財産の寄附、国税庁長官の承認を受けた公益法人等への寄附
(6)国等に対して重要文化財を譲渡した場合の所得
(7)財産を相続税の物納に充てた場合の所得
(8)債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の所得

非課税口座(NISA)内の少額上場株式等の譲渡による所得も課税されません。NISAについてはiDeCoとNISAをご覧ください。国や地方公共団体への寄附や、相続税の物納に充てた財産は、譲渡がなかったものとみなされます。ただし、物納の許可限度額を超える価額の財産を物納した場合には、その超える部分は課税対象です。

譲渡所得ではなく事業所得や雑所得になるもの

資産を売った所得でも、譲渡所得ではなく他の所得になるものがあります。No.3105は、事業所得者が商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産を譲渡した場合の所得は事業所得、不動産所得や山林所得、雑所得を生ずる業務を行っている者が棚卸資産に準ずる資産を譲渡した場合の所得は雑所得、としています。

また、使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満である減価償却資産、取得価額が20万円未満で一括償却資産の必要経費算入の適用を受けた減価償却資産を譲渡した場合の所得は、事業所得または雑所得です(業務の性質上基本的に重要なものを除きます)。経費で落とした少額の備品を売ったときは、譲渡所得ではありません。

山林を伐採して譲渡した場合または立木のまま譲渡した場合は山林所得ですが、取得してから5年以内に譲渡した場合は事業所得または雑所得です。山林を土地付きで譲渡する場合の土地部分は譲渡所得になります。そして、これら以外の資産でも、相当の期間にわたり継続的に譲渡している場合は事業所得または雑所得です。転売を繰り返している場合はこちらに当たります。副業の所得区分は副業は事業所得か雑所得かで整理しています。

課税方法。土地建物と株式は分離課税、その他は総合課税

譲渡所得は、譲渡資産の種類によって、分離課税の対象になるものと総合課税の対象になるものに分かれます。土地(借地権等の土地の上に存する権利を含む)および建物等は分離課税(土地建物等)、株式等は原則として分離課税(株式等)、その他の資産は総合課税です。

譲渡資産の種類課税方法
土地(借地権等を含む)および建物等分離課税(土地建物等)
株式等のうち短期所有土地の譲渡に類似するもの分離課税(土地建物等)
株式等のうちゴルフ会員権の譲渡に類似するもの総合課税
上記以外の株式等に係る譲渡分離課税(株式等)
上場カバードワラント・店頭カバードワラント分離課税(先物取引等)
その他の資産総合課税

分離課税は、譲渡所得金額を他の所得と区別し、租税特別措置法に規定された税率で税額を計算します。総合課税は、譲渡所得の金額を事業所得や給与所得などの他の所得と合計し、所得税法に規定された累進税率で計算します。金地金やゴルフ会員権を売った利益は、給与と合算して累進税率がかかります。土地建物の計算は土地建物の譲渡所得、株式の損失は株の譲渡損失の繰越控除をご覧ください。

よくある質問

譲渡所得の対象になる資産にはどのようなものがありますか

答えを先に書くと、譲渡所得の対象になる資産は、土地、借地権、建物、株式等、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)など幅広く、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。国税庁のタックスアンサーNo.3105はそのように整理しています。→ 本文で読む

財産分与や現物出資も譲渡所得の対象になりますか

譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為です。No.3105は、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれる、としています。→ 本文で読む

法人に時価より安く売った場合はどう扱われますか

実際に売っていなくても、資産の譲渡があったものとされる場合があります。No.3105は6つの場合を挙げていますが、個人の方に関わりが深いのは、法人に対する贈与や遺贈、時価の2分の1未満の価額による譲渡、限定承認の相続や限定承認の包括遺贈です。これらは時価で資産の譲渡があったものとされます。→ 本文で読む

家具や自動車を売った所得に税金はかかりますか

資産の譲渡による所得のうち、課税されないものがあります。No.3105は8つを挙げています。いちばん身近なのは、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。→ 本文で読む

継続的に転売している場合も譲渡所得ですか

資産を売った所得でも、譲渡所得ではなく他の所得になるものがあります。No.3105は、事業所得者が商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産を譲渡した場合の所得は事業所得、不動産所得や山林所得、雑所得を生ずる業務を行っている者が棚卸資産に準ずる資産を譲渡した場合の所得は雑所得、としています。→ 本文で読む

金地金やゴルフ会員権を売った利益はどのように課税されますか

譲渡所得は、譲渡資産の種類によって、分離課税の対象になるものと総合課税の対象になるものに分かれます。土地(借地権等の土地の上に存する権利を含む)および建物等は分離課税(土地建物等)、株式等は原則として分離課税(株式等)、その他の資産は総合課税です。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

何を、誰に、いくらで譲ったかを整理してから、税金の計算に入ってください。

同じ「売った」でも、資産の種類で非課税・分離課税・総合課税に分かれ、法人に安く売った場合は時価で計算し直します。売買契約書や取引の明細をお持ちいただければ、どの区分に当たるかを一緒に確かめます。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。