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申告

振替納税とは。
確定申告の所得税を口座引落しで納める手続

確定申告で所得税を納めるとき、税務署から納付書は送られてきません。納め方は自分で選びます。

そのうちの一つが振替納税です。一度、口座振替依頼書を出しておけば、自分名義の預貯金口座から引き落とされます。予定納税や、個人事業者の消費税の中間申告にも使えます。

ただし、期限後申告や修正申告の分には使えず、残高が足りないと延滞税がかかります。国税庁のタックスアンサーNo.9201で、使える範囲と手続、気をつける点を確認します。

公開 最終更新

この記事の要点

振替納税は、納税者本人名義の預貯金口座からの引落しで国税を納める手続です。申告所得税の確定申告分・予定納税分と、個人事業者の消費税の確定申告分・中間申告分が対象で、期限後申告分や修正申告分には使えません。事前に口座振替依頼書を税務署か金融機関に出すか、e-Taxで送ります。残高不足で引き落とせないと、法定納期限の翌日から延滞税がかかります。国税庁タックスアンサーNo.9201をもとに整理しました。

先に見ておくと分かりやすいもの

振替納税は、本人名義の口座からの引落しで納める手続

振替納税は、納税者本人名義の預貯金口座からの口座引落しで、国税を納める手続です。確定申告書を出しても、税務署から納付書は送られてこないので、振替納税を含めたいくつかの方法から納め方を選びます。

国税庁 タックスアンサー No.9201「振替納税のお勧め」

振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です

国税庁のタックスアンサーNo.2020は、確定申告の申告と納付の期限を、原則としてその年の翌年3月15日としています。そのうえで、申告書を出したあとに納付書の送付などのお知らせはないとして、納付の方法を7つ挙げています。

No.2020が挙げる納付の方法
(1)振替納税
(2)ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
(3)インターネットバンキング等
(4)クレジットカード納付
(5)スマホアプリ納付
(6)コンビニ納付(QRコード)
(7)現金で納付する方法(納付書を用いる)

振替納税は、事前に口座振替依頼書を出しておく手続です。No.9201の注書きでは、転居で所轄の税務署が変わっても、引き続き転居前の振替口座で利用できるとされています。確定申告の全体は確定申告とはの記事にまとめました。

使えるのは期限内の確定申告分・予定納税分・中間申告分

振替納税が使えるのは、申告所得税の確定申告分と予定納税分、個人事業者の消費税の確定申告分と中間申告分です。いずれも期限内に提出されたものが対象で、期限後申告分や修正申告分には使えません。

国税庁 タックスアンサー No.9201

申告所得税の確定申告分や予定納税分および個人事業者の消費税の確定申告分や中間申告分の納税については、多くの方に利用されている便利な振替納税をお勧めします(注1)。
(注1) 期限内に提出された確定申告分や予定納税分、中間申告分が対象であり、期限後申告分や修正申告分は利用できません。
振替納税を使える振替納税を使えない
申告所得税の確定申告分(期限内)
申告所得税の予定納税分
個人事業者の消費税の確定申告分(期限内)
個人事業者の消費税の中間申告分
期限後申告分
修正申告分

期限を過ぎてから出した申告や、あとで出し直した修正申告の税額は、ほかの方法で納めることになります。予定納税の仕組みは予定納税の記事に、消費税の中間申告は消費税の中間申告の記事に書きました。

口座振替依頼書は書面かe-Taxで出す

振替納税を使うには、事前に口座振替依頼書を出しておく必要があります。出し方は、書面で税務署か金融機関に出す方法と、e-Taxホームページからオンラインで出す方法の2つです。

出し方No.9201の案内
書面住所、氏名、金融機関名、預貯金口座名などを書き、預貯金通帳に使っている印鑑を押して、税務署か金融機関に出す。依頼書は国税庁ホームページからダウンロードできる
オンラインパソコンやスマートフォンから「e-Taxホームページ」にアクセスし、入力画面に沿って必要事項を入力して送信する

使える口座は、納税者本人名義の預貯金口座に限られます。家族名義の口座は使えません。書面で出す場合、口座を開いたときの届出印がない、または分からないときは、あらかじめ金融機関に問い合わせるよう、No.9201は案内しています。

残高不足なら、法定納期限の翌日から延滞税

残高不足などで振替納税ができなかった場合は、法定納期限の翌日から延滞税がかかります。引落しの前に、口座の残高を確かめておく必要があります。

国税庁 タックスアンサー No.9201

残高不足等で振替納税ができない場合には、法定納期限の翌日から延滞税がかかりますので、事前に預貯金残高をご確認ください。

振替納税では領収証書は発行されません。なお、実際に引き落とされる日付は、その年の確定申告の時期に国税庁が案内します。その年の国税庁の案内で引落し日を確かめ、それまでに残高を用意しておくと安心です。延滞税と、期限までに納められないときの手続は税金を期限までに納められないときの記事にまとめました。

転居しても同じ口座で続く。変更と取りやめ

転居で所轄の税務署が変わっても、転居前の振替口座で振替納税を続けられます。口座を変えたいときは新しい口座振替依頼書を、やめたいときは「振替納税の取りやめ申出書」を出します。

したいこと出すもの
転居後も同じ口座で続ける手続は不要(引き続き転居前の振替口座で利用できる)
口座を変える変更後の口座を書いた口座振替依頼書
振替納税をやめる「振替納税の取りやめ申出書」を、納税地を所轄する税務署へ

転居をきっかけに振替納税をやめたい場合は、取りやめ申出書を出しておきます。個人事業主の方の納税地の手続は個人事業主が引っ越したらの記事に書きました。

よくある質問

振替納税とはどんな納め方ですか

振替納税は、納税者本人名義の預貯金口座からの口座引落しで、国税を納める手続です。確定申告書を出しても、税務署から納付書は送られてこないので、振替納税を含めたいくつかの方法から納め方を選びます。→ 本文で読む

振替納税はどの税金に使えますか

振替納税が使えるのは、申告所得税の確定申告分と予定納税分、個人事業者の消費税の確定申告分と中間申告分です。いずれも期限内に提出されたものが対象で、期限後申告分や修正申告分には使えません。→ 本文で読む

振替納税を始めるには何を出せばよいですか

振替納税を使うには、事前に口座振替依頼書を出しておく必要があります。出し方は、書面で税務署か金融機関に出す方法と、e-Taxホームページからオンラインで出す方法の2つです。 使える口座は、 納税者本人名義の預貯金口座に限られます。 家族名義の口座は使えません。書面で出す場合、口座を開いたときの届出印がない、または分からないときは、あらかじめ金融機関に問い合わせるよう、No.9201は案内しています。→ 本文で読む

振替納税で残高が足りなかったらどうなりますか

残高不足などで振替納税ができなかった場合は、法定納期限の翌日から延滞税がかかります。引落しの前に、口座の残高を確かめておく必要があります。 振替納税では 領収証書は発行されません。 なお、実際に引き落とされる日付は、その年の確定申告の時期に国税庁が案内します。 その年の国税庁の案内で引落し日を確かめ、それまでに残高を用意しておく と安心です。延滞税と、期限までに納められないときの手続は 税金を期限までに納められないとき の記事にまとめました。→ 本文で読む

引っ越したら振替納税の手続は必要ですか

転居で所轄の税務署が変わっても、転居前の振替口座で振替納税を続けられます。口座を変えたいときは新しい口座振替依頼書を、やめたいときは「振替納税の取りやめ申出書」を出します。 転居をきっかけに振替納税をやめたい場合は、取りやめ申出書を出しておきます。個人事業主の方の納税地の手続は 個人事業主が引っ越したら の記事に書きました。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.9201 振替納税のお勧め」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9201.htm
  2. 国税庁「No.2020 確定申告」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

確定申告の納付の段取りも、申告と一緒に確かめます。

振替納税を使うか、ほかの納め方にするか。予定納税や消費税の中間申告がある方は、年に何回、いつ引き落とされるかも含めて整理します。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。