申告
確定申告とは。
1年間の所得と税額を確定させる手続で、期間は翌年2月16日から3月15日
毎年2月になると「確定申告」という言葉を目にしますが、自分に関係があるのか、何をする手続なのかを改めて聞かれると、はっきり答えにくいものです。
答えを先に書くと、確定申告は、1年間の所得と所得税の額を自分で計算して確定させる手続で、期間は原則として翌年2月16日から3月15日までです。会社員や年金受給者の多くは申告が不要ですが、条件があります。
国税庁のタックスアンサーNo.2020は、確定申告の入口をまとめたページです。誰が必要で、誰が不要か、いつ・どこに・どう出すか、納付はどうするかを順に確認します。
この記事の要点
所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの所得と所得税等の額を計算して確定させ、源泉徴収税額や予定納税額との過不足を精算する手続です。期間は原則として翌年2月16日から3月15日まで。給与2,000万円以下で1か所からの給与のみ、ほかの所得20万円以下の人や、公的年金等400万円以下でほかの所得20万円以下の人は申告不要です。納付書は送られてきません。国税庁タックスアンサーNo.2020・No.1900をもとに整理しました。
先に見ておくと分かりやすいもの
確定申告とは。1年間の所得と税額を確定させ、過不足を精算する
確定申告とは、1年間の所得の金額と、それに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。国税庁のタックスアンサーNo.2020は、対象の期間を毎年1月1日から12月31日までの1年間、としています。
国税庁 タックスアンサー No.2020「確定申告」
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。
もう1つの役割が精算です。給与や年金からは所得税が源泉徴収されていますし、前年の税額が大きかった人は予定納税をしています。No.2020は、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算する、としています。先に払いすぎていれば戻り、足りなければ納める。その調整の場が確定申告です。
確定申告をする必要がある人
申告の義務があるのは、大まかに言えば所得控除を引いたあとに税額が残る人です。No.2020は、その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、確定申告をする必要がある、としています。
ただし括弧書きで、控除しきれなかった外国税額控除の額、源泉徴収税額または予定納税の額がある場合は除かれています。この取扱いは、確定申告書の提出期限が令和4年1月1日以後となる確定申告書について適用されます。実務では、給与所得者や年金受給者はこの一般原則ではなく、次の節の「必要がない人」に当たるかどうかで判断することがほとんどです。
確定申告をする必要がない人。給与2,000万円以下、年金400万円以下
会社員と年金受給者には、申告不要のルールがあります。No.2020は2つを示しています。まず給与所得者です。給与の収入金額が2,000万円以下、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等は、確定申告をしなくてもよいことになっています。
次に年金受給者です。国内において公的年金等の支払を受けている人は、次のいずれにも該当する場合、確定申告をする必要がありません。
| 公的年金等の受給者が申告不要になる条件(すべて満たす) |
|---|
| 1 その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である |
| 2 その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている |
| 3 その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である |
2の「源泉徴収の対象」には、扶養親族等申告書の提出先で、年金の額が一定の金額に満たないため源泉徴収を要しないとされているものも含まれます。給与なら2,000万円と20万円、年金なら400万円と20万円が目印です。給与所得者で申告が必要になる7つの場合は会社員でも確定申告が必要な7つの場合に、年金の申告不要制度は年金の税金と確定申告不要制度にまとめています。なお、申告不要は「してはいけない」ではありません。税金が戻る人は申告できます。
申告の期間と期限。翌年2月16日から3月15日
申告の期間は、No.2020によれば、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までです。申告と納付の期限は、原則としてその年の翌年3月15日です。
国税庁 タックスアンサー No.2020「確定申告」
申告および納付の期限は、原則として、その年の翌年3月15日です。
気をつけたいのは、申告の期限と納付の期限が同じ日だという点です。申告書を出しただけでは終わらず、納める税金がある人は同じ3月15日までに納付します。期限を過ぎてしまったときの扱いは確定申告を忘れたときで整理しています。
申告の方法と提出先。確定申告書等作成コーナー
申告は、申告期限までに確定申告書を提出して行います。提出先は所轄税務署です。No.2020は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に沿って金額を入力することにより、自宅等で確定申告書等の作成・提出ができる、としています。
作成コーナーの利点として、No.2020は、必要な付表や明細書も入力することで自動的に作成される点を挙げています。源泉徴収票や控除証明書の数字を画面に入力していけば、申告書の形に整えてくれる仕組みです。ご自身で進める方は、まずここから試すのが近道です。
納付の方法は7つ。納付書は送られてこない
納付で最も注意したいのは、税務署から納付書や納税通知書は送られてこないことです。No.2020は、申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはない、と明記し、次の方法により納付するよう求めています。
| 納付の方法 | |
|---|---|
| (1) | 振替納税(口座からの自動引落し) |
| (2) | ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替) |
| (3) | インターネットバンキング等 |
| (4) | クレジットカード納付 |
| (5) | スマホアプリ納付 |
| (6) | コンビニ納付(QRコード) |
| (7) | 現金で納付する方法(納付書を用います) |
住民税や固定資産税のように通知書が届くのを待っていると、期限を過ぎてしまいます。申告書を出したら、その場でどの方法で納めるかを決めておいてください。現金で納める場合の納付書は、自分で用意することになります。
提出書類。第三表と第四表を使う場合
提出するのは確定申告書等です。ただし所得の種類によって、申告書に付ける表が変わります。No.2020は、土地や建物の譲渡所得や株式等の譲渡所得がある場合などには申告書第三表(分離課税用)を、その年の所得金額の計算上生じた損失の金額を翌年以後に繰り越す場合などには申告書第四表(損失申告用)を、申告書と併せて使用する、としています。
不動産や株を売った年、事業で赤字が出て翌年に繰り越したい年は、通常の申告書だけでは足りないということです。作成コーナーで入力すれば必要な表は自動で付きますが、紙で用意する方は、この表を忘れないようにしてください。添付書類については、国税庁の「所得税及び復興特別所得税の手引き」に「申告書に添付・提示する書類」が掲載されています。
よくある質問
確定申告とは何をする手続ですか
確定申告とは、 1年間の所得の金額と、それに対する所得税等の額を計算して確定させる手続 です。国税庁のタックスアンサーNo.2020は、対象の期間を毎年1月1日から12月31日までの1年間、としています。→ 本文で読む
確定申告をしなければならないのはどんな人ですか
申告の義務があるのは、大まかに言えば 所得控除を引いたあとに税額が残る人 です。No.2020は、その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、確定申告をする必要がある、としています。→ 本文で読む
会社員や年金受給者は確定申告が不要ですか
会社員と年金受給者には、申告不要のルールがあります。No.2020は2つを示しています。まず給与所得者です。給与の収入金額が2,000万円以下、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等は、確定申告をしなくてもよいことになっています。→ 本文で読む
確定申告の期間はいつからいつまでですか
申告の期間は、No.2020によれば、原則として その年の翌年2月16日から3月15日まで です。申告と納付の期限は、原則としてその年の翌年3月15日です。 気をつけたいのは、 申告の期限と納付の期限が同じ日 だという点です。申告書を出しただけでは終わらず、納める税金がある人は同じ3月15日までに納付します。期限を過ぎてしまったときの扱いは 確定申告を忘れたとき で整理しています。→ 本文で読む
確定申告の税金の納付書は送られてきますか
納付で最も注意したいのは、 税務署から納付書や納税通知書は送られてこない ことです。No.2020は、申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはない、と明記し、次の方法により納付するよう求めています。→ 本文で読む
不動産や株を売った年の確定申告書は何が違いますか
提出するのは確定申告書等です。ただし所得の種類によって、申告書に付ける表が変わります。No.2020は、土地や建物の譲渡所得や株式等の譲渡所得がある場合などには 申告書第三表(分離課税用) を、その年の所得金額の計算上生じた損失の金額を翌年以後に繰り越す場合などには 申告書第四表(損失申告用) を、申告書と併せて使用する、としています。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.2020 確定申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm - 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
申告が要るかどうか迷ったら、源泉徴収票とほかの収入の資料を並べてください。
確定申告の要否は、給与の金額と支払元の数、給与以外の所得の金額、年金の金額で決まります。義務がなくても、医療費控除や寄附金控除で税金が戻る方は申告したほうが有利です。資料をお持ちいただければ、申告が必要か、したほうが得かを一緒に判断します。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。
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