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消費税

消費税の中間申告。
前年の税額が48万円を超えると年1回、400万円超で年3回、4,800万円超で年11回。仮決算で減らす方法も

課税事業者になって2年目、税務署から「消費税の中間申告」の用紙が届いて驚く方が多くいらっしゃいます。まだ決算も来ていないのに、なぜ納めるのか、と。

答えを先に書くと、前の事業年度の消費税の年税額が48万円を超えると、翌年度は期の途中で前払いの申告と納付が必要になります。回数は前年の税額で1回・3回・11回に分かれ、金額は前年の税額をもとに機械的に決まります。

売上が落ちた年は、仮決算をして実際の数字で納める方法もあります。ただし、出し忘れると前年実績で申告したことにされ、還付も受けられません。国税庁のタックスアンサーNo.6609で、対象・回数・期限・仮決算を順に確認していきます。

公開 最終更新

この記事の要点

消費税の中間申告が必要なのは、直前の課税期間の消費税の年税額(地方消費税を除く)が48万円を超える事業者です。48万円超400万円以下は年1回で前年税額の6/12、400万円超4,800万円以下は年3回で3/12ずつ、4,800万円超は年11回で1/12ずつ納めます。期限は対象期間の末日の翌日から2か月以内で、出さないと前年実績で申告したものとみなされます。国税庁タックスアンサーNo.6609・No.6610をもとに整理しました。

先に見ておくと分かりやすいもの

直前の課税期間の年税額が48万円を超えると中間申告が必要

国税庁のタックスアンサーNo.6609は、中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(直前の課税期間)の消費税の年税額が48万円を超える者である、としています。この年税額に地方消費税額は含みません。

国税庁 タックスアンサー No.6609「中間申告の方法」

中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「直前の課税期間」といいます。)の消費税の年税額(注1)が48万円を超える者です

見るのは前の事業年度の消費税(国税分)の年税額で、今年の売上見込みではありません。申告書の「消費税額」の欄が48万円を超えていれば、地方消費税を足す前でも対象です。課税事業者になった1年目は直前の課税期間の税額がないので中間申告はなく、2年目から始まります。なお、課税期間の特例制度を適用している事業者は中間申告書を提出する必要はありません。

回数と納める金額。48万円・400万円・4,800万円の3つの線

中間申告の回数と納める金額は、直前の課税期間の確定消費税額に応じて決まります。No.6609の表を小さな会社向けに整理すると次のとおりです。

直前の課税期間の確定消費税額中間申告の回数1回の中間納付税額1年の申告回数
48万円以下原則、中間申告不要(任意の中間申告制度あり)-確定申告1回
48万円超から400万円以下年1回確定消費税額の6/12とその78分の22の地方消費税確定申告1回+中間申告1回
400万円超から4,800万円以下年3回確定消費税額の3/12とその78分の22の地方消費税確定申告1回+中間申告3回
4,800万円超年11回確定消費税額の1/12とその78分の22の地方消費税確定申告1回+中間申告11回

マイクロ法人や小さな会社の多くは、48万円超400万円以下の年1回の区分です。この場合、前年の消費税額の6/12、つまり半分を年の途中で1回納めます。地方消費税はその78分の22です。前年の課税期間が12か月に満たない場合は計算方法が異なります。なお「確定消費税額」とは、原則として中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額です。

期限は対象期間の末日の翌日から2か月以内

期限について、No.6609は、中間申告の提出・納付期限は、各中間申告の対象となる期間の末日の翌日から2か月以内、としています。年1回の会社なら、事業年度の前半6か月が対象期間で、その末日の翌日から2か月以内が期限です。

3月決算の会社を例にすると、対象期間は4月から9月、期限は11月末です。確定申告の2か月後に納めて、その半年後にまた前年の半分を納めるという流れになります。資金繰りの上では、消費税は年に2回出ていくものとして計画しておくと慌てません。年11回の法人の期限は、課税期間開始後の1か月分がその課税期間開始日から2か月を経過した日から2か月以内、以後の10か月分が中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内です。確定申告の期限とその延長は法人の消費税の申告期限で解説しています。

仮決算で実際の数字で納める。ただしマイナスでも還付はない

前年実績による中間納付に代えて、実際の数字で計算する方法があります。No.6609は、中間申告対象期間について仮決算を行い、計算した消費税額および地方消費税額により中間申告・納付することができる、としています。今年に入って売上が落ちた、大きな設備投資をした、という会社に向いた方法です。

国税庁 タックスアンサー No.6609「中間申告の方法」

ただし、仮決算により計算した税額がマイナスとなった場合でも還付を受けることはできません。

注意点は3つです。仮決算で税額がマイナスになっても還付はないこと、仮決算でも簡易課税制度の適用があること、そしてその中間対象期間中の資産の譲渡等の対価の額および課税仕入れ等の税額の明細などを記載した書類を添付することです。仮決算は納める額をゼロまで減らせますが、ゼロより下にはなりません。簡易課税を選んでいる会社は、仮決算でもみなし仕入率で計算します。仕組みは簡易課税のみなし仕入率をご覧ください。

期限までに出さないと、前年実績で申告したものとみなされる

中間申告は、出し忘れても無申告にはなりません。No.6609は、中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書を提出期限までに提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなされ、直前の課税期間の実績により計算した消費税額が直ちに確定する、としています。

これは一見親切に見えますが、裏があります。No.6609は、みなし申告になるため、仮決算による中間申告書を期限後に提出することはできない、としています。売上が落ちていて仮決算で減らしたかったのに、期限を過ぎた瞬間に前年実績の金額で確定してしまうということです。仮決算を使うつもりなら、期限内に出すことが絶対条件です。また、国税通則法第11条の申告期限の延長により、中間申告書の期限と確定申告書の期限が同じ日になる場合は、中間申告書の提出は要しません。

確定申告で中間納付税額を控除。多ければ還付

中間で納めた税額は、前払いです。No.6609は、中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付される、としています。年間の消費税額が中間納付額より小さければ、差額が戻ってきます。

ひとつ気をつけたいのは、確定申告書に書く金額です。No.6609の注は、確定申告書に記載する「中間納付税額」は、納付した税額ではなく、中間申告の際に納付すべき消費税額になる、としています。実際に払ったかどうかではなく、納付すべきだった金額を書くということです。中間納付をまだ払っていなくても、確定申告ではその額を控除し、未納分は別に納めます。個人の所得税にも同じような前払いの仕組みがあり、所得税の予定納税で解説しています。

納付が遅れると延滞税

納付の遅れには延滞税がつきます。No.6609は、納付すべき消費税額および地方消費税額の納付が遅れた場合、確定申告・中間申告いずれの場合にも法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を本税と併せて納付する必要がある、としています。

中間申告はみなし申告で金額が確定するので、申告書を出していなくても納付の期限は来ています。用紙が届いていないから払わなくてよい、ということにはなりません。前年の申告書で年税額が48万円を超えていたら、届く前から中間納付の時期と金額を計算しておいてください。なお、No.6609には、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の譲渡について消費税率が引き下げられ、中間申告の計算方法の特例が設けられる、という注記があります。食品を扱う会社は、その時期の中間申告の計算に注意が必要です。No.6609が根拠として挙げているのは、消費税法42、43、44、48、53、国税通則法60などです。

よくある質問

消費税の中間申告はどのような会社に必要ですか

国税庁のタックスアンサーNo.6609は、中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(直前の課税期間)の消費税の年税額が48万円を超える者である、としています。この年税額に地方消費税額は含みません。→ 本文で読む

消費税の中間申告は年に何回ありますか

中間申告の回数と納める金額は、直前の課税期間の確定消費税額に応じて決まります。No.6609の表を小さな会社向けに整理すると次のとおりです。 マイクロ法人や小さな会社の多くは、48万円超400万円以下の 年1回 の区分です。この場合、 前年の消費税額の6/12、つまり半分を年の途中で1回納めます。 地方消費税はその78分の22です。前年の課税期間が12か月に満たない場合は計算方法が異なります。なお「確定消費税額」とは、原則として中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額です。→ 本文で読む

消費税の中間申告の期限はいつですか

期限について、No.6609は、中間申告の提出・納付期限は、各中間申告の対象となる期間の末日の翌日から2か月以内、としています。年1回の会社なら、事業年度の前半6か月が対象期間で、その末日の翌日から2か月以内が期限です。→ 本文で読む

売上が落ちた年に中間納付額を減らす方法はありますか

前年実績による中間納付に代えて、実際の数字で計算する方法があります。No.6609は、中間申告対象期間について仮決算を行い、計算した消費税額および地方消費税額により中間申告・納付することができる、としています。今年に入って売上が落ちた、大きな設備投資をした、という会社に向いた方法です。→ 本文で読む

消費税の中間申告を出し忘れるとどうなりますか

中間申告は、出し忘れても無申告にはなりません。No.6609は、中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書を提出期限までに提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなされ、直前の課税期間の実績により計算した消費税額が直ちに確定する、としています。→ 本文で読む

中間で納めた消費税は確定申告でどうなりますか

中間で納めた税額は、前払いです。No.6609は、中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付される、としています。年間の消費税額が中間納付額より小さければ、差額が戻ってきます。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.6609 中間申告の方法」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm
  2. 国税庁「No.6610 法人に係る消費税の確定申告書の提出期限について」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6610.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

前年の消費税の申告書で、年税額が48万円を超えているかを見てください。

中間申告の回数と金額は、前の事業年度の消費税の年税額だけで決まります。48万円を超えていれば、決算から数か月後に前払いの納付が来ます。売上が落ちている年は仮決算で減らせる可能性がありますが、期限を過ぎると前年実績で確定してしまいます。年間の納税スケジュールを、資金繰りの計画にあわせてお渡しします。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。