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消費税

交際費の損金不算入額は税込で計算するのか税抜か。
会社の経理方式で決まります

交際費の損金不算入額を計算するとき、「レシートの金額は税込で見るのか、税抜で見るのか」という疑問が出てきます。飲食費の1人10,000円の判定でも同じ疑問が出ます。

答えを先に書くと、会社が消費税の経理で税込経理方式を選んでいれば税込の額、税抜経理方式を選んでいれば税抜の額で計算します。会社ごとに決めている経理方式に、交際費の計算も合わせる、というのがルールです。

税抜経理方式には1つ例外がありますが、それは課税売上高が5億円を超えるか、課税売上割合が95パーセント未満の会社の話で、小さな会社にはほとんど関係しません。国税庁のタックスアンサーNo.6917で確認していきます。

公開 最終更新

この記事の要点

交際費等の損金不算入額を計算するとき、交際費に含まれる消費税等は、会社の経理方式に従います。税込経理方式なら消費税等込みの額で、税抜経理方式なら消費税等抜きの額で計算します。ただし税抜経理でも、課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満で控除対象外消費税額等があるときは、その相当額を交際費に加えます。飲食費の1人10,000円の判定も同じ経理方式で行います。国税庁タックスアンサーNo.6917をもとに整理しました。

先に見ておくと分かりやすいもの

答え。交際費の消費税の扱いは、会社の経理方式に合わせる

まず答えを書くと、交際費等の損金不算入額を計算するときに交際費等の額に消費税等が含まれている場合、その消費税等の扱いは、会社が選択している消費税の経理方式に従います。税込経理方式なら税込の額、税抜経理方式なら税抜の額です。国税庁のタックスアンサーNo.6917がそのように示しています。

法人が交際費等を支出した場合、一定の損金算入限度額を超える金額は損金の額に算入されません。この損金不算入となる金額を計算するときの「交際費等の額」に、消費税を含めるかどうかが、この記事のテーマです。

会社の経理方式交際費等の額
税込経理方式消費税等込みの価額
税抜経理方式消費税等抜きの価額(例外あり)

「交際費だから税込」「交際費だから税抜」という決まりがあるのではなく、会社の帳簿のつけ方に合わせる、というのが要点です。交際費等の範囲そのものは交際費の1人10,000円ルールで整理しています。

税込経理方式なら、消費税等込みの額で計算

税込経理方式とは、売上も経費も消費税込みの金額で帳簿につける方式です。No.6917は、税込経理方式を選択適用している場合には、消費税等込みの価額を交際費等として計上しているので、その消費税等込みの交際費等の額を基に交際費等の損金不算入額を計算する、としています。

国税庁 タックスアンサー No.6917「交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い」

税込経理方式を選択適用している場合には、消費税等込みの価額を交際費等として計上していますので、その消費税等込みの交際費等の額を基に交際費等の損金不算入額を計算します。

帳簿の交際費の額が税込なら、そのまま税込で計算する、ということです。免税事業者や、簡易課税で税込経理を選んでいる小さな会社は、この方式になっていることが多いです。

税込経理方式は帳簿が簡単な反面、交際費の額が消費税分だけ大きく見えます。限度額の判定では、その分だけ不利になります。

税抜経理方式なら、消費税等抜きの額で計算

税抜経理方式とは、消費税を「仮払消費税等」「仮受消費税等」として本体価格と分けて帳簿につける方式です。No.6917は、税抜経理方式を選択適用している場合には、消費税等は仮払消費税等として経理され、消費税等抜きの価額を交際費等として計上しているので、その消費税等抜きの交際費等の額を基に損金不算入額を計算する、としています。

帳簿の交際費の額が税抜なら、税抜で計算します。消費税の本則課税を選んでいる会社は、税抜経理方式にしていることが多いです。本則課税の仕組みは本則課税のしくみで整理しています。

税抜経理方式なら、同じ飲食でも交際費の額は消費税分だけ小さくなります。限度額の判定では、税抜経理方式のほうが有利に働きます。ただし、次の例外があります。

税抜経理の例外。控除対象外消費税額等があるとき

税抜経理方式でも、払った消費税の一部が仕入税額控除できない会社では、その分を交際費に足し戻します。No.6917は、その事業年度において、課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満である場合において、仕入税額控除ができなかった消費税等の額(控除対象外消費税額等)があるときは、消費税等抜きの交際費等の合計額に、交際費等に係る消費税等の額のうちその控除対象外消費税額等に相当する金額を加えた額を交際費等の額として、損金不算入額を計算する、としています。

国税庁 タックスアンサー No.6917「交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い」

ただし、その事業年度において、課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満である場合において、仕入税額控除ができなかった消費税等の額(以下「控除対象外消費税額等」といいます。)があるときは、消費税等抜きの交際費等の合計額に、交際費等に係る消費税等の額のうちその控除対象外消費税額等に相当する金額を加えた額を交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。

理屈はこうです。控除できなかった消費税は、会社にとっては費用の一部です。その費用が交際費に対応するものなら、交際費の額に含めて限度額を判定するのが筋だ、ということです。

ただし、この例外に当たるのは、課税売上高が5億円を超える会社か、課税売上割合が95パーセント未満の会社です。売上が数千万円で、売上のほとんどが課税売上のひとり会社では、この例外に当たることはまずありません。非課税売上(住宅の家賃、土地の売却など)が多い会社は、課税売上割合が下がって当たることがあります。

飲食費の1人10,000円の判定も、同じ経理方式で

交際費等から除かれる飲食費には、1人あたり10,000円以下という基準があります。この判定も、同じ経理方式で行います。No.5265の注記は、10,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行う、としています。

国税庁 タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」(注)

上記2の費用の金額基準である10,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行います。

つまり、税抜経理方式の会社は税抜で、税込経理方式の会社は税込で、1人あたりの額を10,000円と比べます。税込で10,000円をわずかに超える飲食でも、税抜経理方式の会社なら税抜の額で判定するので、10,000円以下に収まることがあります。

No.5265は、この飲食費の除外は、飲食等のあった年月日、参加した得意先等の氏名または名称とその関係、参加した者の数、費用の額と飲食店の名称・所在地などを記載した書類を保存している場合に限り適用される、としています。経理方式で判定が有利になっても、記録がなければ交際費に戻ります。詳しくは交際費の1人10,000円ルールをご覧ください。

定額控除限度額800万円との関係

交際費等の損金算入限度額(定額控除限度額)そのものは、No.6917ではなくNo.5265が扱っています。No.5265は、期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人について、損金不算入額は、交際費等の額のうち、800万円にその事業年度の月数を乗じ12で除して計算した金額(定額控除限度額)を超える部分の金額、または飲食費の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額のいずれか、としています。

この800万円と比べる「交際費等の額」が、ここまで説明してきた経理方式で計算した額です。税込経理方式なら税込の交際費の合計を、税抜経理方式なら税抜の交際費の合計を、800万円と比べます。同じ支出でも、税抜経理方式のほうが800万円の枠に余裕が生まれます。

ひとり会社で交際費が年に800万円を超えることは、まずありません。実務で効いてくるのは、限度額そのものより、飲食費の1人10,000円の判定を税込で見るか税抜で見るかのほうです。会社の経理方式を確かめてから、レシートを見る習慣をつけてください。寄附金との線引きは会社の寄附金の損金算入限度額で整理しています。

よくある質問

交際費の損金不算入額は税込と税抜のどちらで計算しますか

まず答えを書くと、交際費等の損金不算入額を計算するときに交際費等の額に消費税等が含まれている場合、その消費税等の扱いは、会社が選択している消費税の経理方式に従います。税込経理方式なら税込の額、税抜経理方式なら税抜の額です。国税庁のタックスアンサーNo.6917がそのように示しています。→ 本文で読む

税込経理方式の会社は交際費をどう計算しますか

税込経理方式とは、売上も経費も消費税込みの金額で帳簿につける方式です。No.6917は、税込経理方式を選択適用している場合には、消費税等込みの価額を交際費等として計上しているので、その消費税等込みの交際費等の額を基に交際費等の損金不算入額を計算する、としています。→ 本文で読む

税抜経理方式の会社は交際費をどう計算しますか

税抜経理方式とは、消費税を「仮払消費税等」「仮受消費税等」として本体価格と分けて帳簿につける方式です。No.6917は、税抜経理方式を選択適用している場合には、消費税等は仮払消費税等として経理され、消費税等抜きの価額を交際費等として計上しているので、その消費税等抜きの交際費等の額を基に損金不算入額を計算する、としています。→ 本文で読む

控除対象外消費税額等があるときの交際費の計算はどうなりますか

税抜経理方式でも、払った消費税の一部が仕入税額控除できない会社では、その分を交際費に足し戻します。No.6917は、その事業年度において、課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満である場合において、仕入税額控除ができなかった消費税等の額(控除対象外消費税額等)があるときは、消費税等抜きの交際費等の合計額に、交際費等に係る消費税等の額のうちその控除対象外消費税額等に相当する金額を加えた額を交際費等の額として、損金不算入額を計算する、としています。→ 本文で読む

飲食費の1人10,000円の判定は税込ですか税抜ですか

交際費等から除かれる飲食費には、1人あたり10,000円以下という基準があります。この判定も、同じ経理方式で行います。No.5265の注記は、10,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行う、としています。→ 本文で読む

交際費の定額控除限度額はいくらですか

交際費等の損金算入限度額(定額控除限度額)そのものは、No.6917ではなくNo.5265が扱っています。No.5265は、期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人について、損金不算入額は、交際費等の額のうち、800万円にその事業年度の月数を乗じ12で除して計算した金額(定額控除限度額)を超える部分の金額、または飲食費の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額のいずれか、としています。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6917.htm
  2. 国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

会社の経理方式が税込か税抜かを、まず確かめてください。

交際費の損金不算入額も、飲食費の1人10,000円の判定も、会社が選んでいる消費税の経理方式に合わせて計算します。税抜経理方式なら、同じレシートでも税抜の額で判定できるので、10,000円の線をどちらで見るかで結果が変わることがあります。会計ソフトの設定と決算書の表示を見れば、どちらの方式かはすぐ分かります。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。