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経費

会社の寄附金は全額が経費になりません。
損金算入限度額の算式と、寄附金にならないもの

地元の祭りへの寄贈、業界団体からの募金、政治団体への寄附。小さな会社でも、「寄附」と呼べる支出は年に何度か出てきます。

答えを先に書くと、会社が支出した寄附金は、原則として一定額を超える部分が損金になりません。交際費や広告宣伝費のように名目で決まるのではなく、実態で寄附金かどうかを判定し、寄附金なら限度額の範囲でしか損金にできません。

ひとり会社では資本金も所得も小さいことが多く、この限度額もごく小さくなります。国税庁のタックスアンサーNo.5281で、何が寄附金になり、いくらまで損金になるのかを確認していきます。

公開 最終更新

この記事の要点

会社が寄附金を支出したときは、原則として一定額を超える部分が損金になりません。寄附金は名義を問わず、金銭その他の資産または経済的利益の贈与・無償の供与をいい、広告宣伝費・交際費・福利厚生費とされるものや、役員が個人で負担すべきものは除かれます。一般の寄附金の損金算入限度額は、資本金等の額と所得の金額を基にした算式で計算し、国等への寄附金や指定寄附金は全額が損金になります。国税庁タックスアンサーNo.5281をもとに整理しました。

先に見ておくと分かりやすいもの

寄附金の範囲。名義を問わず、贈与または無償の供与

法人税でいう寄附金は、「寄附」という名前がついているものだけではありません。国税庁のタックスアンサーNo.5281は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、法人が行った金銭その他の資産または経済的利益の贈与または無償の供与をいう、としています。

国税庁 タックスアンサー No.5281「寄附金の範囲と損金不算入額の計算」

寄附金とは、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、法人が行った金銭その他の資産または経済的利益の贈与または無償の供与をいいます。

ポイントは「対価がない」ことです。お金を渡しても、モノを渡しても、サービスを無償で提供しても、見返りがなければ寄附金になり得ます。No.5281は例として、社会事業団体や政治団体に対する拠金、神社の祭礼等の寄贈金のように、事業に直接関係ない者に対する金銭の贈与は、原則として寄附金として取り扱われる、としています。

金額の計算方法も定められています。金銭で贈与したときはその金額、金銭以外の資産や経済的な利益なら、その贈与や供与の時における時価で計算します。また、時価より安く売った低額譲渡のような場合で、その差額が実質的な贈与と認められるときは、その差額が寄附金の額になります。

寄附金から除かれるもの。広告宣伝費・交際費・役員給与

対価のない支出でも、寄附金から除かれるものがあります。No.5281は、法人の事業遂行と直接関係のあると認められる広告宣伝および見本品の費用その他これらに類する費用、ならびに交際費、接待費および福利厚生費とされるものは、寄附金から除かれる、としています。

支出の性質扱い
事業に直接関係ない者への金銭の贈与(社会事業団体・政治団体への拠金、神社の祭礼等の寄贈金)寄附金
事業遂行と直接関係のある広告宣伝・見本品の費用寄附金から除く
交際費・接待費・福利厚生費とされるもの寄附金から除く(交際費等は別のルール)
役員等が個人として負担すべき性格の支出その役員等への給与

寄附金と交際費の線引きは、No.5262「交際費等と寄附金との区分」が扱っています。No.5262は、寄附金になるのか交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要がある、としています。得意先や仕入先など事業に関係のある者への贈答なら交際費等、事業に直接関係のない者への贈与なら寄附金というのが、大まかな分かれ目です。交際費等のルールは交際費等の範囲と損金不算入額で整理しています。

もう1つ、ひとり会社で気をつけたいのが役員給与への振替です。No.5281は、法人が寄附金として支出したものであっても、法人の役員等が個人として負担すべき性格を持つ支出は、その者に対する給与となり、寄附金から除かれる、としています。社長個人の付き合いで出した寄附を会社の名前で払うと、寄附金ではなく社長への給与とされることがあります。

寄附金は現実に支払ったときに認識する。未払は含まない

寄附金は、いつの事業年度のものになるかも独特です。No.5281は、法人税法上、寄附金については法人の経理処理にかかわらず、現実に金銭等により支払いが行われたときにその支出があったものと認識する、としています。

したがって、未払寄附金や、手形払の寄附金で未決済のものは寄附金に含まれません。逆に、仮払寄附金は寄附金に含まれます。帳簿上「未払金」に計上しただけでは、その期の寄附金にはならないということです。決算の直前に寄附を約束しても、実際に払っていなければ、その期の計算には入りません。

一般の寄附金の損金算入限度額の算式

寄附金は、支出先の区分ごとに損金になる範囲が違います。国等への寄附金や指定寄附金など特別な区分に当たらないものが「一般の寄附金」で、これは損金算入限度額の範囲内でだけ損金になります。No.5281は、普通法人(資本または出資を有するもの)の限度額を次の算式で示しています。

国税庁 タックスアンサー No.5281「寄附金の範囲と損金不算入額の計算」1 一般の寄附金(1)

〔(期末の資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額) ×当期の月数を12で割った数×1,000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕

算式を言葉にすると、資本金等の1,000分の2.5と、所得の100分の2.5を足して、さらに4分の1にした金額です。資本金が小さく、所得も大きくない会社では、この限度額はかなり小さな金額になります。ひとり会社で寄附金に区分されると、その大半が損金にならないと考えておいたほうが安全です。

なお、資本または出資を有しない法人、非営利型の一般社団法人・一般財団法人、NPO法人(認定NPO法人を除く)などは、所得の金額×100分の1.25が限度額です。

国等への寄附金・指定寄附金は全額が損金

限度額の縛りがない寄附金もあります。No.5281は、国または地方公共団体に対する寄附金を支出したときは、原則として支出した全額が損金の額に算入される、としています。ふるさと納税のように自治体へ寄附する場合が、この区分です。

もう1つが指定寄附金です。公益法人等に対する寄附金で、一定の要件を備えるものとして財務大臣が指定したものを指定寄附金といい、原則として支出した金額の全額が損金になります。どの寄附が指定されているかは、財務省ホームページの「税制関係の主な告示(法人税関係)」に掲載されている、とNo.5281は案内しています。

特定公益増進法人への寄附金は別枠

一般の寄附金の限度額とは別に、もう1つ枠がある寄附金があります。No.5281は、特定公益増進法人に対してする寄附金については、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で、特別損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入される、としています。

特別損金算入限度額の計算はコード5283「特定公益増進法人に対する寄附金」に書かれています。また、特定非営利活動法人のうち一定の法人が行う特定非営利活動に係る事業に対する寄附金も、この別枠に含めて計算します。寄附先が特定公益増進法人や認定NPO法人かどうかで、損金になる範囲が変わります。寄附先から受け取る領収書や証明書を残しておいてください。

完全支配関係のある会社・国外関連者への寄附金は全額損金不算入

逆に、1円も損金にならない寄附金があります。No.5281は、完全支配関係(法人による完全支配関係に限る)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額は、その全額が損金の額に算入されない、としています。

また、国外関連者(内国法人との間に一定の特殊の関係のある外国法人)に対して支出した寄附金の額も、その全額が損金の額に算入されません。グループ会社や海外の関係会社に無償で資金や資産を渡すと、寄附金として全額が損金不算入になる可能性があります。

ひとり会社を複数お持ちの場合、会社間で費用を立て替えたまま精算しない、無利息で貸し付けるといった行為が、寄附金と見られることがあります。会社どうしのお金の動きは、対価と契約をはっきりさせておくことが大切です。役員個人と会社の間のお金の動きは定期同額給与でも触れています。

よくある質問

法人税でいう寄附金とは何ですか

法人税でいう寄附金は、「寄附」という名前がついているものだけではありません。国税庁のタックスアンサーNo.5281は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、法人が行った金銭その他の資産または経済的利益の贈与または無償の供与をいう、としています。→ 本文で読む

神社の祭礼への寄贈金は交際費ですか、寄附金ですか

対価のない支出でも、寄附金から除かれるものがあります。No.5281は、法人の事業遂行と直接関係のあると認められる広告宣伝および見本品の費用その他これらに類する費用、ならびに交際費、接待費および福利厚生費とされるものは、寄附金から除かれる、としています。→ 本文で読む

決算で未払金に計上した寄附金は、その期の寄附金になりますか

寄附金は、いつの事業年度のものになるかも独特です。No.5281は、法人税法上、寄附金については法人の経理処理にかかわらず、現実に金銭等により支払いが行われたときにその支出があったものと認識する、としています。→ 本文で読む

会社の寄附金はいくらまで損金になりますか

寄附金は、支出先の区分ごとに損金になる範囲が違います。国等への寄附金や指定寄附金など特別な区分に当たらないものが「一般の寄附金」で、これは損金算入限度額の範囲内でだけ損金になります。No.5281は、普通法人(資本または出資を有するもの)の限度額を次の算式で示しています。→ 本文で読む

自治体への寄附金は全額が損金になりますか

限度額の縛りがない寄附金もあります。No.5281は、国または地方公共団体に対する寄附金を支出したときは、原則として支出した全額が損金の額に算入される、としています。ふるさと納税のように自治体へ寄附する場合が、この区分です。→ 本文で読む

グループ会社への寄附金は損金になりますか

逆に、1円も損金にならない寄附金があります。No.5281は、完全支配関係(法人による完全支配関係に限る)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額は、その全額が損金の額に算入されない、としています。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm
  2. 国税庁「No.5262 交際費等と寄附金との区分」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

「寄附」と名のつく支出は、払う前に区分を確かめてください。

同じ支出でも、寄附金なら限度額まで、交際費なら交際費のルール、広告宣伝費なら全額と、損金になる範囲が変わります。ひとり会社では寄附金の限度額はごく小さいので、寄附金に区分されると大半が損金にならないことがあります。領収書をお持ちいただき、支出の目的をお聞かせいただければ、どの区分に当たるかを一緒に確かめます。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。