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源泉徴収

賞与の源泉徴収は「算出率の表」で計算します。
前月の給与の10倍を超える賞与と、前月に給与がないときは別の計算です

従業員に賞与を出すとき、源泉徴収の税額の計算が毎月の給与と違うことに戸惑う方が多いです。給与は「月額表」ですが、賞与は「算出率の表」という別の表を使います。

答えを先に書くと、前月の給与から社会保険料等を引いた額と扶養親族等の数で「賞与の金額に乗ずべき率」を求め、賞与から社会保険料等を引いた額にその率を掛けます。掛け算1回で済む計算です。

ただし、賞与が前月の給与の10倍を超えるときと、前月に給与を払っていないときは、別の計算になります。ひとり会社の社長への事前確定届出給与も、この記事の「賞与」に入ります。国税庁のタックスアンサーNo.2523で、計算の手順と設例を確認していきます。

公開 最終更新

この記事の要点

賞与から源泉徴収する所得税等は、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使い、前月の給与(社会保険料等控除後)と扶養親族等の数で税率を求め、賞与(社会保険料等控除後)に掛けて計算します。扶養控除等申告書の提出があれば甲欄、なければ乙欄です。賞与が前月の給与の10倍を超える場合や前月に給与がない場合は、賞与を6(または12)で割って月額表に当てはめる別の計算です。国税庁タックスアンサーNo.2523をもとに整理しました。

先に見ておくと分かりやすいもの

答え。賞与の源泉徴収は「算出率の表」で計算する

まず答えを書くと、賞与から源泉徴収する所得税および復興特別所得税は、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って計算します。国税庁のタックスアンサーNo.2523がそのように示しています。毎月の給与で使う「月額表」とは別の表です。

国税庁 タックスアンサー No.2523「賞与に対する源泉徴収」

賞与から源泉徴収する所得税および復興特別所得税(令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税)は、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(以下、「算出率の表」といいます。)」を使って計算します。

月額表は「この給与ならこの税額」と金額を直接読む表ですが、算出率の表は「この前月給与ならこの率」と税率を読む表です。読んだ率を賞与に掛けて税額を出します。賞与の額ではなく、前月の給与の額で率が決まるのが、いちばん間違えやすいところです。

賞与とは何か。事前確定届出給与も賞与に入る

ここでいう賞与は、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものです。No.2523はそのように定義し、賞与かどうか明らかでない場合に賞与に該当するものとして、次のものを挙げています。

賞与に該当するもの(No.2523)
(1)純益を基準として支給されるもの
(2)あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの
(3)あらかじめ支給期の定めのないもの(雇用契約そのものが臨時である場合のものを除く)
(4)法人税法第34条第1項第2号の事前確定届出給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除く)
(5)法人税法第34条第1項第3号の業績連動給与

ひとり会社の社長にとって大事なのは(4)です。役員に対する事前確定届出給与は、源泉徴収では賞与として扱います。毎月の役員報酬は月額表、事前確定届出給与は算出率の表、という使い分けになります。役員報酬の仕組みは定期同額給与で整理しています。

なお括弧書きにあるとおり、毎月の給与がなく、年に決まった時期に定額を受け取るだけの役員への支給は、賞与から除かれます。非常勤役員に年1回だけ報酬を払うような場合が、これに当たります。

甲欄と乙欄。扶養控除等申告書の提出があるか

算出率の表には甲欄と乙欄があります。No.2523は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は甲欄、提出していない場合は乙欄を使う、としています。月額表と同じ分け方です。

扶養控除等申告書は、その人が主な勤務先に対して出す書類です。ひとり会社の社長も、自分の会社に自分の扶養控除等申告書を出していれば甲欄です。ほかに本業の勤務先があって、そちらに申告書を出している方(副業で会社を持っている方など)は、自分の会社では乙欄になります。

乙欄は甲欄より税額が多くなります。No.2520は、従たる給与については原則として年末調整ができないので、本人が確定申告で精算する、としています。乙欄で源泉徴収された賞与は、確定申告で精算する前提と考えてください。2か所給与の扱いは2か所給与と乙欄で整理しています。

通常の計算。国税庁の設例で確かめる

扶養控除等申告書が出ている通常の場合、計算は3段階です。No.2523は、(1)前月の給与から社会保険料等を差し引く、(2)算出率の表の甲欄で、扶養親族等の数に応じた(1)の金額の当てはまる行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところの税率を求める、(3)賞与から社会保険料等を差し引いた金額にその税率を掛ける、としています。

国税庁 タックスアンサー No.2523「賞与に対する源泉徴収」具体例(令和8年分)

(1)前月の給与(社会保険料等控除後) 285,454円 (2)賞与の金額(社会保険料等控除後) 389,558円 (3)扶養親族等の数 3人

この設例では、算出率の表の甲欄で、扶養親族等の数が3人の欄のうち、前月の給与285,454円が含まれる「181千円以上300千円未満」の行を見ます。その行の「賞与の金額に乗ずべき率」は2.042パーセントです。賞与389,558円にこの率を掛けると、389,558円×2.042パーセント=7,954円(1円未満の端数切捨て)が、賞与から源泉徴収する税額になります。

手順設例の数字
前月の給与(社会保険料等控除後)285,454円
扶養親族等の数3人
算出率の表で読む率2.042パーセント(181千円以上300千円未満の行)
賞与(社会保険料等控除後)×率389,558円×2.042パーセント=7,954円

賞与の額がいくらでも、率は前月の給与の行で決まります。同じ賞与額でも、前月の給与が違えば税額が変わるのはこのためです。なお、この設例は令和8年分の表によるもので、No.2523は令和9年分以後の算出率の表や月額表は改正されているので注意するよう案内しています。

前月の給与の10倍を超える賞与を払う場合

賞与が大きく、前月の給与(社会保険料等控除後)の10倍を超える場合は、算出率の表ではなく月額表を使った別の計算になります。No.2523は、その手順を5段階で示しています。

手順計算
(1)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または12)
(2)(1)+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
(3)(2)の金額を月額表に当てはめて税額を求める
(4)(3)の税額-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
(5)(4)の税額×6(または12)

考え方は、賞与を月に割り戻して前月の給与に足し、その月額での税額の増え分を、また月数分に戻すというものです。No.2523の注記は、賞与の計算期間が6か月を超える場合には、算式の「12」を使う、としています。半年ごとの賞与なら6、年1回の賞与なら12です。

No.2523の設例では、前月の給与166,531円、賞与1,668,062円(計算期間6か月)、扶養親族等の数1人の場合、(16,100円-1,510円)×6=87,540円が賞与に対する税額とされています。ひとり会社で社長に事前確定届出給与を大きく出す場合は、この計算に当たることがあります。

前月に給与の支払がない場合

前月に給与を払っていない人に賞与を払う場合も、算出率の表は使えません。前月の給与がないので、率を読む行が決まらないからです。No.2523は、(1)賞与から社会保険料等を差し引いた金額を6(または12)で割る、(2)その金額を月額表に当てはめて税額を求める、(3)その税額を6(または12)倍する、としています。

No.2523の設例では、賞与769,300円(計算期間6か月)、扶養親族等の数0人の場合、769,300円÷6=128,216円、月額表の甲欄で扶養親族等の数0人の税額は1,300円、1,300円×6=7,800円が賞与に対する税額とされています。

この計算に当たる典型は、毎月の報酬がなく、事前確定届出給与だけを受け取る役員です。ただし、前の節で触れたとおり、他に定期の給与を受けていない者に継続して毎年所定の時期に定額を支給する定めに基づくものは、そもそも賞与から除かれています。どちらに当たるかは、支給の定めの内容で判断します。

令和9年分以後は表が変わる。防衛特別所得税

賞与から源泉徴収する税金の中身が、令和9年分から変わります。No.2523は、令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税を源泉徴収する、としています。それに合わせて、令和9年分以後の算出率の表と月額表は改正されています。

この記事の設例は令和8年分の表によるものです。令和9年分以後の賞与は、その年分の算出率の表と月額表を使って計算してください。給与計算ソフトを使っていれば表の更新は自動ですが、手計算している方は、国税庁が公表するその年分の表を必ず確かめてください。

源泉徴収した税額は、給与の分と合わせて納めます。納期の特例を受けている会社は、賞与の分も半年ごとの納付に含めます。納付の時期は源泉所得税の納期の特例で、源泉徴収義務の基本は人を雇うと源泉徴収の義務が生まれますで整理しています。

よくある質問

賞与の源泉徴収はどの表で計算しますか

まず答えを書くと、賞与から源泉徴収する所得税および復興特別所得税は、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って計算します。国税庁のタックスアンサーNo.2523がそのように示しています。毎月の給与で使う「月額表」とは別の表です。→ 本文で読む

役員の事前確定届出給与は賞与として源泉徴収しますか

ここでいう賞与は、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものです。No.2523はそのように定義し、賞与かどうか明らかでない場合に賞与に該当するものとして、次のものを挙げています。→ 本文で読む

賞与の源泉徴収で甲欄と乙欄はどう分かれますか

算出率の表には甲欄と乙欄があります。No.2523は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は甲欄、提出していない場合は乙欄を使う、としています。月額表と同じ分け方です。→ 本文で読む

賞与の源泉徴収税額はどのように計算しますか

扶養控除等申告書が出ている通常の場合、計算は3段階です。No.2523は、(1)前月の給与から社会保険料等を差し引く、(2)算出率の表の甲欄で、扶養親族等の数に応じた(1)の金額の当てはまる行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところの税率を求める、(3)賞与から社会保険料等を差し引いた金額にその税率を掛ける、としています。→ 本文で読む

賞与が前月の給与の10倍を超えるときはどう計算しますか

賞与が大きく、前月の給与(社会保険料等控除後)の10倍を超える場合は、算出率の表ではなく月額表を使った別の計算になります。No.2523は、その手順を5段階で示しています。 考え方は、 賞与を月に割り戻して前月の給与に足し、その月額での税額の増え分を、また月数分に戻す というものです。No.2523の注記は、賞与の計算期間が6か月を超える場合には、算式の「12」を使う、としています。半年ごとの賞与なら6、年1回の賞与なら12です。→ 本文で読む

前月に給与がない人に賞与を払うときはどう計算しますか

前月に給与を払っていない人に賞与を払う場合も、算出率の表は使えません。前月の給与がないので、率を読む行が決まらないからです。No.2523は、(1)賞与から社会保険料等を差し引いた金額を6(または12)で割る、(2)その金額を月額表に当てはめて税額を求める、(3)その税額を6(または12)倍する、としています。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
  2. 国税庁「No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

賞与を払う月は、前月の給与明細を手元に置いてください。

賞与の源泉徴収は、前月の給与(社会保険料等控除後)の額で税率が決まります。前月の給与がいくらだったか、扶養親族等が何人か、扶養控除等申告書が出ているかの3つがそろえば計算できます。社長ひとりの会社で事前確定届出給与を払う場合も同じ計算です。給与計算ソフトを使っていれば自動で計算されますが、設定を一度確かめておくと安心です。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。