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源泉徴収

従業員の社宅は、家賃を賃貸料相当額の50%以上もらえば
給与になりません

従業員を雇うと、「社宅を用意したいが、税金はどうなるか」というご相談をいただきます。

答えを先に書くと、従業員から1か月当たり、賃貸料相当額の50パーセント以上の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません。家賃の一部を会社が持っても、その分が給与にならないということです。

ただし、この「賃貸料相当額」は実際の家賃ではなく、固定資産税の課税標準額から計算する金額です。また、住宅手当として現金で払うと扱いが変わります。国税庁のタックスアンサーNo.2597で順に確認していきます。

公開 最終更新

この記事の要点

会社が従業員(使用人)に社宅や寮を貸す場合、1か月当たりの家賃を賃貸料相当額の50パーセント以上受け取っていれば給与として課税されません。賃貸料相当額は、建物と敷地の固定資産税の課税標準額と床面積から計算し、会社が借りた物件を貸す場合も同じ式です。無償なら賃貸料相当額が、50パーセント未満なら差額が給与になり、現金の住宅手当は給与です。国税庁タックスアンサーNo.2597をもとに整理しました。

先に見ておくと分かりやすいもの

家賃を賃貸料相当額の50%以上もらえば給与にならない

会社が従業員に社宅や寮を貸すと、本来払うべき家賃との差額は、従業員にとって経済的な利益になります。国税庁のタックスアンサーNo.2597は、使用人から1か月当たり一定額の家賃、つまり賃貸料相当額の50パーセント以上を受け取っていれば、給与として課税されない、としています。

国税庁 タックスアンサー No.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」

使用人から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50パーセント以上)を受け取っていれば給与として課税されません。

ここでの物差しは、実際に払っている家賃ではなく賃貸料相当額です。賃貸料相当額の半分以上を従業員から受け取れば、残りを会社が負担しても給与として課税されません。なお、この記事は使用人(従業員)の場合です。役員に貸す場合は計算方法が異なりますので、役員の社宅をご覧ください。

賃貸料相当額は3つの合計で計算する

賃貸料相当額は、建物と敷地の固定資産税の課税標準額と、建物の床面積から計算します。No.2597は、次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額である、としています。

計算式
(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2パーセント
(2)12円 ×(その建物の総床面積(平方メートル)÷ 3.3(平方メートル))
(3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22パーセント

固定資産税の課税標準額は年度ごとに決まりますから、計算に使うのは「その年度」の額です。社宅や寮が新築などで課税標準額がまだ決まっていない場合は、状況の似ている住宅などの課税標準額に比準する価額をもとに計算する、とされています。

実際に払っている家賃の50パーセントではなく、この式で出した賃貸料相当額の50パーセントが基準である点を押さえておいてください。

借り上げ社宅でも計算式は同じ

会社が自分で持っている物件ではなく、不動産会社や大家から借りた部屋を従業員に貸す「借り上げ社宅」もよくある形です。No.2597は、他から借りて貸与する場合でも、(1)から(3)を合計した金額が賃貸料相当額になる、としています。

そのため、借り上げ社宅の場合は貸主などから固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。会社が払う家賃をもとに計算するのではありません。賃貸借契約を結ぶときに、課税標準額を教えてもらえるかを貸主に確かめておくと、あとの計算がスムーズです。

給与として課税される3つの場合

No.2597は、社宅や寮の貸与で給与として課税される範囲を3つに分けて示しています。無償で貸す場合、低い家賃で貸す場合、そしてそもそも社宅の貸与と認められない場合です。

場合給与として課税される額
(1)無償で貸す賃貸料相当額
(2)賃貸料相当額より低い家賃を受け取る受け取る家賃と賃貸料相当額との差額。ただし家賃が賃貸料相当額の50パーセント以上なら課税されない
(3)現金の住宅手当、入居者が直接契約している場合の家賃負担社宅の貸与と認められず、給与として課税

(1)には例外があります。看護師や守衛など、仕事の都合で勤務場所を離れて住むことが難しい使用人に、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸す場合は、無償でも給与として課税されない場合があるとされています。

気をつけたいのは(3)です。従業員が自分の名義で部屋を借り、会社が家賃の一部を負担する形にすると、社宅の貸与ではなく給与になります。非課税の扱いを受けるには、会社が契約者になって従業員に貸す形にする必要があります。

国税庁の設例で確かめる

No.2597には、賃貸料相当額が10,000円の社宅を使用人に貸した場合の具体例が載っています。受け取る家賃の額によって、給与として課税される額がどう変わるかを示したものです。

受け取る家賃給与として課税される額理由
0円(無償)10,000円賃貸料相当額の全額
3,000円7,000円10,000円と3,000円との差額
6,000円課税されない6,000円は10,000円の50パーセント以上。差額の4,000円は課税されない

3,000円のときと6,000円のときで、扱いが大きく分かれています。50パーセントを下回ると、差額の全額が給与になるからです。家賃を決めるときは、賃貸料相当額を先に計算し、その半分以上になっているかを確かめてください。計算に使うのは「その年度」の課税標準額ですから、年度が替わったら計算し直してください。

よくある質問

従業員に社宅を貸すと給与として課税されますか

会社が従業員に社宅や寮を貸すと、本来払うべき家賃との差額は、従業員にとって経済的な利益になります。国税庁のタックスアンサーNo.2597は、使用人から1か月当たり一定額の家賃、つまり賃貸料相当額の50パーセント以上を受け取っていれば、給与として課税されない、としています。→ 本文で読む

社宅の賃貸料相当額はどう計算しますか

賃貸料相当額は、建物と敷地の固定資産税の課税標準額と、建物の床面積から計算します。No.2597は、次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額である、としています。 固定資産税の課税標準額は年度ごとに決まりますから、 計算に使うのは「その年度」の額 です。社宅や寮が新築などで課税標準額がまだ決まっていない場合は、状況の似ている住宅などの課税標準額に比準する価額をもとに計算する、とされています。→ 本文で読む

借り上げ社宅でも賃貸料相当額の計算は同じですか

会社が自分で持っている物件ではなく、不動産会社や大家から借りた部屋を従業員に貸す「借り上げ社宅」もよくある形です。No.2597は、他から借りて貸与する場合でも、(1)から(3)を合計した金額が賃貸料相当額になる、としています。→ 本文で読む

住宅手当を現金で払う場合も非課税になりますか

No.2597は、社宅や寮の貸与で給与として課税される範囲を3つに分けて示しています。無償で貸す場合、低い家賃で貸す場合、そしてそもそも社宅の貸与と認められない場合です。 (1)には例外があります。看護師や守衛など、仕事の都合で勤務場所を離れて住むことが難しい使用人に、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸す場合は、 無償でも給与として課税されない場合がある とされています。→ 本文で読む

家賃を賃貸料相当額の50%未満にするとどうなりますか

No.2597には、賃貸料相当額が10,000円の社宅を使用人に貸した場合の具体例が載っています。受け取る家賃の額によって、給与として課税される額がどう変わるかを示したものです。 3,000円のときと6,000円のときで、扱いが大きく分かれています。 50パーセントを下回ると、差額の全額が給与になる からです。 家賃を決めるときは、賃貸料相当額を先に計算し、その半分以上になっているかを確かめてください。 計算に使うのは「その年度」の課税標準額ですから、年度が替わったら計算し直してください。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

社宅を用意する前に、固定資産税の課税標準額を確かめてください。

従業員の社宅は、賃貸料相当額の50パーセント以上の家賃を受け取れば給与になりません。借り上げ社宅でも、貸主から固定資産税の課税標準額を確認して計算します。住宅手当として現金で払うと給与になりますので、契約の形を決める前にご相談ください。役員の社宅は計算が別です。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。