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源泉徴収

社員旅行が給与にならない条件。4泊5日以内・参加率50パーセント以上。
役員だけの旅行は対象外です

小さな会社でも、「社員旅行の費用は経費になるのか、社員の給与になるのか」は毎年のように出てくる話です。

答えを先に書くと、社会通念上一般に行われている旅行で、旅行期間が4泊5日以内、参加人数が全体の50パーセント以上なら、原則として参加者の給与にはなりません。会社の費用として処理でき、社員に所得税はかかりません。

ただし、ひとり会社や役員だけの会社は注意が必要です。役員だけで行う旅行は、ここでいう従業員レクリエーション旅行に当たりません。国税庁のタックスアンサーNo.2603で、条件・対象外・研修旅行・具体例を順に確認していきます。

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この記事の要点

会社が費用を負担する従業員レクリエーション旅行は、社会通念上一般に行われている旅行で少額不追求の趣旨を逸脱しないものなら、参加者の給与として課税されません。目安は旅行期間4泊5日以内、参加人数が全体の50パーセント以上の2つです。役員だけの旅行、取引先の接待、私的旅行、金銭との選択が可能な旅行は対象外です。研修旅行は業務に直接必要なら課税されません。国税庁タックスアンサーNo.2603をもとに整理しました。

先に見ておくと分かりやすいもの

社員旅行の費用が給与になるかは、旅行の内容を総合的に勘案して判定

従業員レクリエーション旅行を行った場合、会社が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の内容を総合的に勘案して判定します。国税庁のタックスアンサーNo.2603はこう述べています。「何日以内なら必ずセーフ」という単純な話ではなく、旅行全体を見て判断するのが出発点です。

国税庁 タックスアンサー No.2603「従業員レクリエーション旅行や研修旅行」

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行の内容(旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合など)を総合的に勘案して、社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められるもので、その旅行によって従業員が受ける経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められるものについては、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

見られるのは、企画立案、主催者、目的・規模・行程、参加割合、会社と社員の負担額と負担割合などです。社会通念上一般に行われている旅行で、社員が受ける利益が「少額の現物給与は強いて課税しない」という趣旨を超えないものなら、給与にしなくてよい、という考え方です。食事の支給など、ほかの現物給与の扱いは食事の支給の課税で整理しています。

2つの目安。4泊5日以内と参加率50パーセント以上

総合的な判定といっても、目安がなければ困ります。No.2603は、少額不追求の趣旨を逸脱しないものと認められ、かつ、次の2つのいずれも満たすときは、原則として旅行の費用を参加した人の給与としなくてよい、としています。

要件
(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること
(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加すること

期間は4泊5日以内です。海外旅行なら、機内や移動日を除いた外国での滞在日数で数えます。参加率は全体の50パーセント以上で、工場や支店ごとに行うならその職場ごとに50パーセント以上です。この2つを満たしたうえで、費用の額が社会通念上の範囲であることが前提になります。2つの数字だけ満たせば、いくら豪華でもよい、という意味ではありません。

不参加者に金銭を支給すると、全員に給与があったものとされる

2つの要件を満たす旅行でも、落とし穴があります。No.2603の注1は、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員に、その不参加者に支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされる、としています。

「行かない人には旅行代の代わりに現金を」という配慮が、全員分の給与を生みます。不参加者だけでなく、旅行に参加した人にも同じ額の給与があったことになる点に注意してください。旅行に行けない社員がいても、金銭での代替はしないことが、この取扱いを守るコツです。

対象にならない4つの旅行。役員だけの旅行はここに入る

No.2603の注2は、次の4つは従業員レクリエーション旅行に該当しないため、その費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要がある、としています。

  • 1 役員だけで行う旅行
  • 2 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
  • 3 実質的に私的旅行と認められる旅行
  • 4 金銭との選択が可能な旅行

ひとり会社や家族だけの会社で最も関係するのが1です。役員だけで行く旅行は、日数や参加率の要件を満たしていても、従業員レクリエーション旅行ではありません。社長ひとり、あるいは社長と役員の配偶者だけの旅行を会社の福利厚生費にすることはできず、役員の給与などとして処理することになります。

2の取引先を招く旅行は、社員の福利厚生ではなく接待ですから、交際費等の側です。交際費等の考え方は交際費と広告宣伝費の区分で説明しています。3は、名目が社員旅行でも中身が個人の旅行と変わらないもの、4は、旅行に行くか現金をもらうかを選べるものです。4は、行った人にも「現金を選べたのに旅行を選んだ」という経済的利益があるため、給与になります。

研修旅行は、業務に直接必要なら課税されない

研修旅行の扱いは、レクリエーション旅行とは基準が違います。No.2603は、研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されない、としています。日数や参加率ではなく、業務に直接必要かどうかで判定します。

直接必要でない場合は、研修旅行の費用が給与として課税されます。また、直接必要な部分と直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用だけが参加する人の給与になります。研修と観光が混ざった旅行なら、観光の部分を切り分けて給与にする、ということです。

No.2603は、原則として会社の業務を行うために直接必要なものとはならない研修旅行の例を3つ挙げています。(1)同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行、(2)旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行、(3)観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行です。「研修」と名がついていても、中身が観光なら給与になります。給与にならない支給の別の例は通勤手当の非課税限度額で整理しています。

国税庁の3つの事例。5泊6日は課税

No.2603は、具体例として3つの事例を示しています。いずれも「実際に旅行を行った場合に課税されるかどうかは、その旅行の内容を総合的に勘案して判定する」という注のうえでの例です。

旅行期間費用と負担参加割合結論
事例13泊4日旅行費用15万円(内使用者負担7万円)100パーセント原則として課税しなくてもよい
事例24泊5日旅行費用25万円(内使用者負担10万円)100パーセント原則として課税しなくてもよい
事例35泊6日旅行費用30万円(内使用者負担15万円)50パーセント課税される

事例1と事例2は、旅行期間・参加割合の要件と少額不追求の趣旨のいずれも満たすと認められることから、原則として課税しなくてもよい、とされています。会社の負担が7万円、10万円という水準です。事例3は、参加割合が50パーセントで要件を満たしていても、旅行期間が5泊6日なので課税です。No.2603は、旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから課税される、と述べています。

この3つの事例から読み取れるのは、4泊5日と5泊6日の間に、はっきりした線があることです。日程を組むときは、まずこの線を越えないこと、次に参加率50パーセント以上を確保すること、そして役員だけの旅行や金銭との選択にしないこと。この順に確かめてください。

よくある質問

社員旅行の費用は社員の給与になりますか

従業員レクリエーション旅行を行った場合、会社が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の内容を総合的に勘案して判定します。国税庁のタックスアンサーNo.2603はこう述べています。 「何日以内なら必ずセーフ」という単純な話ではなく、旅行全体を見て判断する のが出発点です。→ 本文で読む

社員旅行が給与にならない日数と参加率の目安は何ですか

総合的な判定といっても、目安がなければ困ります。No.2603は、少額不追求の趣旨を逸脱しないものと認められ、かつ、次の2つのいずれも満たすときは、原則として旅行の費用を参加した人の給与としなくてよい、としています。→ 本文で読む

社員旅行に参加しない人にお金を渡すとどうなりますか

2つの要件を満たす旅行でも、落とし穴があります。No.2603の注1は、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、 参加者と不参加者の全員に、その不参加者に支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされる 、としています。→ 本文で読む

役員だけで行く旅行は福利厚生費になりますか

No.2603の注2は、次の4つは従業員レクリエーション旅行に該当しないため、その費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要がある、としています。 ひとり会社や家族だけの会社で最も関係するのが1です。 役員だけで行く旅行は、日数や参加率の要件を満たしていても、従業員レクリエーション旅行ではありません。 社長ひとり、あるいは社長と役員の配偶者だけの旅行を会社の福利厚生費にすることはできず、役員の給与などとして処理することになります。→ 本文で読む

研修旅行の費用は給与になりますか

研修旅行の扱いは、レクリエーション旅行とは基準が違います。No.2603は、研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されない、としています。 日数や参加率ではなく、業務に直接必要かどうか で判定します。→ 本文で読む

5泊6日の社員旅行は課税されますか

No.2603は、具体例として3つの事例を示しています。いずれも「実際に旅行を行った場合に課税されるかどうかは、その旅行の内容を総合的に勘案して判定する」という注のうえでの例です。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

社員旅行を計画したら、日程・参加者・費用の負担を先に決めてください。

4泊5日以内か、参加率が50パーセント以上か、役員だけになっていないか、不参加者に金銭を渡す予定がないか。この4点で、旅行の費用が会社の経費で済むか、社員の給与になるかが分かれます。旅行の前に確かめれば、あとから源泉徴収のやり直しをせずに済みます。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。