法人
使用人兼務役員になれない人。
社長・専務・監査役、そして株を持つ同族会社の役員
ひとり会社や家族だけの会社で、「役員に賞与を出したい」「使用人兼務役員にすれば損金にできるのでは」というご相談を受けることがあります。
答えを先に書くと、代表取締役である社長は使用人兼務役員になれません。株を持つ同族会社の役員も、所有割合の判定で多くの場合なれません。使用人兼務役員は、部長や課長としての地位を持ち、実際にその職務に従事している役員に限られます。
国税庁のタックスアンサーNo.5205は、使用人兼務役員になれない役員を5つに整理しています。ひとり会社・家族会社で実際に効いてくるのは、役職による除外と、株の所有割合による除外の2つです。順に確認していきます。
この記事の要点
使用人兼務役員とは、部長・課長など使用人としての職制上の地位を持ち、常時使用人としての職務に従事する役員です。ただし代表取締役、副社長・専務・常務、合同会社の業務執行社員、監査役などはなれません。同族会社の役員は、所有割合が50パーセント超の株主グループに属し、その株主グループの所有割合が10パーセント超、本人と配偶者の所有割合が5パーセント超という3つをすべて満たすと使用人兼務役員になれません。ひとり会社の社長はまず該当しません。国税庁タックスアンサーNo.5205をもとに整理しました。
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使用人兼務役員とは。職制上の地位と常時従事の2つ
使用人兼務役員とは、役員でありながら部長や課長といった使用人としての地位を持ち、実際にその仕事に常時従事している人です。国税庁のタックスアンサーNo.5205は、次のように定義しています。
国税庁 タックスアンサー No.5205「役員のうち使用人兼務役員になれない人」
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。
条件は2つです。使用人としての職制上の地位があること、そして常時その職務に従事していることです。取締役という肩書きだけでは足りず、部長・課長など会社の組織のなかで使用人としての持ち場があり、その仕事を日々していることが求められます。
使用人兼務役員になると、給与のうち使用人としての部分は、役員給与ではなく使用人の給与として扱われます。役員給与にある厳しい損金算入の要件から、使用人部分が外れるということです。役員給与の要件は定期同額給与で整理しています。ここからは、その入口に立てない役員を見ていきます。
役職で決まる。代表取締役・専務・監査役はなれない
まず役職による除外です。No.5205は、使用人兼務役員になれない役員として、代表取締役、代表執行役、代表理事および清算人を1番目に挙げています。会社の代表者は、部長や課長の地位を兼ねていても使用人兼務役員になれません。
| 使用人兼務役員になれない役員(役職による) | |
|---|---|
| 1 | 代表取締役、代表執行役、代表理事および清算人 |
| 2 | 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 |
| 3 | 合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員 |
| 4 | 取締役(指名委員会等設置会社の取締役および監査等委員である取締役に限ります。)、会計参与および監査役ならびに監事 |
2番目の副社長・専務・常務は、名刺にそう書いてあるかどうかではなく、「これらに準ずる職制上の地位」があるかどうかで見ます。呼び方が違っても、会社のなかで社長に次ぐ立場として位置づけられていれば、ここに入ります。4番目の監査役や会計参与も、その職務の性質から使用人を兼ねることはできません。
合同会社の業務執行社員もなれない
ひとり会社を合同会社で作る方が増えています。No.5205は、合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員を、使用人兼務役員になれない役員として明記しています。合同会社の業務執行社員は、株式会社の代表取締役と同じように、使用人兼務役員の対象外です。
合同会社は定款で業務執行社員を定めます。ひとり会社であれば、その1人が業務執行社員であり代表社員でもあるのが普通です。株式会社の「代表取締役だからなれない」と同じ結論に、合同会社では「業務執行社員だからなれない」という理由で到達します。会社の形を選ぶときの参考にしてください。設立時の届出は会社を作ったら出す届出にまとめています。
同族会社の役員は所有割合で判定する
役職で除外されなくても、株の持ち方で除外されることがあります。No.5205は、同族会社の役員のうち、所有割合によって判定した結果、次のすべての要件を満たす役員は使用人兼務役員になれない、としています。
| 要件(すべて満たすとなれない) | |
|---|---|
| (1) | その役員が、所有割合50パーセントを超える第一順位の株主グループに属している(第一順位と第二順位、または第三順位までの合計で初めて50パーセントを超える場合のこれらのグループを含む) |
| (2) | その役員の属する株主グループの所有割合が10パーセントを超えている |
| (3) | その役員(配偶者と、これらの者の所有割合が50パーセントを超える他の会社を含む)の所有割合が5パーセントを超えている |
「株主グループ」とは、No.5205の注2によれば、その会社の一の株主等と、その株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。社長本人と配偶者、子は、ひとつの株主グループとして数えます。
「所有割合」は、その会社がどの基準で同族会社に該当するかによって、株式の数または出資の金額、一定の議決権の数、社員または業務執行社員の数のいずれかで計算します。No.5205の注1に、それぞれの計算のしかたが示されています。3つの要件のすべてを満たしたときに除外されますので、1つでも外れれば、この項目では除外されません。
ひとり会社・家族会社ではどうなるか
ひとり会社の社長は、代表取締役(または合同会社の業務執行社員)であることで、まず使用人兼務役員になれません。株の所有割合を見るまでもなく、役職で決まります。
次に、社長の配偶者や子を取締役にして、経理部長などの仕事をしてもらう場合です。この方が株を持っていなくても、社長と同じ株主グループに属するので、要件(1)と(2)は満たしてしまいます。残る要件(3)は本人(配偶者を含む)の所有割合が5パーセントを超えるかどうかです。社長の配偶者であれば、社長の持株が本人の所有割合に含まれますから、(3)も満たし、使用人兼務役員になれません。
子の場合は、本人と子の配偶者の所有割合で(3)を見ます。子が株をまったく持っていなければ(3)を満たさず、役職による除外にも当たらなければ、使用人兼務役員になる道が残ります。ただし、部長・課長としての地位と、常時その職務に従事している実態が前提です。名ばかりの肩書きでは通りません。ひとり会社の設計はマイクロ法人でも触れています。
みなし役員も使用人兼務役員になれない
最後に、役員として登記されていない人の話です。No.5205は、同族会社の使用人のうち税務上みなし役員とされる者も使用人兼務役員となりません、としています。
登記上は従業員でも、株を多く持ち、経営に従事している人は、税務上は役員(みなし役員)として扱われることがあります。その人は使用人兼務役員ではなく、丸ごと役員として給与の損金算入を判定されるということです。家族会社で、株を持つ配偶者を従業員として雇っている場合に問題になりやすい点です。No.5205が根拠として挙げているのは、法人税法34条と法人税法施行令71条です。
よくある質問
使用人兼務役員とは何ですか
使用人兼務役員とは、役員でありながら部長や課長といった使用人としての地位を持ち、実際にその仕事に常時従事している人です。国税庁のタックスアンサーNo.5205は、次のように定義しています。→ 本文で読む
代表取締役は使用人兼務役員になれますか
まず役職による除外です。No.5205は、使用人兼務役員になれない役員として、代表取締役、代表執行役、代表理事および清算人を1番目に挙げています。 会社の代表者は、部長や課長の地位を兼ねていても使用人兼務役員になれません。→ 本文で読む
合同会社の代表社員は使用人兼務役員になれますか
ひとり会社を合同会社で作る方が増えています。No.5205は、合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員を、使用人兼務役員になれない役員として明記しています。 合同会社の業務執行社員は、株式会社の代表取締役と同じように、使用人兼務役員の対象外 です。→ 本文で読む
同族会社の役員が使用人兼務役員になれないのはどのような場合ですか
役職で除外されなくても、株の持ち方で除外されることがあります。No.5205は、同族会社の役員のうち、所有割合によって判定した結果、次のすべての要件を満たす役員は使用人兼務役員になれない、としています。→ 本文で読む
社長の配偶者を取締役兼経理部長にすると使用人兼務役員になれますか
ひとり会社の社長は、代表取締役(または合同会社の業務執行社員)であることで、まず使用人兼務役員になれません。株の所有割合を見るまでもなく、役職で決まります。 次に、社長の配偶者や子を取締役にして、経理部長などの仕事をしてもらう場合です。この方が株を持っていなくても、 社長と同じ株主グループに属するので、要件(1)と(2)は満たしてしまいます。 残る要件(3)は本人(配偶者を含む)の所有割合が5パーセントを超えるかどうかです。社長の配偶者であれば、社長の持株が本人の所有割合に含まれますから、(3)も満たし、使用人兼務役員になれません。→ 本文で読む
登記していない従業員が役員として扱われることはありますか
最後に、役員として登記されていない人の話です。No.5205は、同族会社の使用人のうち税務上みなし役員とされる者も使用人兼務役員となりません、としています。 登記上は従業員でも、株を多く持ち、経営に従事している人は、税務上は役員(みなし役員)として扱われることがあります。 その人は使用人兼務役員ではなく、丸ごと役員として給与の損金算入を判定される ということです。家族会社で、株を持つ配偶者を従業員として雇っている場合に問題になりやすい点です。No.5205が根拠として挙げているのは、法人税法34条と法人税法施行令71条です。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
役員の肩書きと株の持ち方は、給与の損金算入に直結します。
使用人兼務役員になれるかどうかで、賞与を損金にできるか、給与の決め方に自由が残るかが変わります。ご家族を役員にするとき、株を分けるときは、この判定を先に確かめておくと後で困りません。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。
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