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控除

特定親族特別控除。
19歳以上23歳未満の子の所得が123万円以下なら、63万円から3万円まで段階的に控除できます

大学生のお子さんがアルバイトで稼ぐようになると、「扶養から外れて親の税金が増えるのでは」と心配される方が多いです。

答えを先に書くと、令和8年分からは、19歳以上23歳未満の子の合計所得金額が62万円を超えても、123万円以下であれば、親は特定親族特別控除を受けられます。控除額は子の所得に応じて63万円から3万円まで段階的に小さくなります。扶養控除がゼロになる崖ではなく、坂になったということです。

国税庁のタックスアンサーNo.1177で、控除額の表と9つの要件、いつから使えるのかを確認していきます。

公開 最終更新

この記事の要点

特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満で合計所得金額が123万円以下(給与だけなら197万円以下)の子などを扶養している人が受けられる所得控除です。子の所得が62万円を超えて扶養控除の対象から外れても、所得に応じて63万円から3万円まで9段階で控除できます。令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。国税庁タックスアンサーNo.1177・No.1180をもとに整理しました。

先に見ておくと分かりやすいもの

特定親族特別控除とは。扶養控除から外れた19歳以上23歳未満の子のための控除

特定親族特別控除は、納税者に、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者(特定親族)がいる場合に受けられる所得控除です。国税庁のタックスアンサーNo.1177は、この控除をそのように定義しています。

国税庁 タックスアンサー No.1177「特定親族特別控除」

納税者に、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者(以下「特定親族」といいます。)がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを特定親族特別控除といいます。

もともと、19歳以上23歳未満の子は扶養控除の「特定扶養親族」として、親が63万円の控除を受けられます。ただし扶養親族になるには、子の年間の合計所得金額が一定額以下であることが要件で、No.1180によれば令和8年分から適用される金額は62万円以下です。子がアルバイトで62万円を超える所得を得ると、扶養控除は使えなくなります。その受け皿が特定親族特別控除です。扶養控除の全体は扶養控除の4段階で整理しています。

「控除対象扶養親族に該当しない者」という言い方が分かりにくいのですが、所得が多くて扶養控除の対象から外れた19歳以上23歳未満の子、と読み替えてください。

控除額は63万円から3万円まで9段階

控除額は特定親族の合計所得金額によって決まり、62万円超85万円以下なら63万円、そこから所得が増えるにつれて段階的に減り、120万円超123万円以下で3万円になります。No.1177の表は次のとおりです。

特定親族の合計所得金額控除額
62万円超 85万円以下63万円
85万円超 90万円以下61万円
90万円超 95万円以下51万円
95万円超 100万円以下41万円
100万円超 105万円以下31万円
105万円超 110万円以下21万円
110万円超 115万円以下11万円
115万円超 120万円以下6万円
120万円超 123万円以下3万円

最初の段階の63万円は、扶養控除の特定扶養親族の控除額と同じです。子の合計所得金額が85万円までなら、扶養控除から外れても親の控除額は変わらないということです。そこから先は、子の所得が増えるほど親の控除が小さくなり、123万円を超えると控除はなくなります。

見ているのは子の「合計所得金額」で、給与の額面ではありません。給与だけの子なら、給与収入から給与所得控除を引いた後の金額で表に当てはめます。給与収入でいくらまでかは、次の節で確認します。

特定親族に当てはまる9つの要件

特定親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、No.1177が挙げる9つの要件のすべてに当てはまる人です。年齢と所得だけでなく、二重に控除を受けないための要件が含まれています。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)であること
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年齢が19歳以上23歳未満であること
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
  5. 年間の合計所得金額が123万円以下であること
  6. 控除対象扶養親族に該当しないこと
  7. 特定親族自身が特定親族特別控除を適用していないこと
  8. 特定親族が、扶養控除等申告書に源泉控除対象親族の特定親族がいる旨を記載し、源泉徴収されていないこと
  9. 他の者が、給与所得者の扶養控除等申告書あるいは公的年金等の受給者の扶養控除等申告書に、納税者が源泉控除対象親族の特定親族である旨を記載し、源泉徴収されていないこと

配偶者は対象外です。配偶者については配偶者控除は所得62万円以下で整理している配偶者控除・配偶者特別控除の側で見ます。また、「生計を一にしている」ことが要件ですから、別居して仕送りをしている大学生の子でも、生計を一にしていれば対象になります。

後半の3つの要件は、同じ人について控除が重ならないようにするためのものです。たとえば子自身が誰かを特定親族として控除を受けていたり、別の親族が同じ子を特定親族として源泉徴収を受けていたりすると、当てはまりません。夫婦のどちらが控除を受けるかは、扶養控除等申告書の記載で決まってきます。

給与だけなら197万円以下。令和7年分は188万円以下

子の収入がアルバイトの給与だけの場合、合計所得金額123万円以下という要件は、給与収入が197万円以下であることに当たります。No.1177は、令和7年分については188万円以下、としています。

国税庁 タックスアンサー No.1177「特定親族特別控除」

(5) 年間の合計所得金額が123万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が197万円以下(令和7年分は188万円以下))

年分で金額が違うのは、給与所得控除の計算が変わるためです。令和8年分以後は給与収入197万円までが対象ですから、大学生の子がかなり働いても親の控除は残ります。ただし、控除額の表は合計所得金額で刻まれていますので、給与収入がいくらならどの段階かは、その年分の給与所得控除を引いて確かめる必要があります。

子に給与以外の収入、たとえばフリマアプリや配信の収入があれば、その所得も合計所得金額に足します。給与収入197万円以下という物差しは、収入が給与だけのときに限って使えるものです。所得要件をめぐる令和7年度改正の全体像は103万円の壁は123万円にで整理しています。

令和8年分から。施行日は令和8年12月1日

特定親族特別控除の規定は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。年末調整や令和8年分の確定申告から使える控除です。

施行日が年の終わりに近いことから、No.1177は準確定申告について注記を置いています。令和8年11月30日以前に、令和8年分の所得税の死亡または出国に伴う準確定申告書を提出する方は、この規定を適用できません。そのかわり、令和8年11月30日以前に提出された準確定申告書については、令和8年12月1日以降、更正の請求により控除額を適用することができます。

年の途中でご家族が亡くなり準確定申告を出した、あるいは海外転勤で出国前に申告を済ませた、というケースがここに当たります。出したときは使えなかった控除を、後から更正の請求で取り戻せるということです。施行日前の適用関係については、国税庁が「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)」を案内しています。

会社員の方は、年末調整で「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に子の所得の見積額を書くことになります。年末調整で漏れた場合は、確定申告で受けられます。

よくある質問

特定親族特別控除とはどのような控除ですか

特定親族特別控除は、納税者に、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者(特定親族)がいる場合に受けられる所得控除です。国税庁のタックスアンサーNo.1177は、この控除をそのように定義しています。→ 本文で読む

特定親族特別控除の控除額はいくらですか

控除額は特定親族の合計所得金額によって決まり、62万円超85万円以下なら63万円、そこから所得が増えるにつれて段階的に減り、120万円超123万円以下で3万円になります。No.1177の表は次のとおりです。→ 本文で読む

特定親族特別控除の対象になる子の要件は何ですか

特定親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、No.1177が挙げる9つの要件のすべてに当てはまる人です。年齢と所得だけでなく、二重に控除を受けないための要件が含まれています。→ 本文で読む

子のアルバイト収入がいくらまでなら特定親族特別控除を受けられますか

子の収入がアルバイトの給与だけの場合、合計所得金額123万円以下という要件は、給与収入が197万円以下であることに当たります。No.1177は、令和7年分については188万円以下、としています。→ 本文で読む

特定親族特別控除はいつから適用されますか

特定親族特別控除の規定は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。年末調整や令和8年分の確定申告から使える控除です。 施行日が年の終わりに近いことから、No.1177は準確定申告について注記を置いています。令和8年11月30日以前に、令和8年分の所得税の死亡または出国に伴う準確定申告書を提出する方は、この規定を適用できません。そのかわり、 令和8年11月30日以前に提出された準確定申告書については、令和8年12月1日以降、更正の請求により控除額を適用することができます。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.1177 特定親族特別控除」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm
  2. 国税庁「No.1180 扶養控除」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

お子さんの年収が見えてきたら、扶養控除と特定親族特別控除のどちらになるかを確かめてください。

控除額は、お子さんの合計所得金額で段階的に変わります。給与だけなのか、ほかに収入があるのか、年齢の要件を満たしているのかで判定が変わりますので、源泉徴収票や収入の見込みをお持ちいただければ、親御さんの控除額を一緒に確認します。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。