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控除

扶養控除を夫婦のどちらに付けるかは変えられるか。
確定申告書なら変更でき、更正の請求書・修正申告書では変更できません

共働きのご夫婦から、「子どもの扶養控除を夫から妻に移したい」というご相談をいただくことがあります。夫の医療費が多くて夫の所得税が少なくなる年などです。

答えを先に書くと、扶養控除の所属は、あとから確定申告書で変えることができます。ただし、増やす側と減らす側の両方が申告書を出す必要があり、更正の請求書では変えられません。

年末調整で夫に付けた扶養親族を確定申告で妻に移す、という動きは可能です。しかし、どちらかがすでに確定申告書を出していると、もう間に合いません。国税庁のタックスアンサーNo.1181の2つの設例で確認していきます。

公開 最終更新

この記事の要点

扶養控除を夫婦のどちらに付けるかは、扶養控除等申告書や確定申告書などの申告書等に書いた内容で決まります。年末調整のあとでも、扶養親族を増やす側と減らす側の全員が、所属を変えた申告書等を出せば変更できます。ただし修正申告書と更正の請求書は申告書等に含まれないため、どちらかがいったん確定申告書を出していると、その年の所属は変更できません。国税庁タックスアンサーNo.1181をもとに整理しました。

先に見ておくと分かりやすいもの

誰の扶養親族になるかは申告書等の記載で決まる

子どもや親のように、夫婦どちらの扶養親族にもなれる人を誰の扶養親族にするかは、その年分の申告書等に記載された内容で決まります。国税庁のタックスアンサーNo.1181は、2人以上の居住者の扶養親族に該当する者について、この考え方を示しています。

ここでいう申告書等とは、次の5つです。

  • 予定納税額の減額承認申請書
  • 確定申告書(期限後申告を含みます)
  • 給与所得者の扶養控除等申告書
  • 従たる給与についての扶養控除等申告書
  • 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

会社員のご夫婦なら、年末調整のときに勤務先へ出す給与所得者の扶養控除等申告書に書いた側の扶養親族になる、というのがふつうの流れです。所得が多いほうに付けるべき、という決まりはなく、書いた内容で決まります。扶養控除の金額は扶養控除の金額と対象になる親族で確認できます。

所属は変更できる。増やす側と減らす側の全員が提出する

いったん申告書等で所属が定まったあとでも、改めて所属の異なる記載をした申告書等を提出することで、所属を変更することはできます。ただし、扶養親族を増やす側と減らす側の全員が、その申告書等を出さなければなりません。

国税庁 タックスアンサー No.1181「納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更」

いったんその申告書等により所属が定められた後でも、改めてその所属の異なる記載をした申告書等を提出することによりその所属をさらに変更することはできますが、その場合には、扶養親族を増加させようとする者および減少させようとする者全員がその所属の異なる記載をした申告書等を提出しなければなりません。

妻が子どもを扶養親族に含める申告書を出すだけでは足りません。夫のほうも、その子どもを扶養親族から外した申告書を出す必要があります。片方だけが動くと、同じ人が夫婦2人の扶養親族として重なってしまうからです。

修正申告書と更正の請求書では変更できない

所属の変更に使える申告書等には、修正申告書と更正の請求書は含まれません。そのため、いずれかの居住者がいったん確定申告書を提出している場合には、扶養親族の所属の変更はできません。No.1181はこの点を「なお」書きで明記しています。

確定申告書を出したあとで数字を直す手続は、税額が増えるなら修正申告、減るなら更正の請求です。しかしこの2つは、扶養親族の所属を決める申告書等には入っていません。確定申告書を出した時点で、その年の所属は固まると考えてください。修正申告と更正の請求の使い分けは修正申告と更正の請求で整理しています。

設例1。夫婦とも確定申告書を出すなら認められる

夫が長男を扶養親族として年末調整を受け、妻は扶養親族なしで年末調整を受けている場合、夫が長男を外す確定申告書を、妻が長男を含める確定申告書をそれぞれ出せば、所属の変更は認められます。これがNo.1181の設例1です。

設例では、今年は夫が多額の医療費を支払ったため、長男を妻の扶養親族に移したいという状況です。夫婦ともまだ確定申告書を出していないので、増やす側の妻と減らす側の夫の全員が、所属の変更を記載した確定申告書を提出することで変更できます。年末調整で決まった所属を、確定申告で動かすことはできるということです。医療費控除については医療費控除をご覧ください。

設例2。妻が先に確定申告書を出していると認められない

夫が長男を扶養親族として年末調整を受け、妻が扶養親族の記載をせずにすでに確定申告書を出していた場合、妻が長男を含める更正の請求書を出しても、所属の変更は認められません。これがNo.1181の設例2です。

国税庁 タックスアンサー No.1181「納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更」

扶養親族を増加させようとする妻が提出する「更正の請求書」は、この場合の申告書等には含まれませんので、扶養親族の所属の変更は認められません。

設例1との違いは、妻がいったん確定申告書を出していることだけです。妻が長男を含めるには更正の請求書しか手段がなく、それは申告書等に含まれません。夫のほうが確定申告書で長男を外せたとしても、妻の側で長男を含められないので、変更は成り立ちません。

実務の注意。確定申告書を出す前に夫婦で決める

扶養親族の所属を見直すなら、夫婦のどちらも確定申告書を出す前に決めておくことが必要です。片方が医療費控除や還付のために先に申告してしまうと、その年の所属は動かせなくなります。

とくに、還付を受ける申告は早めに出したくなります。しかし妻が扶養親族なしで先に還付申告を出すと、あとから長男を妻に移すことはできません。設例2がまさにこの形です。夫婦それぞれの申告書を、同じタイミングで、所属をそろえて作るのが安全な進め方です。どちらに付けるかで迷うときは、お二人分の源泉徴収票を並べて計算します。

よくある質問

子どもを夫婦のどちらの扶養親族にするかはどうやって決まりますか

子どもや親のように、夫婦どちらの扶養親族にもなれる人を誰の扶養親族にするかは、その年分の申告書等に記載された内容で決まります。国税庁のタックスアンサーNo.1181は、2人以上の居住者の扶養親族に該当する者について、この考え方を示しています。→ 本文で読む

年末調整のあとで扶養親族を夫から妻に移せますか

いったん申告書等で所属が定まったあとでも、改めて所属の異なる記載をした申告書等を提出することで、所属を変更することはできます。ただし、扶養親族を増やす側と減らす側の全員が、その申告書等を出さなければなりません。→ 本文で読む

更正の請求で扶養控除の所属を変更できますか

所属の変更に使える申告書等には、修正申告書と更正の請求書は含まれません。そのため、いずれかの居住者がいったん確定申告書を提出している場合には、扶養親族の所属の変更はできません。No.1181はこの点を「なお」書きで明記しています。→ 本文で読む

夫婦とも確定申告書を出せば扶養親族の所属を変えられますか

夫が長男を扶養親族として年末調整を受け、妻は扶養親族なしで年末調整を受けている場合、夫が長男を外す確定申告書を、妻が長男を含める確定申告書をそれぞれ出せば、所属の変更は認められます。これがNo.1181の設例1です。→ 本文で読む

妻が先に確定申告書を出していたら扶養親族の所属を変えられますか

夫が長男を扶養親族として年末調整を受け、妻が扶養親族の記載をせずにすでに確定申告書を出していた場合、妻が長男を含める更正の請求書を出しても、所属の変更は認められません。これがNo.1181の設例2です。→ 本文で読む

扶養親族の所属を見直すときに気をつけることは何ですか

扶養親族の所属を見直すなら、夫婦のどちらも確定申告書を出す前に決めておくことが必要です。片方が医療費控除や還付のために先に申告してしまうと、その年の所属は動かせなくなります。 とくに、還付を受ける申告は早めに出したくなります。しかし 妻が扶養親族なしで先に還付申告を出すと、あとから長男を妻に移すことはできません。 設例2がまさにこの形です。 夫婦それぞれの申告書を、同じタイミングで、所属をそろえて作る のが安全な進め方です。どちらに付けるかで迷うときは、お二人分の源泉徴収票を並べて計算します。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1181.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

扶養親族をどちらに付けるかは、確定申告書を出す前に決めてください。

扶養控除の所属は、確定申告書で変えられますが、夫婦のどちらかが先に確定申告書を出してしまうと、その年は動かせません。医療費控除や住宅ローン控除で片方の税額が小さくなる年は、申告書を作る前に扶養親族の付け方を見直す価値があります。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。