控除
歯の治療費は医療費控除の対象。
金歯・ポーセレンは対象、美容目的の矯正は対象外、歯科ローンは立替払をした年の控除です
インプラントや矯正で歯の治療費が高額になった年、「これは医療費控除に入るのですか」というご質問をよくいただきます。
答えを先に書くと、歯科医師による治療の対価で、一般的に支出される水準を著しく超えないものは医療費控除の対象です。保険がきかない自由診療でも、金やポーセレンを使った治療は対象になります。
一方で、見た目をよくするための矯正や、自家用車で通院したときのガソリン代は対象になりません。歯科ローンで支払った場合は、控除を受ける年の考え方に注意が要ります。国税庁のタックスアンサーNo.1128で、対象になるもの・ならないものを順に確認していきます。
この記事の要点
歯の治療費は、歯科医師による治療の対価で一般的に支出される水準を著しく超えない部分が医療費控除の対象です。自由診療でも金やポーセレンを使った治療は対象、必要と認められる歯列矯正は対象で、容ぼうを美化するための矯正は対象外です。通院の交通費は対象ですが自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外。歯科ローンは立替払をした年の控除で、金利・手数料は対象になりません。国税庁タックスアンサーNo.1128をもとに整理しました。
先に見ておくと分かりやすいもの
- 関連医療費控除のしくみ
- ご案内会社員の副業の確定申告
歯の治療費は医療費控除の対象。「一般的な水準を著しく超えない」が線
歯の治療費は、原則として医療費控除の対象になります。国税庁のタックスアンサーNo.1128は、歯科医師による診療または治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当する、としています。
国税庁 タックスアンサー No.1128「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」
歯科医師による診療または治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。
ここでの線は「一般的に支出される水準を著しく超えないか」です。No.1128は、歯の治療には保険のきかない自由診療や高価な材料を使う場合があり、治療代がかなり高額になることがある、としたうえで、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象にならない、と続けています。「保険がきくかどうか」ではなく、「その病状に対して一般的な水準か」で見る、ということです。医療費控除の全体の仕組みは医療費控除のしくみで整理しています。
金やポーセレンを使った自由診療は対象
自由診療でも、金やポーセレンを使った治療の対価は医療費控除の対象です。No.1128は、現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえるから、これらを使った治療の対価は医療費控除の対象になる、としています。
「保険がきかない治療は医療費控除も使えない」と思われている方が少なくありませんが、そうではありません。材料が一般的に使われているものであれば、自由診療でも対象になります。迷うのは、これより高価な材料や特殊な治療法を選んだ場合です。No.1128は具体名を挙げていませんから、「一般的に支出される水準を著しく超えるか」という物差しに戻って考えることになります。
歯列矯正は「必要と認められる」なら対象、美容目的は対象外
歯列矯正は、目的によって分かれます。No.1128は、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象になる、としています。
国税庁 タックスアンサー No.1128「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
| 歯列矯正の目的 | 医療費控除 |
|---|---|
| 子供の成長を阻害しないための不正咬合の矯正など、必要と認められるもの | 対象 |
| 容ぼうを美化するためのもの | 対象外 |
見るのは矯正を受ける人の年齢と、矯正の目的です。同じ装置・同じ金額でも、必要性の有無で扱いが変わります。大人の矯正がすべて対象外というわけではありませんが、見た目を整えることが目的であれば対象になりません。歯科医師の診断書など、矯正が必要な理由が分かるものを残しておくと安心です。
通院費は対象。自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。No.1128は、小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれる、としています。
ただし、対象になる通院費には条件があります。No.1128は、通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいう、としたうえで、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は医療費控除の対象にならない、と明記しています。
電車やバスの運賃は対象、自家用車の費用は対象外、という整理です。通院費は領収書が残らないことが多いので、No.1128は診察券などで通院した日を確認できるようにし、金額も記録しておくよう求めています。通院のたびに日付と運賃をメモしておくと、申告のときに困りません。
歯科ローン・クレジットで払ったとき。立替払をした年の控除
歯科ローンで支払った治療費は、信販会社が立替払をした年の医療費控除の対象です。No.1128は、歯科ローンは患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものだから、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になる、としています。
国税庁 タックスアンサー No.1128「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」
信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
つまり、毎年の返済額ではなく、ローン契約が成立した年に治療費の全額を医療費として集計します。翌年以降に返済している分を、その年の医療費に入れることはできません。
証明書類にも注意点があります。No.1128は、歯科ローンを利用した場合は患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があるとして、支出を証明する書類として歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存するよう求めています。また、歯科ローンに係る金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。治療費の本体と金利・手数料を分けて集計してください。
年をまたぐ治療と、保険金・給付金の差し引き
治療が年をまたいだときは、それぞれの年に支払った金額が、その年分の医療費控除の対象です。No.1128は、治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が各年分の医療費控除の対象となる、としています。矯正やインプラントのように治療期間が長いものは、支払った日で年分を分けます。
もうひとつは保険金や給付金です。No.1128は、生命保険契約、損害保険契約または健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合には、その給付の目的となった医療費の額を限度として、支払った医療費の額から差し引く必要がある、としています。差し引くのは「その給付の目的となった医療費」の範囲までです。歯の治療に対して給付金を受け取っていなければ、ほかの給付金を歯の治療費から引く必要はありません。控除を忘れていた年があれば、還付申告はさかのぼってできるも参考にしてください。
よくある質問
歯の治療費は医療費控除の対象になりますか
歯の治療費は、原則として医療費控除の対象になります。国税庁のタックスアンサーNo.1128は、歯科医師による診療または治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当する、としています。→ 本文で読む
保険がきかない金歯やセラミックの治療は医療費控除の対象ですか
自由診療でも、金やポーセレンを使った治療の対価は医療費控除の対象です。No.1128は、現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえるから、これらを使った治療の対価は医療費控除の対象になる、としています。→ 本文で読む
歯列矯正の費用は医療費控除の対象になりますか
歯列矯正は、目的によって分かれます。No.1128は、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象になる、としています。→ 本文で読む
歯医者に通う交通費は医療費控除に入りますか
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。No.1128は、小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれる、としています。 ただし、対象になる通院費には条件があります。No.1128は、通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいう、としたうえで、 自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は医療費控除の対象にならない 、と明記しています。→ 本文で読む
歯科ローンで支払った治療費はいつの年の医療費控除になりますか
歯科ローンで支払った治療費は、信販会社が立替払をした年の医療費控除の対象です。No.1128は、歯科ローンは患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものだから、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になる、としています。→ 本文で読む
矯正の治療が年をまたぐときはどう集計しますか
治療が年をまたいだときは、それぞれの年に支払った金額が、その年分の医療費控除の対象です。No.1128は、治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が各年分の医療費控除の対象となる、としています。矯正やインプラントのように治療期間が長いものは、支払った日で年分を分けます。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
歯科の領収書は、治療の内容が分かる形で残しておいてください。
同じ歯列矯正でも、必要と認められるものは対象、美容目的のものは対象外と分かれます。通院費は診察券で通院日を確認できるようにしておくと、あとで集計しやすくなります。歯科ローンを使った年は、ローン契約書や信販会社の領収書が控除の証明になります。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。