控除
配偶者特別控除。
配偶者の所得が62万円超133万円以下なら、段階的に最高38万円を控除できます
配偶者のパート収入が増えて、「配偶者控除から外れてしまった」という方でも、いきなり控除がゼロになるわけではありません。
答えを先に書くと、配偶者の合計所得金額が62万円を超えても133万円以下であれば、配偶者特別控除を段階的に受けられます。配偶者の所得が増えるにつれて控除額が小さくなっていく仕組みで、最高は38万円です。
ただし、控除を受ける本人の所得に1,000万円以下という上限があり、本人の所得によっても控除額が変わります。国税庁のタックスアンサーNo.1195で、要件と控除額の表を確かめていきます。
この記事の要点
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が62万円(令和8年分から。令和7年分は58万円)を超えて配偶者控除を受けられないときでも、133万円以下なら段階的に受けられる所得控除です。控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件で、控除額は本人と配偶者の所得で決まり、最高38万円です。夫婦が互いに受けることはできません。国税庁タックスアンサーNo.1195をもとに整理しました。
先に見ておくと分かりやすいもの
配偶者特別控除とは。配偶者控除から外れても段階的に控除できる
配偶者特別控除は、配偶者の所得が配偶者控除の線を超えてしまったときに、配偶者の所得金額に応じて段階的に受けられる所得控除です。国税庁のタックスアンサーNo.1195は、配偶者に62万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、一定の金額の所得控除が受けられる場合がある、としています。
国税庁 タックスアンサー No.1195「配偶者特別控除」
配偶者に62万円(注)(令和7年分は58万円、令和2年分から令和6年分までは48万円、令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
62万円という線は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です。配偶者控除と配偶者特別控除は、配偶者の所得62万円を境に切り替わる、ひとつながりの制度と考えると分かりやすくなります。配偶者控除のほうは配偶者控除は所得62万円以下で整理しています。
本人の合計所得金額は1,000万円以下
まず、控除を受ける本人の側の条件です。No.1195は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であることを要件の最初に挙げています。本人の所得がこれを超える年は、配偶者の所得がいくらであっても配偶者特別控除は受けられません。
そして、本人の所得は控除額にも効いてきます。後の表で見るとおり、本人の合計所得金額が900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下の3つの区分で控除額が変わります。配偶者の所得が同じでも、本人の所得が高いほど控除額は小さくなります。
配偶者の要件。所得62万円超133万円以下など
次に、配偶者の側の条件です。No.1195は、配偶者が次の要件すべてに当てはまることを求めています。
| 配偶者の要件 | |
|---|---|
| イ | 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません) |
| ロ | 控除を受ける人と生計を一にしていること |
| ハ | その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと |
| ニ | 年間の合計所得金額が62万円超133万円以下であること(令和8年分から) |
配偶者の所得の範囲は年分によって違います。令和7年分は58万円を超え133万円以下、令和2年分から令和6年分までは48万円を超え133万円以下、平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下でした。
このほか、No.1195は次の3つも要件にしています。配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと。配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書(または従たる給与についての扶養控除等申告書)に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていないこと。配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていないこと。要するに、夫婦の一方がすでにこの控除を使っていれば、もう一方は使えないという趣旨です(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます)。
控除額の表(令和8年分以降)
控除額は、本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額の組み合わせで決まります。No.1195に載っている令和8年分以降の表は次のとおりです。配偶者の所得が増えるほど、また本人の所得が高いほど、控除額は小さくなります。
| 配偶者の合計所得金額 | 本人900万円以下 | 本人900万円超950万円以下 | 本人950万円超1,000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 62万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者の所得が62万円超95万円以下で、本人の所得が900万円以下なら、最高の38万円です。配偶者控除の控除額と同じ水準が続きますから、この範囲では配偶者控除から外れても控除額は変わりません。配偶者の所得が95万円を超えたところから、控除額が段階的に下がっていきます。
表を使うときは、配偶者の「収入」ではなく「合計所得金額」で見ることに注意してください。パート収入だけなら給与所得控除を引いた後の金額、ほかに副業や年金があればそれも合計します。
62万円・58万円・48万円・38万円。年分ごとの違い
配偶者特別控除の入口の金額は、改正のたびに動いてきました。No.1195に書かれている年分ごとの数字を並べると、次のようになります。
| 年分 | 配偶者の合計所得金額の範囲 |
|---|---|
| 令和8年分から | 62万円超 133万円以下 |
| 令和7年分 | 58万円超 133万円以下 |
| 令和2年分から令和6年分まで | 48万円超 133万円以下 |
| 平成30年分・令和元年分 | 38万円超 123万円以下 |
入口の金額が上がった分、表の一段目の範囲も変わっています。令和7年分の表は58万円超95万円以下、令和2年分から令和6年分までの表は48万円超95万円以下から始まり、平成30年分・令和元年分の表は38万円超85万円以下から始まって120万円超123万円以下で終わります。過去の年分の申告を見直すときは、その年分の表を使ってください。令和8年分の金額は令和8年12月1日に施行されるものなので、施行日前の適用関係は国税庁のQ&Aで確認するようNo.1195は案内しています。壁の全体像は年収の壁の改正点で整理しています。
夫婦で互いに受けられない。非居住者の配偶者は書類が必要
配偶者特別控除は、夫婦の間で互いに受けることはできません。No.1195は概要の中でこの点を明記しています。夫婦の所得が近い場合、どちらが控除を受けるかを決めて、一方だけが申告します。
また、配偶者が非居住者(海外に住んでいる方)の場合は、書類の提出または提示が必要です。No.1195は、平成28年分より、控除を受ける人の配偶者であることが確認できる書類(戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類およびその国外居住配偶者の旅券の写し等)と、配偶者の生活費等に充てるための支払を行ったことが確認できる書類(送金依頼書、クレジットカード利用明細書等)を挙げています。
会社員の方が年末調整でこの控除を受ける手続は、No.1195がコード2672「年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるとき」を案内しています。年末調整で申告書に書いた配偶者の所得の見込みが実際と違ったときは、確定申告で直します。配偶者本人の税金の線はパート収入と所得税をご覧ください。
よくある質問
配偶者特別控除とはどのような控除ですか
配偶者特別控除は、配偶者の所得が配偶者控除の線を超えてしまったときに、配偶者の所得金額に応じて段階的に受けられる所得控除です。国税庁のタックスアンサーNo.1195は、配偶者に62万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、一定の金額の所得控除が受けられる場合がある、としています。→ 本文で読む
配偶者特別控除は本人の所得がいくらまで受けられますか
まず、控除を受ける本人の側の条件です。No.1195は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であることを要件の最初に挙げています。本人の所得がこれを超える年は、配偶者の所得がいくらであっても配偶者特別控除は受けられません。→ 本文で読む
配偶者特別控除の配偶者の所得の範囲はいくらですか
次に、配偶者の側の条件です。No.1195は、配偶者が次の要件すべてに当てはまることを求めています。 配偶者の所得の範囲は年分によって違います。令和7年分は58万円を超え133万円以下、令和2年分から令和6年分までは48万円を超え133万円以下、平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下でした。→ 本文で読む
配偶者特別控除の控除額はいくらですか
控除額は、本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額の組み合わせで決まります。No.1195に載っている令和8年分以降の表は次のとおりです。配偶者の所得が増えるほど、また本人の所得が高いほど、控除額は小さくなります。→ 本文で読む
配偶者特別控除の金額は年によって違いますか
配偶者特別控除の入口の金額は、改正のたびに動いてきました。No.1195に書かれている年分ごとの数字を並べると、次のようになります。 入口の金額が上がった分、表の一段目の範囲も変わっています。令和7年分の表は58万円超95万円以下、令和2年分から令和6年分までの表は48万円超95万円以下から始まり、平成30年分・令和元年分の表は38万円超85万円以下から始まって120万円超123万円以下で終わります。 過去の年分の申告を見直すときは、その年分の表を使ってください。 令和8年分の金額は令和8年12月1日に施行されるものなので、施行日前の適用関係は国税庁のQ&Aで確認するようNo.1195は案内しています。→ 本文で読む
配偶者特別控除は夫婦で両方受けられますか
配偶者特別控除は、夫婦の間で互いに受けることはできません。No.1195は概要の中でこの点を明記しています。夫婦の所得が近い場合、どちらが控除を受けるかを決めて、一方だけが申告します。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
配偶者の所得の見込みが出たら、控除額を先に確かめてください。
配偶者特別控除は、本人の所得と配偶者の所得の両方で決まります。年末調整の申告書に書く金額を間違えると、翌年に住民税で気づくことになります。パート収入のほかに副業や年金がある場合は、所得の合計を出してから表に当てはめます。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。
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