ふじみの会計事務所公認会計士・税理士|埼玉県ふじみ野市 LINEで相談

控除

70歳以上の親や配偶者を扶養しているとき。
老人扶養親族は48万円、同居老親等は58万円、老人控除対象配偶者は48万円

親御さんが年金暮らしになり、生活費を仕送りしている、あるいは一緒に住んでいる。そんなとき、扶養控除の額は一般の場合より大きくなります。

答えを先に書くと、その年12月31日現在で70歳以上の扶養親族は「老人扶養親族」として48万円、父母・祖父母などで普段同居していれば「同居老親等」として58万円の控除です。配偶者が70歳以上なら、配偶者控除も「老人控除対象配偶者」として増えます。

ただし、そもそも扶養親族に当たるかどうかは、親御さんの所得で決まります。国税庁のタックスアンサーNo.1182とNo.1180で、控除額と判定の順番を確認していきます。

公開 最終更新

この記事の要点

その年12月31日現在で70歳以上の配偶者や親族を扶養していると、控除額が大きくなります。老人扶養親族は48万円、父母・祖父母などで普段同居している同居老親等は58万円です。老人控除対象配偶者は本人の合計所得金額が900万円以下なら48万円で、1,000万円超は受けられません。扶養親族に当たるかは生計と合計所得金額で判定します。国税庁タックスアンサーNo.1182・No.1180をもとに整理しました。

先に見ておくと分かりやすいもの

70歳以上の配偶者・親族は控除額が大きくなる

答えを先に書くと、控除対象配偶者や控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人については、配偶者控除・扶養控除の額が一般の場合より大きくなります。国税庁のタックスアンサーNo.1182は、控除額は同居の有無等により変わる、としています。

国税庁 タックスアンサー No.1182「高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除」

控除対象配偶者や控除対象扶養親族のうち、年齢70歳(その年12月31日現在の年齢)以上である人の配偶者控除額や扶養控除額は、同居の有無等により次の表のとおりになります。

ここで大事なのは、「控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」であることが前提だという点です。70歳以上だから自動的に控除が受けられるのではなく、まず扶養親族の要件を満たし、そのうえで年齢によって控除額が上がるという順番です。控除額から先に見ていき、最後に判定の順番を確認します。

老人控除対象配偶者の配偶者控除は48万円・32万円・16万円

配偶者が70歳以上のときの配偶者控除は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額によって3段階です。No.1182の表をそのまま載せます。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額老人控除対象配偶者の控除額
900万円以下48万円
900万円超950万円以下32万円
950万円超1,000万円以下16万円

老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は控除を受けられません。なお、平成29年分以前は本人の合計所得金額に関係なく48万円でした。配偶者本人の所得がいくらまでなら控除対象配偶者になるかは配偶者控除の所得要件で整理しています。

老人扶養親族の扶養控除は48万円、同居老親等は58万円

扶養親族が70歳以上のときの扶養控除は、同居しているかどうかで2段階です。No.1182は、老人扶養親族のうち同居老親等以外の者は48万円、同居老親等は58万円としています。

区分控除額
老人扶養親族(同居老親等以外の者)48万円
老人扶養親族(同居老親等)58万円

比較のために、No.1180の扶養控除の表を並べると、一般の控除対象扶養親族が38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)が63万円です。70歳以上の親を別居で扶養していれば一般より10万円多く、同居していればさらに10万円多いことになります。扶養控除の全体像は扶養控除の4段階をご覧ください。

同居老親等とは。父母・祖父母で普段同居している人

同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と普段同居している人をいいます。配偶者の親でも、同居していれば同居老親等になります。

「同居」の判定で迷いやすいのが入院と施設入所です。No.1180の注記は、病気の治療のため入院していることにより別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えない、としています。

国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」

ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。

入院なら同居のまま、老人ホーム等への入所なら同居ではない、というのが線引きです。施設に入られた年から控除額が58万円から48万円に変わりますので、年末調整の申告書を書くときに気をつけてください。

扶養親族に当たるかどうかは所得と生計で判定する

控除額の前に確かめるべきなのが、親御さんが扶養親族に当たるかどうかです。No.1180は、扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の4つの要件のすべてに当てはまる人としています。

扶養親族の要件
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、または里子・市町村長から養護を委託された老人であること
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)年間の合計所得金額が58万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

(3)の金額は、令和2年分から令和6年分までは48万円以下(給与のみなら103万円以下)でした。さらにNo.1180の注記は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額は「62万円以下」としています。年金だけで暮らしている親御さんでも、公的年金等の雑所得がこの範囲に収まるかどうかを確かめてください。パート収入や不動産収入があると超えることがあります。

(2)の「生計を一にしている」は、同居していることを求めるものではありません。別居でも生活費の送金があれば当たり得ます。ただし、その場合の控除額は同居老親等ではなく48万円のほうです。

年齢はその年12月31日現在で見る

70歳以上かどうかは、その年12月31日現在の年齢で判定します。年の途中で70歳になった方は、その年から老人扶養親族または老人控除対象配偶者になります。

年末調整では扶養控除等申告書に記載した内容で控除されますので、親御さんが70歳になった年は、申告書の記載を忘れずに変える必要があります。年末調整で漏れた場合でも、確定申告で控除を受けることはできます。介護が始まった親御さんの医療費や介護サービスの費用は介護サービスと医療費控除で整理しています。

よくある質問

70歳以上の親を扶養していると控除額は増えますか

答えを先に書くと、控除対象配偶者や控除対象扶養親族のうち、 その年12月31日現在の年齢が70歳以上 の人については、配偶者控除・扶養控除の額が一般の場合より大きくなります。国税庁のタックスアンサーNo.1182は、控除額は同居の有無等により変わる、としています。→ 本文で読む

配偶者が70歳以上のときの配偶者控除はいくらですか

配偶者が70歳以上のときの配偶者控除は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額によって3段階です。No.1182の表をそのまま載せます。 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。 納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は控除を受けられません。 なお、平成29年分以前は本人の合計所得金額に関係なく48万円でした。配偶者本人の所得がいくらまでなら控除対象配偶者になるかは 配偶者控除の所得要件 で整理しています。→ 本文で読む

老人扶養親族の扶養控除はいくらですか

扶養親族が70歳以上のときの扶養控除は、同居しているかどうかで2段階です。No.1182は、老人扶養親族のうち同居老親等以外の者は48万円、同居老親等は58万円としています。 比較のために、No.1180の扶養控除の表を並べると、一般の控除対象扶養親族が38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)が63万円です。 70歳以上の親を別居で扶養していれば一般より10万円多く、同居していればさらに10万円多い ことになります。扶養控除の全体像は 扶養控除の4段階 をご覧ください。→ 本文で読む

親が老人ホームに入所していても同居老親等になりますか

同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と普段同居している人をいいます。配偶者の親でも、同居していれば同居老親等になります。→ 本文で読む

年金をもらっている親は扶養親族になりますか

控除額の前に確かめるべきなのが、親御さんが扶養親族に当たるかどうかです。No.1180は、扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の4つの要件のすべてに当てはまる人としています。→ 本文で読む

老人扶養親族の年齢はいつの時点で判定しますか

70歳以上かどうかは、その年12月31日現在の年齢で判定します。年の途中で70歳になった方は、その年から老人扶養親族または老人控除対象配偶者になります。 年末調整では扶養控除等申告書に記載した内容で控除されますので、 親御さんが70歳になった年は、申告書の記載を忘れずに変える 必要があります。年末調整で漏れた場合でも、確定申告で控除を受けることはできます。介護が始まった親御さんの医療費や介護サービスの費用は 介護サービスと医療費控除 で整理しています。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.1182 高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1182.htm
  2. 国税庁「No.1180 扶養控除」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

親御さんの年金額と、同居か別居かを確かめてください。

扶養控除は、親御さんの合計所得金額が要件の範囲に収まっているかで決まります。年金以外にパート収入や不動産収入があると外れることがあります。同居老親等になるかどうかは、入院中か、老人ホームに入所しているかでも変わります。年末調整の扶養控除等申告書に書く前に、条件を一緒に確かめましょう。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。