経費
ソフトウエアは無形固定資産。
取得価額には設定・カスタマイズの費用も入り、耐用年数は5年(販売用の原本・研究開発用は3年)です
会計ソフト、業務システム、自社サイトの仕組み。小さな会社でもソフトウエアにまとまったお金を払う場面は増えています。
答えを先に書くと、ソフトウエアは無形固定資産で、買った値段だけでなく、導入時の設定やカスタマイズの費用も取得価額に含めて、耐用年数5年で償却します。「ソフト本体は資産、設定費用は経費」という分け方はできません。
一方で、取得価額に入れなくてよい費用もあります。国税庁のタックスアンサーNo.5461で、購入した場合・自社で作った場合の取得価額と、耐用年数を順に確認していきます。
この記事の要点
ソフトウエアは減価償却資産(無形固定資産)です。購入した場合の取得価額は購入の代価に購入費用と事業供用のための直接費用を足したもので、設定作業や自社仕様に合わせる修正作業の費用も含みます。仕損じの費用、一定の研究開発費、製作原価のおおむね3パーセント以内の間接費は取得価額に入れないことができます。耐用年数は販売用の原本・研究開発用が3年、その他は5年です。国税庁タックスアンサーNo.5461をもとに整理しました。
先に見ておくと分かりやすいもの
- 関連少額減価償却資産
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ソフトウエアは減価償却資産(無形固定資産)
ソフトウエアは、減価償却資産のうち無形固定資産に該当します。国税庁のタックスアンサーNo.5461はこう位置づけたうえで、取得価額と耐用年数を示しています。形はなくても、建物や機械と同じように資産として計上し、耐用年数にわたって償却する、という扱いです。
国税庁 タックスアンサー No.5461「ソフトウエアの取得価額と耐用年数」
ソフトウエアは、減価償却資産(無形固定資産)に該当し、その取得価額および耐用年数は次のとおりです。
ですから、支払った年度に全額を経費にするのが原則ではありません。まず「取得価額はいくらか」を確定し、次に「何年で償却するか」を決める、この2段階です。ただし、金額が小さい資産には一度に経費にできる特例があり、その条件は少額減価償却資産で説明しています。
購入した場合の取得価額。設定作業・修正作業の費用も含む
市販のソフトやパッケージを購入した場合、取得価額は次の3つの合計です。No.5461はこう示しています。
国税庁 タックスアンサー No.5461「ソフトウエアの取得価額と耐用年数」(1)購入した場合
購入の代価+購入に要した費用の額+事業の用に供するために直接要した費用の額
ここで見落としやすいのが3つめです。No.5461の注は、そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業および自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、取得価額に算入する、としています。初期設定の作業料、自社の業務に合わせたカスタマイズ料は、ソフト本体と一緒に資産になります。
業者からの請求書が「ソフト代」「導入支援費」「カスタマイズ費」と分かれていても、いずれも取得価額です。分かれているからといって、導入支援費やカスタマイズ費だけを支払った期の経費にはできません。
自社で製作した場合の取得価額
自社で製作した場合の取得価額は、製作に要した原材料費、労務費および経費の額に、事業の用に供するために直接要した費用の額を足したものです。社内の人件費も、製作にかかった分は労務費として取得価額に入ります。
No.5461は、2つの注を付けています。1つは、既に有しているソフトウエアや購入したパッケージソフトウエア等(既存ソフトウエア等)の仕様を大幅に変更して新たなソフトウエアを製作する場合です。その費用は新たなソフトウエアの取得価額になり、製作後に既存ソフトウエア等を利用することが見込まれない場合には、その残存簿価は新たなソフトウエアの製作のために要した原材料費になります。古いソフトの帳簿上の残りが、新しいソフトの取得価額に引き継がれる、ということです。
もう1つは、市場販売目的のソフトウエアについてです。完成品となるまでの間に製品マスターに要した改良または強化に係る費用の額は、そのソフトウエアの取得価額に算入します。ソフトを売る会社では、製品マスターが完成するまでの改良費も資産になります。
取得価額に算入しないことができる3つの費用
すべての支出が取得価額になるわけではありません。No.5461は、取得価額に算入しないことができる費用として次の3つを挙げています。「しないことができる」なので、会社の判断で経費にできる費用です。
| 取得価額に算入しないことができる費用 | |
|---|---|
| (1) | 自己の製作に係るソフトウエアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額 |
| (2) | 研究開発費の額(自社利用のソフトウエアに係る研究開発費の額については、その自社利用ソフトウエアの利用により将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかな場合におけるその研究開発費の額に限ります。) |
| (3) | 製作等のために要した間接費、付随費用等で、その合計額が少額(その製作原価のおおむね3パーセント以内の金額)であるもの |
(1)は、作り直しで無駄になった部分です。(2)の研究開発費は、自社利用のソフトの場合、将来の収益獲得や費用削減にならないことが明らかな場合に限って外せます。役に立つ見込みがあるなら取得価額です。(3)は、間接費や付随費用の合計が製作原価のおおむね3パーセント以内なら、少額として経費にできる、という取扱いです。
耐用年数は5年。販売用の原本と研究開発用は3年
ソフトウエアの耐用年数は2種類です。No.5461は、複写して販売するための原本または研究開発用のものについては3年、その他のものについては5年としています。
| ソフトウエアの区分 | 耐用年数 |
|---|---|
| 複写して販売するための原本、研究開発用のもの | 3年 |
| その他のもの | 5年 |
会計ソフト、販売管理システム、自社の業務用に作ったツールなど、自分の会社で使うソフトは「その他のもの」で5年です。ソフトを商品として複製販売する会社の原本や、研究開発に使うものだけが3年です。小さな会社が買うソフトのほとんどは5年と考えてよいでしょう。償却方法を途中で変えたいときの手続は償却方法の変更手続で整理しています。
小さな会社の実務。見積書の内訳を取得価額に振り分ける
ひとり会社や小さな会社でソフトを導入するときは、見積書や請求書の内訳を捨てないでください。本体の代金、設定作業、自社仕様への修正作業は取得価額に含め、仕損じや条件を満たす研究開発費、少額の間接費は取得価額から外す。この振り分けは、内訳がなければできません。
取得価額が決まったら、耐用年数5年(販売用の原本・研究開発用は3年)で償却します。取得価額が小さければ、少額減価償却資産の特例で一度に経費にできる場合もありますから、金額を確定させることが先です。なお、ソフトを買わずにリースで導入する場合は、リース取引の種類によって扱いが変わります。所有権移転外リース取引をご覧ください。
よくある質問
ソフトウエアの購入代金は支払った年の経費になりますか
ソフトウエアは、減価償却資産のうち無形固定資産に該当します。国税庁のタックスアンサーNo.5461はこう位置づけたうえで、取得価額と耐用年数を示しています。 形はなくても、建物や機械と同じように資産として計上し、耐用年数にわたって償却する 、という扱いです。→ 本文で読む
ソフトの初期設定やカスタマイズの費用は経費にできますか
市販のソフトやパッケージを購入した場合、取得価額は次の3つの合計です。No.5461はこう示しています。 ここで見落としやすいのが3つめです。No.5461の注は、そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業および自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、取得価額に算入する、としています。 初期設定の作業料、自社の業務に合わせたカスタマイズ料は、ソフト本体と一緒に資産 になります。→ 本文で読む
自社で作ったソフトの取得価額はどう計算しますか
自社で製作した場合の取得価額は、製作に要した原材料費、労務費および経費の額に、事業の用に供するために直接要した費用の額を足したものです。社内の人件費も、製作にかかった分は労務費として取得価額に入ります。→ 本文で読む
ソフト開発の費用で取得価額に入れなくてよいものはありますか
すべての支出が取得価額になるわけではありません。No.5461は、取得価額に算入しないことができる費用として次の3つを挙げています。「しないことができる」なので、会社の判断で経費にできる費用です。→ 本文で読む
ソフトウエアの耐用年数は何年ですか
ソフトウエアの耐用年数は2種類です。No.5461は、複写して販売するための原本または研究開発用のものについては3年、その他のものについては5年としています。 会計ソフト、販売管理システム、自社の業務用に作ったツールなど、 自分の会社で使うソフトは「その他のもの」で5年 です。ソフトを商品として複製販売する会社の原本や、研究開発に使うものだけが3年です。 小さな会社が買うソフトのほとんどは5年 と考えてよいでしょう。償却方法を途中で変えたいときの手続は 償却方法の変更手続 で整理しています。→ 本文で読む
ソフトを導入したとき、何を残しておけばよいですか
ひとり会社や小さな会社でソフトを導入するときは、見積書や請求書の内訳を捨てないでください。 本体の代金、設定作業、自社仕様への修正作業は取得価額に含め、仕損じや条件を満たす研究開発費、少額の間接費は取得価額から外す 。この振り分けは、内訳がなければできません。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5461.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
ソフトの導入費用は、見積書の内訳を残したまま処理してください。
ソフト本体の代金、設定作業、自社仕様への修正作業は、どれも取得価額に含めて資産にします。一方、仕損じや一定の研究開発費、少額の間接費は取得価額から外せます。内訳が分からないと、どこまで資産にするかを判断できません。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。
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