ふじみの会計事務所公認会計士・税理士|埼玉県ふじみ野市 LINEで相談

経費

減価償却の方法を変えるには承認申請が必要です。
期限は新しい方法を使う事業年度が始まる日の前日。採用から3年たっていないと通りません

会社を作ったときに決めた減価償却の方法を、「今期から変えたい」と思うことがあります。利益の出方が変わった、資産の種類が変わった、といった場合です。

答えを先に書くと、償却方法の変更は届出ではなく承認申請です。新しい方法を使う事業年度が始まる日の前日までに申請書を出し、税務署長の承認を受ける必要があります。期首を過ぎてからでは、その期の変更はできません。

そして、いまの方法を採用してから3年たっていないと、原則として承認されません。国税庁のタックスアンサーNo.5407で、期限・書類・承認されない場合を順に確認していきます。

公開 最終更新

この記事の要点

減価償却資産の償却方法を変更するには、新たな償却方法を採用する事業年度開始の日の前日までに「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄税務署長に提出し、承認を受ける必要があります。現在の方法を採用してから相当期間(合併・分割等の特別な理由がなければ3年)を経過していないとき、または変更後の方法では所得の計算が適正に行われ難いときは承認されません。国税庁タックスアンサーNo.5407をもとに整理しました。

先に見ておくと分かりやすいもの

償却方法の変更は、税務署長の承認が必要

減価償却資産の償却方法を変更しようとするときは、原則として、「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄税務署長に提出して、承認を受けなければなりません。国税庁のタックスアンサーNo.5407はそう定めています。出せば終わりの「届出」ではなく、認めてもらう「承認申請」です。

国税庁 タックスアンサー No.5407「減価償却資産の償却方法の変更手続」

減価償却資産の償却方法を変更しようとするときは、原則として、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに償却方法を変更しようとする理由などを記載した「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄税務署長に提出して、所轄税務署長の承認を受けなければなりません。

申請書には、償却方法を変更しようとする理由などを記載します。「なぜ変えるのか」を書いて、それが認められる必要があるということです。会社を作ったときに償却方法を届け出る手続とは、性格が違います。設立時の届出は会社を作ったら出す届出で整理しています。

期限は、新しい方法を使う事業年度開始の日の前日

申請の期限は、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までです。変えたい期が始まる前に出す、ということです。期首を過ぎてから「今期から変えたい」と申請しても、その期には間に合いません。

たとえば決算月が終わってから、決算作業の中で「今期は別の方法のほうがよかった」と気づいても、その期の償却方法はもう動かせません。償却方法の変更は、変えたい期の前の期のうちに決めて、申請しておく手続です。

提出書類と提出先

提出する書類は「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」で、提出先は所轄税務署です。No.5407の「手続き」の欄にそう記載されています。申請書には、変更の理由などを記載します。

会社の本店所在地を管轄する税務署が所轄税務署です。提出したうえで、税務署長の承認を受けるところまでが手続です。提出した日ではなく、承認されるかどうかが変更の可否を決めます。

承認されない2つの場合

No.5407は、承認されない場合を2つ挙げています。1つは、その法人が現によっている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき。もう1つは、変更しようとする償却の方法によっては各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認められるときです。

国税庁 タックスアンサー No.5407「減価償却資産の償却方法の変更手続」

償却方法の変更申請は、その法人が現によっている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、または変更しようとする償却の方法によっては各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認められるときは、承認されませんのでご注意ください。

償却方法は、毎期の所得を適正に計算するための約束です。利益が出た期だけ償却を多くしたい、といった短期的な理由でころころ変えることは認められません。2つめの「適正に行われ難い」は、変更後の方法がその会社の資産の実態に合わないような場合を指しています。

採用から3年たっていないと「相当期間を経過していない」

「相当期間」の目安は、No.5407の注に示されています。その法人が現によっている償却の方法を採用してから3年を経過していない場合は、その変更が合併や分割に伴うものである等特別な理由があるときを除き、相当の期間を経過していないときに該当します。

つまり、いまの方法を使い始めてから3年たっていなければ、合併・分割などの特別な理由がない限り、承認されません。会社を作って最初に選んだ償却方法は、少なくとも3年は続けることになると考えてください。

小さな会社の実務。変えたい期の前の期のうちに動く

ひとり会社や小さな会社で償却方法の変更が話題になるのは、車や機械などの償却資産が増えてきたときや、利益の水準が変わったときです。手順は、いまの方法を採用してから3年たっているかを確かめ、変えたい期の前の期のうちに、理由を整理して申請書を出す、この順番です。

なお、償却方法を選べない資産もあります。所有権移転外リース取引で取得したとみなされるリース資産の償却方法は、リース期間定額法とされています。この点は所有権移転外リース取引で説明しています。ソフトウエアなど無形固定資産の取得価額と耐用年数はソフトウエアの取得価額と耐用年数をご覧ください。

よくある質問

減価償却の方法は届出だけで変更できますか

減価償却資産の償却方法を変更しようとするときは、原則として、「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄税務署長に提出して、承認を受けなければなりません。国税庁のタックスアンサーNo.5407はそう定めています。 出せば終わりの「届出」ではなく、認めてもらう「承認申請」 です。→ 本文で読む

償却方法の変更申請の期限はいつですか

申請の期限は、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までです。 変えたい期が始まる前に出す 、ということです。期首を過ぎてから「今期から変えたい」と申請しても、その期には間に合いません。→ 本文で読む

償却方法の変更に必要な書類と提出先は何ですか

提出する書類は「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」で、提出先は所轄税務署です。No.5407の「手続き」の欄にそう記載されています。申請書には、変更の理由などを記載します。 会社の本店所在地を管轄する税務署が所轄税務署です。 提出したうえで、税務署長の承認を受ける ところまでが手続です。提出した日ではなく、承認されるかどうかが変更の可否を決めます。→ 本文で読む

償却方法の変更が承認されないのはどのような場合ですか

No.5407は、承認されない場合を2つ挙げています。1つは、その法人が現によっている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき。もう1つは、変更しようとする償却の方法によっては各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認められるときです。→ 本文で読む

償却方法を採用してから何年たてば変更できますか

「相当期間」の目安は、No.5407の注に示されています。その法人が現によっている償却の方法を採用してから 3年を経過していない場合 は、その変更が合併や分割に伴うものである等特別な理由があるときを除き、相当の期間を経過していないときに該当します。→ 本文で読む

償却方法を変えたいときはいつ動けばよいですか

ひとり会社や小さな会社で償却方法の変更が話題になるのは、車や機械などの償却資産が増えてきたときや、利益の水準が変わったときです。手順は、 いまの方法を採用してから3年たっているかを確かめ、変えたい期の前の期のうちに、理由を整理して申請書を出す 、この順番です。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5407.htm
  2. 国税庁「No.5704 所有権移転外リース取引」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

償却方法を変えたいなら、変える期の「前の期」のうちにご相談ください。

申請の期限は、新しい方法を使う事業年度が始まる日の前日です。決算が終わってから気づいても、その期は変えられません。いまの方法を採用してからの年数と、変えたい理由を整理して、期首の前に申請書を出します。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。