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申告

買い物で付いたポイントに税金はかかりません。
値引きと同じ扱いで確定申告は不要です

ポイント還元が当たり前になり、「たまったポイントは申告しなくてよいのか」というご質問をいただくようになりました。

答えを先に書くと、商品を買ったときに決済代金に応じて店から付与されるポイントは、値引きと同じ扱いで、取得しても使っても確定申告は不要です。国税庁は、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。

ただし、抽選で当たったポイントや、共通ポイント制度の運営企業から付与されたポイントを使った場合は扱いが違います。医療費の支払いにポイントを使ったときの計算にも決まりがあります。国税庁のタックスアンサーNo.1907に沿って確かめます。

公開 最終更新

この記事の要点

ドラッグストアなどで商品を買ったときに付与され、次回の買い物で使えるポイントは、通常の商取引における値引きと同じ扱いで、取得しても使っても所得税の確定申告は不要です。ただし、抽選キャンペーンで臨時・偶発的に取得したポイントや、共通ポイント制度の運営企業から付与されたポイントを使った場合は、使った年の一時所得などの収入になります。医療費控除の対象となる支出にポイントを使ったときの計算方法も、国税庁タックスアンサーNo.1907をもとに整理しました。

先に見ておくと分かりやすいもの

国税庁の答え。買い物で付いたポイントは確定申告不要

ドラッグストアなどで商品を買ったときに付与され、次回以降の買い物で1ポイント1円として使えるポイントは、取得しても使っても所得税の確定申告は必要ありません。国税庁のタックスアンサーNo.1907は、この問いにはっきり答えています。

国税庁 タックスアンサー No.1907「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」

通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとして、確定申告をする必要はありません。

質問の設定は、ドラッグストアで商品を買ってポイントが付き、次回の買い物で決済代金の値引きや景品との交換に使った、というものです。日常の買い物でたまるポイントは、この設定と同じですので、年間でいくらたまっても申告を考える必要はありません。

値引きと同じと考える理由

ポイントが課税されないのは、商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益は、原則として課税対象となる経済的利益に該当しないと取り扱われているからです。国税庁は2段階で説明しています。

国税庁の説明
1商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益は、原則として課税対象となる経済的利益には該当しない
2企業が発行するポイントのうち決済代金に応じてその企業から付与されるポイントは、使用した消費者にとって通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられるので、取得・使用は課税対象となる経済的利益に該当しない

ポイントは、いわば「後から受ける値引き」です。買った時点で値引きされれば所得にならないのと同じように、後から値引き分がポイントの形で戻ってきても、所得にはならないという考え方です。

抽選で当たったポイント・共通ポイントは収入になる

例外が2つあります。ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントと、共通ポイント制度により、その制度を運営する企業から付与されたポイントを使った場合です。これらは値引きとは考えられないため、使ったポイント相当額を、使った日の属する年分の一時所得や事業所得などの総収入金額に算入します。

ポイントの種類扱い
決済代金に応じてその店(企業)から付与されたポイント値引きと同様。課税されない
抽選キャンペーンなどで臨時・偶発的に取得したポイント使用した年の一時所得などの総収入金額に算入
共通ポイント制度の運営企業から付与されたポイント使用した年の一時所得などの総収入金額に算入

ここで注意したいのは、課税のタイミングが「取得した日」ではなく「使用した日」だという点です。当選したポイントを翌年に使えば、翌年の所得になります。また、使用の目的によって所得の種類が変わり、個人の買い物に使えば一時所得、事業の支払いに使えば事業所得の収入です。一時所得には特別控除がありますので、少額のポイントで税金が出ることは通常ありませんが、保険の満期金などほかの一時所得と合算される点は覚えておいてください。一時所得の計算は満期保険金・解約返戻金の税金で説明しています。

医療費控除などの支出にポイントを使ったとき

ポイントを使って医薬品を買った場合など、所得控除の対象となる支出にポイントを使ったことが明らかな場合は、2つの方法のいずれかで所得金額と所得控除額を計算します。

計算方法
1ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する
2ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する

方法1は、実際に払った金額だけを医療費にする分かりやすい方法です。方法2は、ポイント込みの金額を医療費にする代わりに、ポイント分を一時所得の収入に入れる方法です。どちらか一方を選び、控除だけ多く取ってポイント分は収入に入れない、という組み合わせにはできません。医療費控除の計算全体は医療費控除のしくみをご覧ください。

ポイントで株式を買ったとき

証券会社などで、共通ポイント制度の運営企業から付与されたポイントを使って株式等を買った場合、一般的には、その株式等の取得価額はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた金額)を基に計算し、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。

ポイント投資では、ポイント分も含めた金額が株式の取得費になる一方で、そのポイント分は使った年の一時所得の収入になる、という整理です。将来その株式を売ったときの取得費が、ポイント分だけ大きくなることも覚えておいてください。

個人事業者がポイントを使ったとき

個人事業者がポイントを取得・使用した場合の経理処理は、国税庁が別の資料で示しています。No.1907は、企業発行ポイントの使用に係る経理処理、共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店)とポイント会員の一般的な処理例、事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方、の3つの資料を案内しています。

事業の経費をポイントで払った場合、ポイント使用前の金額を経費にしてポイント分を収入に計上する方法と、ポイント使用後の金額だけを経費にする方法があり、消費税の仕入税額控除の考え方も関わってきます。帳簿の付け方を年の途中で変えないよう、方針を決めて統一しておくことが大切です。副業の収入全般の考え方は給与所得者の副収入は雑所得で整理しています。

よくある質問

買い物でたまったポイントは確定申告が必要ですか

ドラッグストアなどで商品を買ったときに付与され、次回以降の買い物で1ポイント1円として使えるポイントは、 取得しても使っても所得税の確定申告は必要ありません 。国税庁のタックスアンサーNo.1907は、この問いにはっきり答えています。→ 本文で読む

ポイントが課税されないのはなぜですか

ポイントが課税されないのは、 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益は、原則として課税対象となる経済的利益に該当しない と取り扱われているからです。国税庁は2段階で説明しています。→ 本文で読む

抽選で当たったポイントや共通ポイントも申告不要ですか

例外が2つあります。 ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイント と、 共通ポイント制度により、その制度を運営する企業から付与されたポイント を使った場合です。これらは値引きとは考えられないため、使ったポイント相当額を、使った日の属する年分の一時所得や事業所得などの総収入金額に算入します。→ 本文で読む

医薬品をポイントで買ったとき医療費控除はどう計算しますか

ポイントを使って医薬品を買った場合など、 所得控除の対象となる支出にポイントを使ったことが明らかな場合 は、2つの方法のいずれかで所得金額と所得控除額を計算します。 方法1は、実際に払った金額だけを医療費にする分かりやすい方法です。方法2は、ポイント込みの金額を医療費にする代わりに、ポイント分を一時所得の収入に入れる方法です。 どちらか一方を選び、控除だけ多く取ってポイント分は収入に入れない、という組み合わせにはできません。 医療費控除の計算全体は 医療費控除のしくみ をご覧ください。→ 本文で読む

ポイントで株を買ったときの取得価額はどうなりますか

証券会社などで、 共通ポイント制度の運営企業から付与されたポイントを使って株式等を買った場合 、一般的には、その株式等の取得価額はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた金額)を基に計算し、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。→ 本文で読む

個人事業の経費をポイントで払ったときはどう処理しますか

個人事業者がポイントを取得・使用した場合の経理処理は、 国税庁が別の資料で示しています 。No.1907は、企業発行ポイントの使用に係る経理処理、共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店)とポイント会員の一般的な処理例、事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方、の3つの資料を案内しています。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

医療費や事業の支払いにポイントを使った年は、レシートのポイント利用額を確認してください。

日常の買い物のポイントは申告の心配がいりませんが、医療費控除の対象になる支払いにポイントを使ったときは、控除額の計算に2つの方法があります。個人事業の経費をポイントで払った場合も帳簿の付け方が変わります。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。