源泉徴収
パート・アルバイトの源泉徴収。
原則は社員と同じ甲欄・乙欄、2か月以内の短期雇用で日給・時給なら丙欄です
ひとり会社でも、忙しい時期にアルバイトを短期間だけ雇うことがあります。そのとき「時給の人からも源泉徴収が要るのか、いくら引くのか」というご質問をいただきます。
答えを先に書くと、パートやアルバイトも原則は社員と同じで、扶養控除等申告書を出してもらって税額表の甲欄で計算します。ただし2か月以内の短期雇用で日給・時給なら、日額表の丙欄という別の欄を使います。丙欄は短期のアルバイト向けに作られた欄です。
国税庁のタックスアンサーNo.2514は、この使い分けと、契約が延びて2か月を超えたときの扱いを示しています。順に確認していきます。
この記事の要点
パートやアルバイトの給与から源泉徴収する税額は、一般の社員と同じく「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無と支給方法に応じ、源泉徴収税額表の月額表または日額表の甲欄・乙欄で求めます。ただし日給や時間給で計算する給与で、雇用契約の期間があらかじめ2か月以内と定められている場合、または日々雇い入れて継続して2か月を超えて支払わない場合は、日額表の丙欄を使います。契約の延長や再雇用で2か月を超えたら、超えた日から丙欄は使えません。国税庁タックスアンサーNo.2514をもとに整理しました。
先に見ておくと分かりやすいもの
原則は社員と同じ。扶養控除等申告書の有無で甲欄か乙欄
パートやアルバイトだからといって、源泉徴収の方法が特別になるわけではありません。国税庁のタックスアンサーNo.2514は次のように示しています。
国税庁 タックスアンサー No.2514「パートやアルバイトの源泉徴収」
通常、パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無及び給与の支給方法に応じ、「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」または「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って求めます
使う表と欄は2つの軸で決まります。1つめは「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているかです。提出していれば甲欄、していなければ乙欄です。2つめは給与の支給方法で、月給なら月額表、日給や週給なら日額表です。
パートの方でも、勤め先がその1か所だけなら扶養控除等申告書を出してもらい、甲欄で計算します。甲欄は扶養の状況を反映した税額表で、収入が少なければ源泉徴収税額がゼロになることもあります。ほかに主な勤め先があって申告書を出せない人は乙欄です。乙欄の扱いは2か所給与と乙欄で整理しています。源泉徴収の義務そのものは人を雇うと源泉徴収の義務が生まれるをご覧ください。
丙欄を使う2つの場合。契約2か月以内、または日々雇用で2か月以内
原則の甲欄・乙欄とは別に、短期のアルバイト向けに「日額表の丙欄」があります。No.2514は、給与を勤務した日または時間によって計算している場合で、次のいずれかの要件に当てはまるときには、日額表の丙欄を使って源泉徴収する税額を求める、としています。
国税庁 タックスアンサー No.2514「パートやアルバイトの源泉徴収」
(1)あらかじめ定められている雇用契約の期間が2か月以内であること。
(2)日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。
| 雇い方 | 丙欄の要件 |
|---|---|
| 期間を定めて雇う | あらかじめ定められている雇用契約の期間が2か月以内 |
| 日々雇い入れる | 継続して2か月を超えて支払をしない |
繁忙期に「1か月だけ」「年末までの数週間だけ」と期間を決めて募集するアルバイトが(1)です。No.2514は、2か月以内の短期間(有期雇用)で募集するパートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、日額表の丙欄を使うことになる、としています。丙欄は、扶養控除等申告書の提出の有無に関係なく使います。短期の人に申告書を書いてもらう必要はありません。
(2)は、契約期間を決めずにその日ごとに雇う形です。この場合は、継続して2か月を超えて給与を払わないことが条件です。結果として2か月を超えて続いたら、次の節の扱いになります。
丙欄は日給・時給で計算している給与に限る
見落としやすいのが、丙欄の前提です。No.2514の書き方は「給与を勤務した日または時間によって計算している場合で」となっています。日給や時間給で計算している給与であることが、丙欄を使う前提です。
したがって、期間が2か月以内であっても、月給で払う契約であれば丙欄ではなく、月額表の甲欄または乙欄になります。逆に、時給で払っていても、契約期間が2か月を超えていれば丙欄ではありません。「短期」と「日給・時給」の両方がそろったときだけ丙欄です。
小さな会社のアルバイトは、時給で払うことがほとんどです。ですから実際に分かれ目になるのは、契約期間が2か月以内かどうか、という点です。
契約が延びて2か月を超えたら、超えた日から丙欄は使えない
最初は短期のつもりでも、仕事が続いて契約を延長することはよくあります。No.2514は次のように示しています。
国税庁 タックスアンサー No.2514「パートやアルバイトの源泉徴収」
最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。
この場合の源泉徴収する税額については、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。
ポイントは「2か月を超えた日から」です。最初の2か月分をさかのぼって直す必要はありません。2か月を超えた日以後に払う給与から、甲欄または乙欄に切り替えます。そのためには、そのタイミングで扶養控除等申告書を出してもらう必要があります。出してもらえなければ乙欄です。
延長だけでなく「再雇用」も含まれている点に注意してください。いったん契約を終えて、また同じ人を雇い直した場合も、通算して2か月を超えれば丙欄は使えません。契約書を分ければ丙欄を続けられる、という考え方は通りません。
小さな会社での実務。申告書をもらう、期間を記録する
実務の順番はこうなります。まず、雇うときに契約期間と給与の計算方法(月給か、日給・時給か)を決めて契約書に書きます。次に、2か月を超えて雇うなら、最初の給与を払う前に「給与所得者の扶養控除等申告書」を出してもらいます。2か月以内で日給・時給なら、日額表の丙欄で税額を求めます。
丙欄で始めた人については、契約期間の終わりをカレンダーに控えておき、延長するなら、その日から甲欄・乙欄に切り替えると同時に申告書をもらうようにしてください。切り替えを忘れて丙欄のまま払い続けると、源泉徴収の不足が生まれ、会社が納める側になります。
源泉徴収した税額は、原則として翌月に納付します。少人数の会社であれば、納付を年2回にまとめられる制度があり、源泉所得税の納期の特例で扱っています。No.2514が根拠として挙げているのは、所得税法185条、所得税法施行令309条、所得税基本通達185-8です。税額表の種類と使い方の詳細は、No.2514も参照先として挙げているタックスアンサーNo.2511にあります。
よくある質問
パートやアルバイトの源泉徴収は社員と違いますか
パートやアルバイトだからといって、源泉徴収の方法が特別になるわけではありません。国税庁のタックスアンサーNo.2514は次のように示しています。 使う表と欄は2つの軸で決まります。1つめは 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているか です。提出していれば甲欄、していなければ乙欄です。2つめは 給与の支給方法 で、月給なら月額表、日給や週給なら日額表です。→ 本文で読む
日額表の丙欄はどのような場合に使いますか
原則の甲欄・乙欄とは別に、短期のアルバイト向けに「日額表の丙欄」があります。No.2514は、給与を勤務した日または時間によって計算している場合で、次のいずれかの要件に当てはまるときには、日額表の丙欄を使って源泉徴収する税額を求める、としています。→ 本文で読む
月給で払う2か月以内の契約でも丙欄を使えますか
見落としやすいのが、丙欄の前提です。No.2514の書き方は「給与を勤務した日または時間によって計算している場合で」となっています。 日給や時間給で計算している給与であることが、丙欄を使う前提 です。→ 本文で読む
短期アルバイトの契約を延長したら源泉徴収はどうなりますか
最初は短期のつもりでも、仕事が続いて契約を延長することはよくあります。No.2514は次のように示しています。 ポイントは 「2か月を超えた日から」 です。最初の2か月分をさかのぼって直す必要はありません。 2か月を超えた日以後に払う給与から、甲欄または乙欄に切り替えます。 そのためには、そのタイミングで扶養控除等申告書を出してもらう必要があります。出してもらえなければ乙欄です。→ 本文で読む
短期アルバイトを雇うときに何を確認しておけばよいですか
実務の順番はこうなります。まず、雇うときに契約期間と給与の計算方法(月給か、日給・時給か)を決めて契約書に書きます。次に、2か月を超えて雇うなら、最初の給与を払う前に「給与所得者の扶養控除等申告書」を出してもらいます。2か月以内で日給・時給なら、日額表の丙欄で税額を求めます。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2514.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
人を雇ったら、最初の給与を払う前に扶養控除等申告書と契約期間を確かめてください。
パートやアルバイトの源泉徴収は、扶養控除等申告書の有無と契約期間で使う欄が決まります。短期のつもりで丙欄にしていた人が2か月を超えて働くと、その日から欄が変わります。雇用契約書の期間と給与の計算方法を控えておけば、あとで確かめられます。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。
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