経費
貸倒損失を計上できる3つの場合。
切り捨て・全額回収不能・取引停止から1年以上、それぞれの条件と時期
売った代金を払ってもらえない、貸したお金が返ってこない。小さな会社では取引先1社の未回収が経営に直接響きます。せめて税金の計算では損失として落としたい、と考えるのは自然です。
答えを先に書くと、貸倒損失として損金にできるのは、国税庁が挙げる3つの場合のどれかに当たるときだけです。「たぶん回収できない」という見込みだけでは落とせません。
3つの場合は、それぞれ条件と、損金にできる時期が違います。特に、継続的な取引先との取引を止めてから1年以上たったときの扱いは、小さな会社で使う場面が多いところです。国税庁のタックスアンサーNo.5320で順に確認していきます。
この記事の要点
回収できなくなった売掛金や貸付金を貸倒損失にできるのは3つの場合です。法的手続や書面の債務免除で債権が切り捨てられた場合はその事業年度の損金、債務者の状況から全額回収不能が明らかになった場合はその事業年度に損金経理、継続取引先との取引停止後1年以上弁済がない場合は売掛債権から備忘価額を控除した残額を損金経理できます。担保物・保証債務の注意点も含め、国税庁タックスアンサーNo.5320をもとに整理しました。
先に見ておくと分かりやすいもの
貸倒損失にできるのは3つの場合
国税庁のタックスアンサーNo.5320は、法人の有する金銭債権について、貸倒損失の計上が認められる事実と、対象となる金額、損金算入の時期を3つに分けて示しています。まず全体を表にします。
| 場合 | 対象となる金額 | 時期・方法 |
|---|---|---|
| 1 金銭債権が切り捨てられた | 切り捨てられた金額 | その事実が生じた事業年度の損金 |
| 2 金銭債権の全額が回収不能になった | その全額 | 明らかになった事業年度に損金経理 |
| 3 一定期間取引停止後弁済がない等 | 売掛債権の額から備忘価額を控除した残額 | 損金経理 |
1は法的な手続や書面による免除で債権そのものが消える場合、2は債権は残っているが相手の状況から回収できないことが明らかな場合、3は継続的な取引先との取引を止めて時間がたった場合です。1は「損金の額に算入されます」、2と3は「損金経理をすることができます」と書かれていて、2と3は会社が帳簿で損失として処理することが前提です。
債権が切り捨てられた場合。その事実が生じた事業年度の損金
No.5320は、次のような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入される、としています。3つの事実が挙げられています。
- 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
- 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定および行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
- 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
小さな会社で実際に使えるのは3つめの書面による債務免除です。ただし条件があります。相手の債務超過が相当期間続いていて、弁済を受けられない状態であること、そして債務免除を書面で明らかにすることです。口頭で「もういいよ」と言っただけでは足りません。相手が払えるのに免除すれば、貸倒れではなく相手への寄附や、相手が役員なら給与と見られます。役員への債権放棄については役員への経済的利益をご覧ください。
全額が回収不能と明らかになった場合。担保物があれば処分してから
債権が法的に消えていなくても、相手の状況から回収できないことが明らかなら貸倒れにできます。No.5320は、債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができる、としています。
国税庁 タックスアンサー No.5320「貸倒損失として処理できる場合」
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
ここでの条件は「全額」と「明らか」です。一部でも回収できる見込みがあれば当たりませんし、回収できそうにないという見込みだけでも足りません。相手の資産状況や支払能力を示す資料が要ります。また、担保を取っている債権は、担保物を処分した後でないと損金経理できません。時期は「明らかになった事業年度」なので、早すぎても遅すぎても認められない可能性があります。
継続取引先との取引停止から1年以上たった場合。売掛債権だけ
3つめは、法的な手続も相手の資料もそろわないときの受け皿になる扱いです。No.5320は、継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したときは、売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理できる、としています。
国税庁 タックスアンサー No.5320「貸倒損失として処理できる場合」
継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
数え方に注意してください。起点は取引停止の時と最後の弁済の時などのうち、最も遅い時です。取引を止めた後に一部でも入金があれば、そこから1年を数え直します。また、対象は売掛債権で、貸付金などは含まれません。担保物のある売掛債権も除かれます。
もうひとつ、No.5320は同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合も、同じ扱いができるとしています。遠方の少額の売掛金について、取立てにかかる費用のほうが高いために回収をあきらめる場面です。督促した記録を残しておくことが前提です。
備忘価額を残す。たまたま行った取引には使えない
取引停止後1年以上の扱いでは、売掛債権の全額ではなく、備忘価額を控除した残額を損金経理します。備忘価額とは、債権があったことを帳簿に残しておくためのわずかな金額です。No.5320はその具体的な額を書いていませんが、全額を落とさず帳簿に痕跡を残す、という形が求められています。
また、No.5320は、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない、としています。この扱いは「継続的な取引を行っていた債務者」が前提で、一回きりの取引先の売掛金には使えません。その場合は、切り捨てか全額回収不能のどちらかに当てはめることになります。
保証債務は実際に履行してから
最後に保証の話です。No.5320は、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできない、としています。誰かの債務を保証していて、その人が払えなくなりそうだ、という段階では貸倒れになりません。
会社が保証人として実際に支払い、その分を主債務者に請求する権利(求償権)を持ってから、その求償権が回収できないかどうかを判定します。保証しただけの段階で損失を計上することはできません。なお、貸し倒れる前の段階で見積もった損失を計上する仕組みが貸倒引当金です。対象になる債権の範囲は貸倒引当金の対象になる債権で整理しています。No.5320が根拠として挙げているのは、法人税法22条と法人税基本通達9-6-1~3です。
よくある質問
回収できない売掛金を貸倒損失にできるのはどのような場合ですか
国税庁のタックスアンサーNo.5320は、法人の有する金銭債権について、貸倒損失の計上が認められる事実と、対象となる金額、損金算入の時期を3つに分けて示しています。まず全体を表にします。→ 本文で読む
書面で債務免除をすれば貸倒損失になりますか
No.5320は、次のような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入される、としています。3つの事実が挙げられています。 小さな会社で実際に使えるのは3つめの書面による債務免除です。ただし条件があります。 相手の債務超過が相当期間続いていて、弁済を受けられない状態であること 、そして 債務免除を書面で明らかにすること です。口頭で「もういいよ」と言っただけでは足りません。 相手が払えるのに免除すれば、貸倒れではなく相手への寄附や、相手が役員なら給与と見られます。 役員への債権放棄については 役員への経済的利益 をご覧ください。→ 本文で読む
担保を取っている債権は貸倒損失にできますか
債権が法的に消えていなくても、相手の状況から回収できないことが明らかなら貸倒れにできます。No.5320は、債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができる、としています。→ 本文で読む
取引先と取引を止めてから何年たてば貸倒損失にできますか
3つめは、法的な手続も相手の資料もそろわないときの受け皿になる扱いです。No.5320は、継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したときは、売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理できる、としています。→ 本文で読む
一回だけ取引した相手の売掛金も取引停止後1年の扱いが使えますか
取引停止後1年以上の扱いでは、売掛債権の全額ではなく、備忘価額を控除した残額を損金経理します。備忘価額とは、債権があったことを帳簿に残しておくためのわずかな金額です。No.5320はその具体的な額を書いていませんが、全額を落とさず帳簿に痕跡を残す、という形が求められています。→ 本文で読む
保証人になっている債務は貸倒損失にできますか
最後に保証の話です。No.5320は、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできない、としています。誰かの債務を保証していて、その人が払えなくなりそうだ、という段階では貸倒れになりません。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.5320 貸倒損失として処理できる場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
回収できなくなった債権は、どの事実に当たるかを書面で残してください。
貸倒損失は、切り捨て・全額回収不能・取引停止後1年以上のどれに当たるかで、必要な証拠と損金にできる時期が変わります。督促の記録、相手の状況が分かる資料、最後の入金日を残しておくことが、あとで説明できるかどうかの分かれ目です。決算前に未回収の一覧をお持ちいただければ、どの債権をいつ落とせるかを一緒に確かめます。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。
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