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控除

出産費用の医療費控除。
定期検診・タクシー代は対象、出産育児一時金は差し引きます

出産した年は、医療費の領収書がまとまって手元に残ります。「どこまでが医療費控除の対象になるのか」というご質問を、産後のご夫婦からよくいただきます。

答えを先に書くと、定期検診・検査・通院の費用、出産で入院するときのタクシー代、病院に払う入院中の食事代は対象です。一方で、帰省の交通費や身の回り品、出前・外食は対象になりません。そして、健康保険から受け取った出産育児一時金は、医療費から差し引く必要があります。

国税庁のタックスアンサーNo.1124が挙げている具体例に沿って、対象になるもの・ならないもの・差し引くものを順に確かめます。

公開 最終更新

この記事の要点

出産費用は医療費控除の対象になります。妊娠と診断されてからの定期検診や検査の費用、通院費用、出産で入院するときのタクシー代、病院に払う入院中の食事代は対象です。一方、実家に帰省する交通費、寝巻きや洗面具などの身の回り品、出前や外食は対象になりません。健康保険から受け取る出産育児一時金は医療費から差し引きますが、出産手当金は差し引きません。国税庁タックスアンサーNo.1124をもとに整理しました。

先に見ておくと分かりやすいもの

医療費控除の対象になる出産費用

出産にかかる費用のうち、定期検診・検査の費用、通院費用、出産で入院するときのタクシー代、病院に払う入院中の食事代は医療費控除の対象になります。国税庁のタックスアンサーNo.1124は、出産に伴う一般的な費用について、対象になるかどうかを具体例で示しています。

国税庁 タックスアンサー No.1124「医療費控除の対象となる出産費用の具体例」

妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。

医療費控除は、自分や生計を一にする配偶者・親族のために医療費を支払ったときに、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。妊娠と診断された後の費用が対象で、妊婦健診の自己負担分や検査費用が中心になります。制度の全体像は医療費控除のしくみで整理しています。

No.1124が対象として挙げているものを表にまとめます。

費用扱い
妊娠と診断されてからの定期検診・検査の費用対象
通院費用対象
出産で入院する際、通常の交通手段が困難なため利用したタクシー代対象
病院に対して支払う入院中の食事代対象(入院費用の一部)

タクシー代については条件があります。電車やバスなどの通常の交通手段によることが困難なためにタクシーを使った場合、と国税庁は書いています。陣痛が始まって病院へ向かうときのタクシー代は、この典型です。

対象にならない費用

出産に関係する支出でも、実家に帰省する交通費、寝巻きや洗面具などの身の回り品、出前や外食の代金は医療費控除の対象になりません。治療や療養に直接かかる費用ではないと整理されているためです。

費用扱い
実家で出産するために実家に帰省する交通費対象外
入院に際して購入した寝巻き・洗面具など身の回り品対象外
入院中に他から出前を取ったり外食したりしたもの対象外

同じ「入院中の食事」でも、病院に払う食事代は入院費用の一部として対象、自分で取った出前や外食は対象外です。病院の請求書に食事代が含まれていれば、そのまま医療費に入れて差し支えありません。里帰り出産の交通費は、出産のためであっても通院とは性質が違うため対象になりません。

通院費用は家計簿などに記録を残す

電車やバスでの通院費用は対象になりますが、領収書が残らないことが多いため、家計簿などに記録して、実際にかかった費用を説明できるようにしておくことが求められます。国税庁は次のように注意を添えています。

国税庁 タックスアンサー No.1124「医療費控除の対象となる出産費用の具体例」

通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。

実務では、健診の日付・病院名・往復の区間と運賃を一覧にしておく方法が分かりやすいです。母子健康手帳の健診日と突き合わせられる形で残しておくと、後から見返すときにも困りません。

出産育児一時金は医療費から差し引く

健康保険組合や共済組合などから支給される出産育児一時金・家族出産育児一時金、出産費・配偶者出産費は、医療費控除の額を計算するときに、医療費から差し引かなければなりません。医療費を補てんする性格の給付だからです。

出産費用の総額から一時金を引いた残りが、医療費控除の計算に入る出産費用です。一時金が病院に直接支払われた場合でも、差し引く扱いは同じです。ご自身で立て替えて後から受け取った場合も、受け取った金額を差し引きます。保険金などの差し引き方の一般的な考え方は医療費控除のしくみで説明しています。

出産手当金は差し引かなくてよい

出産の前後に勤務できないことに基因して健康保険法などの規定により給付される出産手当金は、医療費控除の計算上、差し引く必要はありません。医療費を補てんする性格のものではなく、働けない期間の収入を補うものだからです。

名前が似ていて混同しやすいところです。出産育児一時金は差し引く、出産手当金は差し引かないと覚えてください。支給決定通知書を見れば、どちらの給付かは区別できます。

出産のあった年の医療費控除で税金を戻す申告は、翌年の確定申告で行います。申告を忘れていた場合でも、還付申告はさかのぼってできますので、領収書が残っていれば見直しができます。

まとめると、出産費用の医療費控除は、領収書を「対象・対象外」に分け、健康保険からの給付を「差し引くもの・差し引かないもの」に分ける、この2つの仕分けで整理できます。妊娠が分かった時点から、健診・検査・通院・入院・出産の領収書をひとつの封筒にまとめ、健康保険からの支給決定通知書も同じ場所に入れておくと、翌年の申告が楽になります。ご夫婦のどちらで申告するかは、所得の状況によって有利不利が変わりますので、源泉徴収票がそろった段階でご相談ください。

よくある質問

妊婦健診の費用は医療費控除の対象になりますか

出産にかかる費用のうち、 定期検診・検査の費用、通院費用、出産で入院するときのタクシー代、病院に払う入院中の食事代 は医療費控除の対象になります。国税庁のタックスアンサーNo.1124は、出産に伴う一般的な費用について、対象になるかどうかを具体例で示しています。→ 本文で読む

里帰り出産のための帰省の交通費は医療費控除の対象になりますか

出産に関係する支出でも、 実家に帰省する交通費、寝巻きや洗面具などの身の回り品、出前や外食の代金 は医療費控除の対象になりません。治療や療養に直接かかる費用ではないと整理されているためです。→ 本文で読む

通院の電車代に領収書がない場合はどうすればよいですか

電車やバスでの通院費用は対象になりますが、 領収書が残らないことが多い ため、家計簿などに記録して、実際にかかった費用を説明できるようにしておくことが求められます。国税庁は次のように注意を添えています。→ 本文で読む

出産育児一時金は医療費から差し引く必要がありますか

健康保険組合や共済組合などから支給される 出産育児一時金・家族出産育児一時金、出産費・配偶者出産費 は、医療費控除の額を計算するときに、医療費から差し引かなければなりません。医療費を補てんする性格の給付だからです。→ 本文で読む

出産手当金も医療費から差し引きますか

出産の前後に勤務できないことに基因して健康保険法などの規定により給付される 出産手当金 は、医療費控除の計算上、差し引く必要はありません。医療費を補てんする性格のものではなく、働けない期間の収入を補うものだからです。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

出産の領収書は、対象になるものとならないものに分けて保管してください。

出産育児一時金を差し引いたうえで、医療費控除が使えるかどうかが決まります。ご夫婦のどちらで申告するか、ほかの家族の医療費と合わせるかで、戻ってくる税金が変わることもあります。出産の翌年の確定申告は、領収書の整理からご一緒にお手伝いします。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。