控除
医療費控除の手続。
領収書は提出せず「医療費控除の明細書」を添付し、5年間保存します
医療費がかさんだ年、「領収書を全部持って税務署に行くのか」というご質問をよくいただきます。
答えを先に書くと、領収書は提出しません。領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作って申告書に添付し、領収書そのものは確定申告期限等から5年間、自宅で保存します。
健康保険から届く「医療費のお知らせ」(医療費通知)を使えば、明細書の記載を簡略化でき、領収書の保存も不要になります。e-Taxならマイナポータル連携で自動入力もできます。国税庁のタックスアンサーNo.1119で、どの方法ならどこまで手間が省けるのかを確認していきます。
この記事の要点
医療費控除を受けるには、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作り、確定申告書に添付します。領収書は提出せず、確定申告期限等から5年間自宅等で保存します。医療保険者が発行する「医療費通知」で6項目の記載があるものを添付すれば、明細書の記載を簡略化でき、領収書の保存も不要です。e-Taxではマイナポータル連携による自動入力も使えます。国税庁タックスアンサーNo.1119をもとに整理しました。
先に見ておくと分かりやすいもの
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領収書は出さない。「医療費控除の明細書」を添付する
答えを先に書くと、医療費控除を受けるときに確定申告書に付けるのは、領収書ではなく「医療費控除の明細書」です。国税庁のタックスアンサーNo.1119は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出するように、としています。
国税庁 タックスアンサー No.1119「医療費控除に関する手続について」
確定申告において医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出してください。
明細書には、領収書を見ながら、医療を受けた人、病院や薬局の名称、支払った金額などを書き写します。領収書の束を封筒に入れて税務署に持ち込む、という手続ではありません。控除の金額そのもの(いくら引けるか)は医療費控除の計算で整理しています。この記事は「どう手続するか」に絞ります。
領収書は確定申告期限等から5年間保存する
領収書は提出しない代わりに、手元で保存する義務があります。No.1119は、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要がある、としています。
保存が求められる理由は、税務署が明細書の内容を確かめるためです。No.1119の注記は、「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署が医療費の領収書の提出または提示を求めることがある、としています。
申告が終わったからといって捨ててはいけない、ということです。保存期間は、申告した日からではなく「確定申告期限等」からの5年間です。年分ごとに封筒やファイルに分けて、申告書の控えと一緒にしまっておくと、求められたときにすぐ出せます。
「医療費通知」を添付すれば明細書を簡略化できる
健康保険組合や市区町村などの医療保険者から届く「医療費通知」を添付すると、明細書の記載を簡略化でき、領収書の保存も不要になります。No.1119は、次の6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となる、としています。
| 医療費通知に必要な記載 | |
|---|---|
| ① | 被保険者等の氏名 |
| ② | 療養を受けた年月 |
| ③ | 療養を受けた者の氏名 |
| ④ | 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 |
| ⑤ | 被保険者等が支払った医療費の額 |
| ⑥ | 保険者等の名称 |
6項目のどれかが欠けている通知は、この簡略化には使えません。また、医療費通知に載っていない支払いがあれば、その分はこれまでどおり領収書から明細書に書き、領収書を保存します。通知と領収書の二本立てになる方が多いです。
e-Taxではデータで添付、マイナポータル連携で自動入力
電子申告(e-Tax)を使う場合は、医療費通知を紙ではなくデータで添付できます。No.1119は、医療保険者から交付された「医療費通知」データ(XML形式)で、その医療保険者の電子署名およびその電子署名に係る電子証明書が付されたものを確定申告書データに添付して送信する場合も、紙の医療費通知を添付する場合に含まれる、としています。
さらに、令和4年1月1日以後に令和3年分以後の確定申告書を提出する場合は、「医療費通知」に代えて次のいずれかの書類等を添付できます。
- ① 「医療費通知」に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(QRコード付控除証明書)
- ② 医療費通知情報(審査支払機関が発行する医療費の額等を通知するXML形式のデータ。令和3年9月以降の支払い分から対応)
②の医療費通知情報は、No.1119の注記によれば、確定申告書等作成コーナーのマイナンバーカード方式によるe-Taxを利用する際に、「マイナポータル連携」によりマイナポータル経由で取得し、確定申告書に自動入力することができます。明細を手で打ち込む作業が省け、その医療費通知情報に記載された医療費の領収書を保存する必要もありません。
また、e-Taxで申告する場合は、医療費通知や医療費通知情報に記載されている事項を入力することで、これらの書類の提出に代えることもできます。ただしこの場合は、No.1119によれば、これらの書類を確定申告期限等から5年間自宅等で保存する必要があります。
印刷したものは原本ではない。領収書の保存が要る場合
ここは間違えやすいところです。No.1119の注記は、医療費通知情報の原本はデータ(XML形式)であり、マイナポータルのWEB画面またはPDFを印刷・ダウンロードしたものは原本ではない、としています。
国税庁 タックスアンサー No.1119「医療費控除に関する手続について」(注4)
マイナポータルのWEB画面またはPDFを印刷・ダウンロードしたものは、原本ではありませんので、医療費控除の参考添付書類とすることはできますが、この場合、該当する医療費の領収書については、5年間の保存が必要となります。
つまり、マイナポータルの画面を印刷して紙で添付しても、領収書の保存は免除されません。領収書を保存しなくてよいのは、データのまま確定申告書データに添付して送信した場合です。紙で申告する方は、6項目の記載がある「医療費通知」の原本を添付するか、領収書を5年間保存するか、のどちらかになります。
申告の前にそろえておくもの
手続を整理すると、申告の前にそろえるのは、医療費の領収書、医療保険者からの医療費通知(届いていれば)、それらから作る「医療費控除の明細書」です。e-Taxでマイナポータル連携を使う方は、領収書と通知の代わりに医療費通知情報を取り込みます。
| 申告の方法 | 添付するもの | 領収書の保存 |
|---|---|---|
| 紙で申告(領収書から明細書を作る) | 医療費控除の明細書 | 確定申告期限等から5年間 |
| 紙で申告(医療費通知を添付) | 明細書(簡略化)+6項目のある医療費通知の原本 | 通知に載っている分は不要 |
| e-Tax(医療費通知データ・医療費通知情報をデータで添付) | XML形式のデータ | そのデータに含まれる分は不要 |
| e-Tax(通知の記載事項を入力) | 入力で提出に代える | 通知等を5年間保存 |
医療費控除は確定申告で受ける控除です。年金を受け取っている方で、確定申告不要制度に当たる場合でも、医療費控除で還付を受けるための申告はできます(年金の税金と確定申告不要制度)。過去の年分の医療費控除を忘れていた場合も、還付を受けるための申告はさかのぼってできます。期限は還付申告の期限で確認してください。
よくある質問
医療費控除で領収書は提出しますか
答えを先に書くと、医療費控除を受けるときに確定申告書に付けるのは、領収書ではなく 「医療費控除の明細書」 です。国税庁のタックスアンサーNo.1119は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出するように、としています。→ 本文で読む
医療費の領収書はいつまで保存しますか
領収書は提出しない代わりに、手元で保存する義務があります。No.1119は、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要がある、としています。 保存が求められる理由は、税務署が明細書の内容を確かめるためです。No.1119の注記は、「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署が医療費の領収書の提出または提示を求めることがある、としています。→ 本文で読む
医療費のお知らせがあれば領収書はいらないですか
健康保険組合や市区町村などの医療保険者から届く「医療費通知」を添付すると、明細書の記載を簡略化でき、領収書の保存も不要になります。No.1119は、次の6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となる、としています。→ 本文で読む
e-Taxで医療費控除を受けるとき医療費通知はどう添付しますか
電子申告(e-Tax)を使う場合は、医療費通知を紙ではなくデータで添付できます。No.1119は、医療保険者から交付された「医療費通知」データ(XML形式)で、その医療保険者の電子署名およびその電子署名に係る電子証明書が付されたものを確定申告書データに添付して送信する場合も、紙の医療費通知を添付する場合に含まれる、としています。→ 本文で読む
マイナポータルの画面を印刷して添付すれば領収書は捨ててよいですか
ここは間違えやすいところです。No.1119の注記は、医療費通知情報の原本はデータ(XML形式)であり、マイナポータルのWEB画面またはPDFを印刷・ダウンロードしたものは原本ではない、としています。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.1119 医療費控除に関する手続について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1119.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
医療費の領収書と「医療費のお知らせ」は、年分ごとに1つの封筒に。
医療費控除は、領収書を出す手続ではなく、明細書を作って領収書を5年間保存する手続です。医療費通知が使えるか、マイナポータル連携で自動入力できるかで、手間は大きく変わります。領収書と通知をお持ちいただければ、どの方法がいちばん手間が少ないかをお伝えします。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。