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申告

同族会社の役員は、会社から貸付金の利子や賃貸料を受け取っていると
20万円以下でも確定申告が必要です

ご自身の会社にお金を貸して利息を受け取っている、自宅の一部を事務所として会社に貸しているという社長は少なくありません。

答えを先に書くと、同族会社の役員がその会社から貸付金の利子や不動産の賃貸料を受け取っている場合、その金額が20万円以下でも確定申告が必要です。会社員に広く知られている「副収入が20万円以下なら申告不要」は、この場合には使えません。

国税庁のタックスアンサーNo.1901は短い回答ですが、ひとり法人やご家族で経営する会社の方にはよく関係する論点です。順に確認します。

公開 最終更新

この記事の要点

同族会社の役員の役員給与は給与所得で、原則は年末調整で完結します。しかし、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合は、その所得金額が20万円以下でも確定申告が必要です。会社員の「20万円以下なら申告不要」は使えません。役員の親族など特殊な関係にある人も同様です。給与が2,000万円を超える人も申告が必要です。国税庁タックスアンサーNo.1901・No.1900をもとに整理しました。

先に見ておくと分かりやすいもの

役員給与は給与所得。原則は20万円以下なら申告不要

まず前提です。国税庁のタックスアンサーNo.1901は、同族会社の役員が受け取る役員給与は給与所得になる、としています。社長であっても、税金の区分では会社員と同じ給与所得者です。

国税庁 タックスアンサー No.1901「同族会社の役員で確定申告の必要な人」

給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、給与等の収入金額が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けている場合には、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。

これが給与所得者の一般ルールです。1か所からの給与で、2,000万円以下で、年末調整を受けていて、ほかの所得が20万円以下なら、確定申告はしなくてよい。会社員の方が「副業20万円」として知っている基準です。同族会社の役員も、ここまでは同じです。

同族会社から利子や賃貸料を受け取る役員は、20万円以下でも申告

ところが、同族会社の役員には例外があります。No.1901は、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても、確定申告が必要になる、としています。

国税庁 タックスアンサー No.1901「同族会社の役員で確定申告の必要な人」

しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても、確定申告をすれば税金が還付される人を除いて、確定申告が必要になります。

典型的なのは次のような場面です。社長が会社に運転資金を貸して利息を受け取っている。社長個人が所有する建物の一部を会社の事務所や店舗として貸し、家賃を受け取っている。社長名義の駐車場や車、機械を会社に貸して使用料を受け取っている。受け取る側は社長個人、払う側は自分が支配する会社。この組み合わせのときは、金額が小さくても申告の義務があります。

なぜ例外があるのかは、この構図を考えると分かります。一般の会社員が勤め先から利子や家賃を受け取ることはまずありませんが、同族会社では、社長が会社との取引を自由に設計できます。給与を減らして家賃や利息に置き換えれば、ほかの所得20万円以下の枠に収めることもできてしまいます。そこで、同族会社の役員がその会社から受け取る利子・賃貸料などは、20万円の枠の外に置かれています。

役員の親族など「特殊な関係にある人」も同じ

この例外は、役員本人だけの話ではありません。No.1901は、その役員と特殊な関係にある人の場合も同様、としています。役員と特殊な関係にある人とは、例えば、この役員の親族または親族であった人などです。

たとえば、社長の配偶者が所有する建物を会社が借りて家賃を払っている場合、配偶者がその会社の役員でなくても、この例外に当たります。会社の帳簿で「地代家賃」「支払利息」の相手先に社長のご家族の名前があれば、その方の確定申告の要否を確かめてください。パート勤めで年末調整を受けている配偶者が、会社からの家賃が少額だからと申告していない、というケースが起こりやすいところです。

給与が2,000万円を超える人は年末調整がないので申告

もう1つ、No.1901が挙げているのが給与の金額です。会社からの給与等の収入金額が年間2,000万円を超える人については年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です。

これは同族会社に限ったルールではなく、給与所得者全体に当てはまるものです。国税庁のタックスアンサーNo.1900は、給与所得者で確定申告が必要な人として、1つめに給与の年間収入金額が2,000万円を超える人を挙げています。役員報酬を高く設定している社長は、会社との貸し借りがなくても、この基準で申告が必要になります。会社員の申告が必要な場合の全体は会社員でも確定申告が必要な7つの場合で整理しています。

申告すれば還付になる人は、そもそも義務の対象外

No.1901の文には、どちらの場合にも「確定申告をすれば税金が還付される人を除いて」という言葉が入っています。申告した結果として税金が戻る人には、申告の義務はありません。義務があるのは、申告すると納める税金が出る人です。

ただし、義務がないからといって申告しないと、戻るはずの税金は戻りません。医療費控除や住宅ローン控除の初年度など、還付を受けるための申告は、義務がなくてもできます。同族会社の役員で会社から家賃を受け取っている方は、その家賃を含めて申告し、そのうえで控除を使う、という形になります。

同族会社の役員とは。法人税法の同族会社の役員

最後に用語の確認です。No.1901は、同族会社の役員とは、法人税法に規定する同族会社である法人の役員のこと、としています。同族会社かどうかは法人税法の基準で判定し、その会社の役員であればこの記事の対象です。

ひとり法人や、社長とご家族だけで株式を持っている会社は、法人税法上の同族会社に当たるのが通常です。ご自身の会社が同族会社かどうかは、法人税の申告書に判定の別表がありますので、そこで確認できます。役員給与そのものの法人側のルールは役員報酬は年に一度しか変えられないで整理しています。根拠は所得税法120条、121条、190条と所得税法施行令262条の2です。

よくある質問

同族会社の役員の給与は何所得ですか

まず前提です。国税庁のタックスアンサーNo.1901は、同族会社の役員が受け取る役員給与は 給与所得 になる、としています。社長であっても、税金の区分では会社員と同じ給与所得者です。→ 本文で読む

社長が会社から受け取る家賃が20万円以下なら確定申告は不要ですか

ところが、同族会社の役員には例外があります。No.1901は、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに 貸付金の利子や不動産の賃貸料など を受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても、確定申告が必要になる、としています。→ 本文で読む

社長の配偶者が会社から家賃を受け取っている場合も確定申告が必要ですか

この例外は、役員本人だけの話ではありません。No.1901は、 その役員と特殊な関係にある人の場合も同様 、としています。役員と特殊な関係にある人とは、例えば、この役員の親族または親族であった人などです。→ 本文で読む

役員報酬が2,000万円を超えると確定申告が必要ですか

もう1つ、No.1901が挙げているのが給与の金額です。会社からの給与等の収入金額が年間 2,000万円を超える 人については年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です。→ 本文で読む

還付になる場合も同族会社の役員は確定申告の義務がありますか

No.1901の文には、どちらの場合にも「確定申告をすれば税金が還付される人を除いて」という言葉が入っています。 申告した結果として税金が戻る人には、申告の義務はありません。 義務があるのは、申告すると納める税金が出る人です。→ 本文で読む

同族会社の役員とは誰のことですか

最後に用語の確認です。No.1901は、同族会社の役員とは、 法人税法に規定する同族会社である法人の役員 のこと、としています。同族会社かどうかは法人税法の基準で判定し、その会社の役員であればこの記事の対象です。→ 本文で読む

出典

  1. 国税庁「No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1901.htm
  2. 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。

会社との間にお金や物件の貸し借りがある社長は、申告の要否を確かめてください。

役員貸付金の利息、社長個人が所有する建物や駐車場の賃貸料、機械や車の使用料など、会社から給与以外に受け取っているものがあれば、金額の大小にかかわらず確定申告の対象です。会社の帳簿の「支払利息」「地代家賃」の相手先が社長やそのご家族になっていないかを見れば分かります。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。