相続
死亡退職金・弔慰金の相続税。
非課税は500万円×法定相続人の数
会社の代表者や従業員が亡くなったとき、会社から遺族に「死亡退職金」や「弔慰金」が支払われることがあります。これは相続税の対象になるのか、いくらまで非課税なのか。名目が弔慰金の場合は、扱いが分かれます。
国税庁のタックスアンサーによると、死亡退職金は相続財産とみなされ、非課税限度額は500万円に法定相続人の数を掛けた額です。弔慰金は、通常は課税されませんが、一定の額を超える部分は退職手当金等として課税されます。No.4117とNo.4120で、この線引きを確認します。
この記事の要点
亡くなった方に支給されるはずだった退職手当金や功労金を遺族が受け取ると、死亡後3年以内に支給が確定したものは相続財産とみなされ、相続税の課税対象になります。非課税限度額は500万円×法定相続人の数で、相続人以外が受け取った分には使えません。弔慰金は通常は課税されませんが、業務上の死亡なら普通給与の3年分、業務外なら半年分を超える部分は退職手当金等として課税されます。国税庁タックスアンサーNo.4117・No.4120をもとに整理しました。
先に見ておくと分かりやすいもの
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死亡退職金は相続財産とみなされる。死亡後3年以内に支給が確定したもの
亡くなった方に支給されるはずだった退職手当金、功労金、その他これらに準ずる給与を遺族が受け取ったときは、相続税の課税対象になります。対象は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものです。
国税庁 タックスアンサー No.4117「相続税の課税対象になる死亡退職金」
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続または遺贈により取得したものとみなされて、相続税の課税対象となります。
「死亡後3年以内に支給が確定した」とは、次の2つをいいます。
| 場面 | 対象になる条件 |
|---|---|
| 死亡退職で支給される | 支給される金額が、被相続人の死亡後3年以内に確定したもの |
| 生前に退職していた | 支給される金額が、被相続人の死亡後3年以内に確定したもの |
名目は問われません。退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず、実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいい、現物で支給された場合も含まれます。受け取った退職手当金等は、相続または遺贈により取得したものとみなされて、相続税の課税対象になります。
非課税限度額は500万円×法定相続人の数。相続人以外には使えない
相続人が受け取った退職手当金等は、全額が課税されるわけではありません。すべての相続人が取得した退職手当金等を合計した額が、500万円に法定相続人の数を掛けた非課税限度額以下であれば、課税されません。相続人以外の人が取得した退職手当金等には、この非課税の適用はありません。
国税庁 タックスアンサー No.4117「相続税の課税対象になる死亡退職金」
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
この非課税限度額は、相続を放棄した人や相続権を失った人が受け取った退職手当金等には使えません。「すべての相続人」から、放棄した人と相続権を失った人は含まれないと、No.4117に書かれています。同じ500万円×法定相続人の数の非課税枠は、死亡保険金にもあり、死亡保険金の非課税枠の記事に書きました。死亡保険金の枠と死亡退職金の枠は、別々に使えます。
課税されるのは、限度額を超える部分と、相続人以外が受け取った分
課税されるのは、すべての相続人が受け取った退職手当金等の合計額が非課税限度額を超える場合のその超える部分と、相続人以外の人が受け取った退職手当金等の全額です。
| 受け取った人 | 課税される部分 |
|---|---|
| 相続人 | 相続人全員の合計額が非課税限度額を超えるときの、その超える部分 |
| 相続人以外 | 受け取った金額(非課税の適用がない) |
超えた部分を各人にどう割り振るかは、各人の非課税金額、各人の課税価格に算入される退職手当金等の額の順に計算します。No.4117は、この計算には相続税申告書の第10表「退職手当金などの明細書」を使うと分かりやすく便利だとしています。国税庁の具体例では、法定相続人が3人の場合の非課税限度額を、500万円×3人で1,500万円としています。
法定相続人の数の数え方。放棄した人と養子
非課税限度額に使う法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数です。放棄した人も、人数には数えます。
| 場面 | 法定相続人の数の数え方 |
|---|---|
| 相続を放棄した人がいる | 放棄がなかったものとした場合の相続人の数。ただし、放棄した人が受け取った退職手当金等に非課税は使えない |
| 養子がいる(実子がいる) | 法定相続人の数に含める養子の数は1人まで |
| 養子がいる(実子がいない) | 法定相続人の数に含める養子の数は2人まで |
養子の数の制限の詳細は、国税庁のコード4170「相続人の中に養子がいるとき」で説明されています。
弔慰金は通常は課税されない。上限を超える部分は退職手当金等
被相続人の死亡によって受ける弔慰金、花輪代、葬祭料は、通常は相続税の対象になりません。ただし、勤務先などから弔慰金の名目で受け取ったもののうち、実質上退職手当金等にあたる部分と、一定の額を超える部分は、退職手当金等として相続税の対象になります。
| 被相続人の死亡 | 弔慰金等として扱える額 |
|---|---|
| 業務上の死亡 | 死亡当時の普通給与の3年分に相当する額 |
| 業務上の死亡ではない | 死亡当時の普通給与の半年分に相当する額 |
この額を超える部分に相当する金額が、退職手当金等として相続税の対象になります。普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。
国税庁 タックスアンサー No.4120「弔慰金を受け取ったときの取扱い」
被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分(注1)は、相続税の対象になります。
実質上退職手当金等にあたるかどうかは、退職給与規定その他これに準ずるものの定めに基づいて受ける場合はその規定等で、そうでない場合は、被相続人の地位、功労等を考慮し、雇用主が営む事業と類似する事業において同様の地位にある人が受ける額などを勘案して判定するとされています。
申告の前に確かめること
死亡退職金や弔慰金を受け取ったときは、いつ支給が確定したか、名目と実質は何か、誰が受け取ったかを、申告の前に確かめておきます。確定の日が死亡後3年以内かどうかで、相続税の対象かどうかが分かれます。
| 確かめること | 見るところ |
|---|---|
| 支給の確定した日 | 金額が確定した日が、死亡後3年以内か。会社の決議や退職金規程で確かめる |
| 受け取った人 | 相続人か、相続人以外か。放棄した人がいないか |
| 名目と実質 | 弔慰金・功労金などの名目でも、実質が退職手当金等かどうか |
| 弔慰金の上限 | 業務上の死亡か。死亡当時の普通給与はいくらか |
| 申告書 | 第10表「退職手当金などの明細書」 |
相続税がかかるかどうかは、基礎控除と合わせて判断します。基礎控除の記事と、非課税財産全体をまとめた相続税がかからない財産の記事もあわせてご覧ください。会社が退職金を支払うときの損金算入の時期は役員退職金の損金算入時期の記事に書きました。
よくある質問
死亡退職金は、相続税の対象になりますか
亡くなった方に支給されるはずだった退職手当金、功労金、その他これらに準ずる給与を遺族が受け取ったときは、相続税の課税対象になります。対象は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものです。→ 本文で読む
死亡退職金の非課税は、いくらまでですか
相続人が受け取った退職手当金等は、全額が課税されるわけではありません。すべての相続人が取得した退職手当金等を合計した額が、500万円に法定相続人の数を掛けた非課税限度額以下であれば、課税されません。相続人以外の人が取得した退職手当金等には、この非課税の適用はありません。→ 本文で読む
死亡退職金で、相続税がかかるのはどの部分ですか
課税されるのは、すべての相続人が受け取った退職手当金等の合計額が非課税限度額を超える場合のその超える部分と、相続人以外の人が受け取った退職手当金等の全額です。 超えた部分を各人にどう割り振るかは、各人の非課税金額、各人の課税価格に算入される退職手当金等の額の順に計算します。No.4117は、この計算には相続税申告書の第10表「退職手当金などの明細書」を使うと分かりやすく便利だとしています。国税庁の具体例では、法定相続人が3人の場合の非課税限度額を、500万円×3人で1,500万円としています。→ 本文で読む
相続放棄した人や養子は、法定相続人の数に数えますか
非課税限度額に使う法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数です。放棄した人も、人数には数えます。 養子の数の制限の詳細は、国税庁のコード4170「相続人の中に養子がいるとき」で説明されています。→ 本文で読む
弔慰金は相続税の対象になりますか
被相続人の死亡によって受ける弔慰金、花輪代、葬祭料は、通常は相続税の対象になりません。ただし、勤務先などから弔慰金の名目で受け取ったもののうち、実質上退職手当金等にあたる部分と、一定の額を超える部分は、退職手当金等として相続税の対象になります。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm - 国税庁「No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4120.htm - 国税庁「No.4108 相続税がかからない財産」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm - 相続税法(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
会社から遺族に支払われるお金が、退職手当金等なのか弔慰金なのか迷うときは、申告の前にご相談ください。
退職金規程や株主総会の議事録、支給が確定した日、受け取った人の続柄を整理して、非課税限度額の計算と申告書の記載まで一緒に確認します。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。