印紙税
取引基本契約書・下請基本契約書の印紙税は1通4,000円。
第7号文書に当たるかの見分け方
取引先と最初に交わす「取引基本契約書」「下請基本契約書」。個々の注文書とは別に、取引の共通ルールを決めておく契約書です。
この基本契約書は、印紙税では第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に当たることが多く、税額は1通につき4,000円です。金額の書いていない契約書でも、印紙が要ります。
一方で、契約期間が短いものは外れるなど、当てはまらない場合もあります。国税庁のタックスアンサーNo.7104とNo.7100で、どの契約書が第7号文書になるのかを確認します。
この記事の要点
売買取引基本契約書や下請基本契約書、代理店契約書などは、印紙税の第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に当たり、税額は1通につき4,000円です。営業者間で継続して行う売買・運送・請負などの取引について、目的物の種類や単価、対価の支払方法などを1つ以上定めるものが対象で、契約期間が3か月以内で更新の定めがないものは除かれます。国税庁タックスアンサーNo.7104・No.7100をもとに整理しました。
先に見ておくと分かりやすいもの
- 関連領収書の印紙税
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第7号文書は1通につき4,000円
印紙税の課税物件表の第7号文書が「継続的取引の基本となる契約書」です。国税庁のタックスアンサーNo.7104は、特定の相手方との間で継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち一定のものをいい、税額は1通につき4,000円、としています。
国税庁 タックスアンサー No.7104「継続的取引の基本となる契約書」
特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち次の文書をいい、税額は1通につき4,000円です。
ポイントは「1通につき」です。契約書の中に金額が書かれていなくても、第7号文書に当たれば4,000円です。税額は記載金額では決まらないので、取引の規模にかかわらず同じ額です。
No.7104が挙げる第7号文書は、次の(1)から(3)です。小さな会社で出てくるのは、主に(1)と(2)です。
営業者間の売買・運送・請負の基本契約書
1つめは、営業者どうしが、売買・売買の委託・運送・運送取扱い・請負に関する複数の取引を継続して行うために、その共通の取引条件を定める契約書です。No.7104は例として、売買取引基本契約書、貨物運送基本契約書、下請基本契約書を挙げています。
どんな取引条件を定めていれば当たるかについて、No.7104は次の事項のうち1以上を定めるもの、としています(電気またはガスの供給に関するものを除きます)。
| 定める取引条件(1つでも定めていれば該当) | |
|---|---|
| 1 | 目的物の種類 |
| 2 | 取扱数量 |
| 3 | 単価 |
| 4 | 対価の支払方法 |
| 5 | 債務不履行の場合の損害賠償の方法 |
| 6 | 再販売価格 |
「毎月末締め、翌月末払い」といった支払方法を1行定めているだけでも、この要件は満たします。なお、ここでいう営業者は、印紙税法別表第1第17号文書の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう、とされています。
代理店契約書など、業務の委託の基本契約書
2つめは、代理店契約書などのように、売買に関する業務、金融機関の業務、保険契約の締結の代理や媒介の業務などを継続して委託するため、委託する業務の範囲または対価の支払方法を定める契約書です。こちらは当事者が営業者に限られません。
3つめは、金融・証券・商品取引・保険に関する基本契約書のうち一定のものです。No.7104は、銀行取引約定書、信用取引口座約定約諾書、保険特約書などを例に挙げています。銀行取引約定書も、第7号文書の例として挙がっています。
契約期間3か月以内で更新の定めがないものは除く
継続的な取引の基本契約書でも、短期のものは外れます。No.7104は、その契約書に記載された契約期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれる、としています。
条件は2つ重なっています。契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めがないことです。期間が3か月以内でも「期間満了の際に申出がなければ同一条件で更新する」と書いてあれば、除かれません。自動更新の条項は多くのひな形に入っていますので、ここは見落としやすいところです。
また、No.7104の注意事項は、継続的取引の基本となる契約書に当たらないものでも、書かれている内容によっては運送に関する契約書(第1号の4文書)や請負に関する契約書(第2号文書)に当たることがある、としています。第7号文書に当たらないから印紙は要らない、とは限りません。
名称ではなく、書いてある中身で判断する
「覚書」「合意書」「確認書」といった名前であっても、印紙税がかからないとは限りません。国税庁のタックスアンサーNo.7100は、課税文書に該当するかどうかは、文書の名称や形式的な文言ではなく、記載されている文言などの実質的な意味をくみ取って判断する、としています。
国税庁 タックスアンサー No.7100「課税文書に該当するかどうかの判断」
文書の内容判断は、その文書の名称、呼称や形式的な記載文言によるのではなく、その文書に記載されている文言などの実質的な意味を汲み取って行います。
No.7100は、課税文書を、課税物件表の20種類の文書により証されるべき事項が記載され、当事者間でその事項を証明する目的で作成され、非課税文書でないもの、と整理しています。また、文書の全体だけでなく、記載されている個々の内容に基づいても判断するとしています。
基本契約書の単価を改定する覚書や、支払条件を変える合意書も、「覚書だから」と名前で判断せず、書かれている取引条件の中身で印紙の要否を確かめる必要があります。領収書の印紙については領収書の印紙税で整理しています。
よくある質問
取引基本契約書の印紙税はいくらですか
印紙税の課税物件表の第7号文書が「継続的取引の基本となる契約書」です。国税庁のタックスアンサーNo.7104は、特定の相手方との間で継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち一定のものをいい、税額は1通につき4,000円、としています。→ 本文で読む
金額の書いていない基本契約書にも印紙は必要ですか
1つめは、営業者どうしが、売買・売買の委託・運送・運送取扱い・請負に関する複数の取引を継続して行うために、その共通の取引条件を定める契約書です。No.7104は例として、売買取引基本契約書、貨物運送基本契約書、下請基本契約書を挙げています。→ 本文で読む
代理店契約書は第7号文書に当たりますか
2つめは、代理店契約書などのように、売買に関する業務、金融機関の業務、保険契約の締結の代理や媒介の業務などを継続して委託するため、委託する業務の範囲または対価の支払方法を定める契約書です。こちらは当事者が営業者に限られません。→ 本文で読む
契約期間が3か月以内の基本契約書にも印紙は必要ですか
継続的な取引の基本契約書でも、短期のものは外れます。No.7104は、その契約書に記載された契約期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれる、としています。 条件は2つ重なっています。 契約期間が3か月以内 で、 かつ更新の定めがない ことです。 期間が3か月以内でも「期間満了の際に申出がなければ同一条件で更新する」と書いてあれば、除かれません。 自動更新の条項は多くのひな形に入っていますので、ここは見落としやすいところです。→ 本文で読む
覚書という名前の文書にも印紙税はかかりますか
「覚書」「合意書」「確認書」といった名前であっても、印紙税がかからないとは限りません。国税庁のタックスアンサーNo.7100は、課税文書に該当するかどうかは、文書の名称や形式的な文言ではなく、記載されている文言などの実質的な意味をくみ取って判断する、としています。→ 本文で読む
出典
- 国税庁「No.7104 継続的取引の基本となる契約書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7104.htm - 国税庁「No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm
この記事は、記載時点で公表されている法令・通達・国税庁の資料にもとづいて書いています。制度は改正されることがあり、また個別の事情によって取扱いは変わります。実際のご判断にあたっては、税理士にご相談いただくか、所轄の税務署にお確かめください。当事務所は本記事の情報を用いて行われた判断について責任を負いかねます。
取引基本契約書を作るときは、印紙の要否も一緒に確かめてください。
基本契約書は、目的物の種類・単価・支払方法などを1つでも定めていれば第7号文書に当たり、1通4,000円の印紙が要ります。契約期間と更新の定めの書き方でも結論が変わります。請負や運送の個別の契約書に当たる場合もありますので、ひな形の段階でお持ちいただければ確認します。ふじみ野市とその近隣の方は訪問でのご相談も承ります。初回30分は無料です。