ふじみの会計事務所公認会計士・税理士|埼玉県ふじみ野市

マイクロ法人・副業法人・ひとり会社の方へ

作る前に、
正味でいくら残るかを計算します。

マイクロ法人で変わるのは、税金より社会保険です。健康保険・厚生年金の保険料は役員報酬で決まるので、報酬を抑えると保険料は下がります。ただし法人には維持コストと手間があり、事業の実態がなければ通りません。減るものと増えるものを同じ表に並べてから、作るかどうかを決めていただきます。

健康保険・厚生年金の保険料を決める「標準報酬月額」の最低の等級

88,000円

役員報酬をこの等級に抑えると保険料は最低になります。ただし厚生年金の受取額も下がり、法人の税金と手間は別にかかります。

担当する税理士

16,500円〜

月次顧問料(税込)

110,000円〜

決算・申告料(税込)

★★★★★

freee 5つ星認定アドバイザー

30分

初回相談は無料です

よくあるお悩み

マイクロ法人で、よくあるお悩み

  • 社会保険料が下がると聞いたが、自分の場合にいくら残るのか分からない
  • 個人事業と法人で、どの仕事をどちらに入れればよいのか決められない
  • 役員報酬をいくらにすればよいのか、決め方が分からない
  • 「実態がないと否認される」と聞いて、何をそろえればよいのか不安
  • 設立したが、税務署・県・市への届出がまだ終わっていない
  • 源泉所得税・年末調整・法定調書。どれをいつやるのか把握していない
  • 法人の申告書を開いたら別表だらけで、自分では無理だと思った
  • 個人の確定申告と法人の申告、両方を見てくれる人がいない
  • そもそも、作ったほうがよいのか、作らないほうがよいのか分からない

何が起きているのか

マイクロ法人で変わるのは、税金より社会保険です

個人事業主は国民健康保険と国民年金、法人の役員は健康保険と厚生年金に入ります。法人の保険料は役員報酬(標準報酬月額)で決まるので、報酬を低く抑えると保険料も下がる。これがマイクロ法人の仕組みです。

個人事業主のまま 法人の役員になると
入る社会保険 国民健康保険・国民年金 健康保険・厚生年金(社長ひとりでも加入が原則)
保険料の決まり方 前年の所得で決まる(国保)/定額(国民年金 月17,920円) 役員報酬の標準報酬月額で決まる(最低の等級は88,000円)
料率(埼玉・協会けんぽ) 市町村ごとの国保税率 健康保険9.67%+厚生年金18.3%を会社と本人で折半
自分への報酬 いつでも自由に引き出せる 役員報酬として毎月定額。年に一度しか変えられない
申告 所得税の確定申告だけ 法人税等の申告+個人事業分の所得税の確定申告の両方
事業の実態 問われない 法人としての事業が実際にあることが前提。名前だけの会社は通らない

下がるのは事実です。ただし、正味で見ます。

社会保険料の減少額から、法人の維持にかかる税金(赤字でも均等割はかかります)と、個人事業として残す部分の負担を差し引き、手間も含めて、実際に手元にいくら残るかを先に計算します。作ってからでは戻せませんので、決める前にご相談ください。作らないほうがよい場合は、そう申し上げます。

設立の前に決めること

作る前に、4つを決めます

マイクロ法人は「作ったあと」より「作る前」に手間をかけたほうが、あとが楽です。当事務所では次の4つを、数字を並べて一緒に決めます。

01

事業の分け方

どの仕事を法人に、どの仕事を個人事業に入れるか。契約・請求・入金が法人名義で動くこと、法人の事業が実際にあることが前提です。名前だけの会社に報酬を払う形は通りません。

02

役員報酬の額

標準報酬月額の最低の等級は88,000円です。ただし低くすれば得、という話ではありません。将来の厚生年金の受取額、生活に必要な額、法人に残す額を並べて決めます。決めた額は期首から3か月以内に確定し、年に一度しか変えられません。

03

決算月と消費税

決算月で年間の期限がすべて決まります。資本金1,000万円未満で設立すれば設立1期目の消費税は原則として免税ですが、インボイス登録をするかどうかで扱いが変わります。取引先の状況を見て決めます。

04

法人の維持コスト

法人には、赤字でも法人住民税の均等割がかかります。申告は個人と法人の2本立てになり、社会保険の手続きも増えます。減る保険料と、増える税金と手間を同じ表に並べて、正味でいくら残るかを見ます。

作ったあとに、いちばん多いご相談。

期の途中で役員報酬を変えてしまった、というものです。役員報酬は毎月同額でなければ損金になりません。月40万円を7月から60万円に上げた会社では、増額分が損金にならず法人税等が256,800円増える計算になります(所得400万円以下の会社の概算)。マイクロ法人は報酬が低い分、この失敗の影響が相対的に大きく出ます。

1年間にやること

決算月から逆算した年間スケジュール(決算月を選ぶと出ます)

決算月を選んでください。1年間にやることと期限が出ます。役員がご自身ひとり・従業員なしのマイクロ法人を想定しています。

決算月から逆算した、年間スケジュール

期限はいずれも「その日まで」です。土日祝にあたる場合は翌営業日になります。

登記簿または定款に書いてある事業年度の末月です。

源泉所得税の納め方

給与の支給人員が常時10人未満なら、申請により年2回にまとめられます。

消費税

インボイス登録をしている場合は課税事業者です。

    この年間スケジュールに沿って、期限管理から必要な手続きまで進めます。

    必要な時期になったらこちらからご連絡し、何をいつまでにご用意いただくかも事前にお伝えします。期限を忘れて、余計な負担が生じることも防げます。

    LINEで相談する

    法人と個人、両方を見ます

    法人の申告と、個人事業の確定申告をひとつの窓口で

    マイクロ法人の方は、法人の申告と個人事業の確定申告の両方が毎年あります。両方を同じ事務所が見ることで、役員報酬と個人事業の所得のバランスを一体で設計できます。どちらか片方だけのご依頼も承ります。

    法人(マイクロ法人) 個人事業
    月次顧問料(税込) 月16,500円〜(年商1,000万円以下) 月5,500円〜(売上300万円以下)
    決算・申告料(税込) 110,000円〜 55,000円〜
    記帳代行(任意) +月11,000円 +月5,500円〜(仕訳数で段階)
    含まれるもの LINE・メールでの期中の相談(回数の制限なし)、経費・科目・計上時期の判断、期限前のご連絡、決算前の着地予測と納税額のお知らせ、役員報酬の設計(年に一度)

    料金

    料金:月次顧問料と決算・申告料(税込)

    年商1,000万円以下・役員1名・従業員なしのマイクロ法人の金額です。記帳代行が必要な場合は月次顧問料に11,000円を加算します。

    月月次顧問

    毎月の相談・チェック・期限の管理

    • 入力内容のチェックとご指摘
    • 経費・科目・計上時期の判断
    • 源泉所得税・年末調整・法定調書などの手続き
    • 期限前のご連絡と必要書類のご案内
    • 役員報酬の設計(年に一度)
    • LINEでの相談(回数の制限なし)

    16,500円〜/月

    +記帳代行をつける場合

    日々の入力もこちらで。上記の月次顧問に加算します(税込)

    • 通帳・カード明細・請求書からの入力
    • 領収書のデータをお送りいただくだけで完結

    +11,000円/月

    決決算・申告

    年に一度。法人税・地方税・消費税の申告まで

    • 決算書の作成
    • 法人税・地方税の申告書の作成と電子申告
    • 勘定科目内訳明細書・事業概況説明書
    • 消費税の申告(課税事業者の場合)
    • 納税額のご説明と、翌期に向けた見直し

    110,000円〜

    年間の合計は、記帳をご自身でされる場合が 16,500円×12+110,000円=308,000円〜、 記帳代行をつける場合が 27,500円×12+110,000円=440,000円〜(いずれも税込)です。 個人事業の確定申告をあわせてご依頼いただく場合は、個人事業の売上規模でお見積りします。

    お見積りより高くなることは、ありません。

    面談でお出しした金額が上限です。あとから「思ったより手間がかかったので」と追加請求することはしません。事業の内容が変わって金額が変わりそうなときは、必ず事前にご相談します。

    • 金額はすべて税込です。
    • 設立初年度の届出(法人設立届・青色申告の承認申請・源泉所得税の納期の特例など)は顧問料に含みます。
    • 社会保険の新規適用・資格取得の手続きは社会保険労務士と連携します(別途)。
    • 設立するかどうかの段階からのご相談も、初回30分は無料です。

    ご依頼の流れ

    ご依頼の流れ:LINEで一言送るところから

    1. LINEで、一言だけ

      準備は要りません。「マイクロ法人の相談をしたい」と一言お送りください。

    2. 30分だけ、話を聞かせてください

      オンラインでご相談いただけます。決算月と、いまの記帳のしかたを教えてください。ここまで無料で、その場で契約を求めることはありません。

    3. お見積りをお出しします

      金額にご納得いただいてから、正式にご契約となります。

    4. 会計ソフトを整えます

      銀行やカードの連携、勘定科目の設定まで対応します。すでにお使いの会計ソフトがあれば、そのまま引き継ぎます。

    5. 毎月、こちらからご連絡します

      期限の前に、何をいつまでに用意すればよいかをお伝えします。迷ったらいつでもLINEでご相談ください。

    6. 決算・申告

      決算月から2か月以内に申告を行います。納税額は事前にお伝えしますので、納税資金も準備できます。

    担当する税理士

    担当する税理士(公認会計士・税理士)

    担当する税理士
    • 公認会計士2014年登録
      第32993号
    • 税理士2022年登録
      第150146号
    • 所在地埼玉県ふじみ野市

    小さな会社の税務が、得意です。

    ふじみの会計事務所です。大手監査法人で総合商社や外資系企業の監査を担当したあと、上場準備中の会社の財務経理に入り、東証マザーズへの上場を経験し、その後のプライム市場への市場変更にも携わりました。

    監査でも、上場準備でも、やっていたのは同じことです。この処理でよいのか、根拠は何か、税務署や監査法人に説明できるか。それを一つずつ確かめる仕事でした。

    いまいちばん多くお引き受けしているのは、売上3,000万円以下の会社の申告と、個人の申告です。小さな会社では、判断ひとつがそのまま手取りの差になります。だからこそ、数字の根拠を一つずつ確かめる監査の進め方が役に立ちます。

    「使えます」「使えません」で終わらせず、なぜそうなるのかをご説明します。専門用語を使ったら、その場で「分からない」と言ってください。言い直します。

    ふじみの会計事務所の面談スペース

    ご相談は原則オンラインですので、埼玉県外の会社でもお受けできます。ご希望があれば事務所でお会いすることもできます。

    よくあるご質問

    よくあるご質問

    マイクロ法人を作れば、社会保険料は必ず下がりますか。

    「作れば下がる」とは申し上げません。法人から受け取る役員報酬を低く抑えたときに、健康保険・厚生年金の保険料が標準報酬月額に応じて決まる、という仕組みが効くだけです。法人の維持にかかる税金と手間、個人事業として残す部分との分け方、将来の年金の受取額まで並べて、正味でいくら残るかを計算してから判断していただきます。

    事業の実態がないと否認される、と聞きました。

    そのとおりです。法人としての事業が実際に行われていること、個人事業と法人の仕事が分かれていること、契約や請求が法人名義で行われていることが前提になります。名前だけの会社に役員報酬を払っている形は、税務でも社会保険でも通りません。事業の分け方に無理がないかを、設立前に一緒に確認します。

    役員報酬はいくらにすればよいですか。

    一律の正解はありません。生活に必要な額、法人に残したい額、厚生年金の受取額をどう考えるかで変わります。標準報酬月額の最低の等級は88,000円ですが、その額にすればよいという話ではなく、数字を並べてお見せしたうえでご自身に選んでいただきます。

    個人事業のほうは、どうなりますか。

    個人事業は個人事業として、これまでどおり所得税の確定申告が要ります。法人の申告と個人の申告の両方をお引き受けできます。個人事業の顧問料は売上規模で決まり、月5,500円からです。

    設立の手続きもお願いできますか。

    設立登記そのものは司法書士の業務ですので、連携してご案内します。設立後の税務署・県税事務所・市役所への届出(法人設立届・青色申告の承認申請・源泉所得税の納期の特例など)は当事務所でお引き受けします。設立初年度の届出は顧問料に含みます。

    社会保険の手続きは誰がやるのですか。

    健康保険・厚生年金の新規適用と役員の資格取得は、社会保険労務士と連携して進めます。加入した場合の負担額の計算と、役員報酬の設計は当事務所で行います。

    副業を法人にしたいのですが、勤務先に知られませんか。

    住民税の徴収方法など、ご事情に応じてお話しできることはあります。ただし勤務先の就業規則の問題は税務とは別ですので、そちらは先にご確認ください。

    あとから追加の料金がかかることはありませんか。

    ありません。面談でお出しした見積額が上限です。事業の内容が変わって金額が変わりそうなときは、必ず事前にご相談します。表示はすべて税込です。

    埼玉県外ですが、依頼できますか。

    できます。面談から申告まですべてオンラインで完結しますので、会社の所在地は問いません。

    相談だけして、断ってもいいですか。

    もちろんです。初回30分は無料で、その場で契約を求めることはありません。作らないほうがよい場合は、そう申し上げます。

    読みもの

    マイクロ法人に関わる記事(出典つき)

    マイクロ法人と役員報酬に関わる論点を、国税庁などの資料に当たって書いた記事です。ご相談の前に読んでいただければ、話が早く進みます。

    マイクロ法人社会保険料は下がるが、実態がなければ通らない
    法人化の分岐点いくらから法人にすべきか。分岐点は残すかどうかで変わる
    役員報酬役員報酬は年に一度しか変えられない。定期同額給与
    設立の届出会社を作ったら出す届出。2か月・3か月の期限を過ぎると青色は2期目から
    資本金と消費税資本金1,000万円以上で会社を作ると、1期目から消費税を納めます
    役員社宅役員社宅の家賃はいくら取ればよいか。賃貸料相当額の計算

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    まずはLINEで一言。初回30分は無料です

    準備は要りません。「マイクロ法人の相談をしたい」と一言お送りください。初回30分は無料で、その場で契約を求めることはありません。

    日中はお仕事中の方が多いため、ご都合のよい時間に確認できるLINE・メールのどちらでもご相談をお受けしています。