マイクロ法人・副業法人・ひとり会社の方へ
作る前に、
正味でいくら残るかを計算します。
マイクロ法人で変わるのは、税金より社会保険です。健康保険・厚生年金の保険料は役員報酬で決まるので、報酬を抑えると保険料は下がります。ただし法人には維持コストと手間があり、事業の実態がなければ通りません。減るものと増えるものを同じ表に並べてから、作るかどうかを決めていただきます。
健康保険・厚生年金の保険料を決める「標準報酬月額」の最低の等級
88,000円
役員報酬をこの等級に抑えると保険料は最低になります。ただし厚生年金の受取額も下がり、法人の税金と手間は別にかかります。
16,500円〜
月次顧問料(税込)
110,000円〜
決算・申告料(税込)
★★★★★
freee 5つ星認定アドバイザー
30分
初回相談は無料です
よくあるお悩み
マイクロ法人で、よくあるお悩み
- 社会保険料が下がると聞いたが、自分の場合にいくら残るのか分からない
- 個人事業と法人で、どの仕事をどちらに入れればよいのか決められない
- 役員報酬をいくらにすればよいのか、決め方が分からない
- 「実態がないと否認される」と聞いて、何をそろえればよいのか不安
- 設立したが、税務署・県・市への届出がまだ終わっていない
- 源泉所得税・年末調整・法定調書。どれをいつやるのか把握していない
- 法人の申告書を開いたら別表だらけで、自分では無理だと思った
- 個人の確定申告と法人の申告、両方を見てくれる人がいない
- そもそも、作ったほうがよいのか、作らないほうがよいのか分からない
何が起きているのか
マイクロ法人で変わるのは、税金より社会保険です
個人事業主は国民健康保険と国民年金、法人の役員は健康保険と厚生年金に入ります。法人の保険料は役員報酬(標準報酬月額)で決まるので、報酬を低く抑えると保険料も下がる。これがマイクロ法人の仕組みです。
| 個人事業主のまま | 法人の役員になると | |
|---|---|---|
| 入る社会保険 | 国民健康保険・国民年金 | 健康保険・厚生年金(社長ひとりでも加入が原則) |
| 保険料の決まり方 | 前年の所得で決まる(国保)/定額(国民年金 月17,920円) | 役員報酬の標準報酬月額で決まる(最低の等級は88,000円) |
| 料率(埼玉・協会けんぽ) | 市町村ごとの国保税率 | 健康保険9.67%+厚生年金18.3%を会社と本人で折半 |
| 自分への報酬 | いつでも自由に引き出せる | 役員報酬として毎月定額。年に一度しか変えられない |
| 申告 | 所得税の確定申告だけ | 法人税等の申告+個人事業分の所得税の確定申告の両方 |
| 事業の実態 | 問われない | 法人としての事業が実際にあることが前提。名前だけの会社は通らない |
下がるのは事実です。ただし、正味で見ます。
社会保険料の減少額から、法人の維持にかかる税金(赤字でも均等割はかかります)と、個人事業として残す部分の負担を差し引き、手間も含めて、実際に手元にいくら残るかを先に計算します。作ってからでは戻せませんので、決める前にご相談ください。作らないほうがよい場合は、そう申し上げます。
設立の前に決めること
作る前に、4つを決めます
マイクロ法人は「作ったあと」より「作る前」に手間をかけたほうが、あとが楽です。当事務所では次の4つを、数字を並べて一緒に決めます。
01
事業の分け方
どの仕事を法人に、どの仕事を個人事業に入れるか。契約・請求・入金が法人名義で動くこと、法人の事業が実際にあることが前提です。名前だけの会社に報酬を払う形は通りません。
02
役員報酬の額
標準報酬月額の最低の等級は88,000円です。ただし低くすれば得、という話ではありません。将来の厚生年金の受取額、生活に必要な額、法人に残す額を並べて決めます。決めた額は期首から3か月以内に確定し、年に一度しか変えられません。
03
決算月と消費税
決算月で年間の期限がすべて決まります。資本金1,000万円未満で設立すれば設立1期目の消費税は原則として免税ですが、インボイス登録をするかどうかで扱いが変わります。取引先の状況を見て決めます。
04
法人の維持コスト
法人には、赤字でも法人住民税の均等割がかかります。申告は個人と法人の2本立てになり、社会保険の手続きも増えます。減る保険料と、増える税金と手間を同じ表に並べて、正味でいくら残るかを見ます。
作ったあとに、いちばん多いご相談。
期の途中で役員報酬を変えてしまった、というものです。役員報酬は毎月同額でなければ損金になりません。月40万円を7月から60万円に上げた会社では、増額分が損金にならず法人税等が256,800円増える計算になります(所得400万円以下の会社の概算)。マイクロ法人は報酬が低い分、この失敗の影響が相対的に大きく出ます。
1年間にやること
決算月から逆算した年間スケジュール(決算月を選ぶと出ます)
決算月を選んでください。1年間にやることと期限が出ます。役員がご自身ひとり・従業員なしのマイクロ法人を想定しています。
決算月から逆算した、年間スケジュール
期限はいずれも「その日まで」です。土日祝にあたる場合は翌営業日になります。
登記簿または定款に書いてある事業年度の末月です。
この年間スケジュールに沿って、期限管理から必要な手続きまで進めます。
必要な時期になったらこちらからご連絡し、何をいつまでにご用意いただくかも事前にお伝えします。期限を忘れて、余計な負担が生じることも防げます。
法人と個人、両方を見ます
法人の申告と、個人事業の確定申告をひとつの窓口で
マイクロ法人の方は、法人の申告と個人事業の確定申告の両方が毎年あります。両方を同じ事務所が見ることで、役員報酬と個人事業の所得のバランスを一体で設計できます。どちらか片方だけのご依頼も承ります。
| 法人(マイクロ法人) | 個人事業 | |
|---|---|---|
| 月次顧問料(税込) | 月16,500円〜(年商1,000万円以下) | 月5,500円〜(売上300万円以下) |
| 決算・申告料(税込) | 110,000円〜 | 55,000円〜 |
| 記帳代行(任意) | +月11,000円 | +月5,500円〜(仕訳数で段階) |
| 含まれるもの | LINE・メールでの期中の相談(回数の制限なし)、経費・科目・計上時期の判断、期限前のご連絡、決算前の着地予測と納税額のお知らせ、役員報酬の設計(年に一度) | |
料金
料金:月次顧問料と決算・申告料(税込)
年商1,000万円以下・役員1名・従業員なしのマイクロ法人の金額です。記帳代行が必要な場合は月次顧問料に11,000円を加算します。
月月次顧問
毎月の相談・チェック・期限の管理
- 入力内容のチェックとご指摘
- 経費・科目・計上時期の判断
- 源泉所得税・年末調整・法定調書などの手続き
- 期限前のご連絡と必要書類のご案内
- 役員報酬の設計(年に一度)
- LINEでの相談(回数の制限なし)
16,500円〜/月
+記帳代行をつける場合
日々の入力もこちらで。上記の月次顧問に加算します(税込)
- 通帳・カード明細・請求書からの入力
- 領収書のデータをお送りいただくだけで完結
+11,000円/月
決決算・申告
年に一度。法人税・地方税・消費税の申告まで
- 決算書の作成
- 法人税・地方税の申告書の作成と電子申告
- 勘定科目内訳明細書・事業概況説明書
- 消費税の申告(課税事業者の場合)
- 納税額のご説明と、翌期に向けた見直し
110,000円〜
年間の合計は、記帳をご自身でされる場合が 16,500円×12+110,000円=308,000円〜、 記帳代行をつける場合が 27,500円×12+110,000円=440,000円〜(いずれも税込)です。 個人事業の確定申告をあわせてご依頼いただく場合は、個人事業の売上規模でお見積りします。
お見積りより高くなることは、ありません。
面談でお出しした金額が上限です。あとから「思ったより手間がかかったので」と追加請求することはしません。事業の内容が変わって金額が変わりそうなときは、必ず事前にご相談します。
- 金額はすべて税込です。
- 設立初年度の届出(法人設立届・青色申告の承認申請・源泉所得税の納期の特例など)は顧問料に含みます。
- 社会保険の新規適用・資格取得の手続きは社会保険労務士と連携します(別途)。
- 設立するかどうかの段階からのご相談も、初回30分は無料です。
ご依頼の流れ
ご依頼の流れ:LINEで一言送るところから
LINEで、一言だけ
準備は要りません。「マイクロ法人の相談をしたい」と一言お送りください。
30分だけ、話を聞かせてください
オンラインでご相談いただけます。決算月と、いまの記帳のしかたを教えてください。ここまで無料で、その場で契約を求めることはありません。
お見積りをお出しします
金額にご納得いただいてから、正式にご契約となります。
会計ソフトを整えます
銀行やカードの連携、勘定科目の設定まで対応します。すでにお使いの会計ソフトがあれば、そのまま引き継ぎます。
毎月、こちらからご連絡します
期限の前に、何をいつまでに用意すればよいかをお伝えします。迷ったらいつでもLINEでご相談ください。
決算・申告
決算月から2か月以内に申告を行います。納税額は事前にお伝えしますので、納税資金も準備できます。
担当する税理士
担当する税理士(公認会計士・税理士)
- 公認会計士2014年登録
第32993号 - 税理士2022年登録
第150146号 - 所在地埼玉県ふじみ野市
小さな会社の税務が、得意です。
ふじみの会計事務所です。大手監査法人で総合商社や外資系企業の監査を担当したあと、上場準備中の会社の財務経理に入り、東証マザーズへの上場を経験し、その後のプライム市場への市場変更にも携わりました。
監査でも、上場準備でも、やっていたのは同じことです。この処理でよいのか、根拠は何か、税務署や監査法人に説明できるか。それを一つずつ確かめる仕事でした。
いまいちばん多くお引き受けしているのは、売上3,000万円以下の会社の申告と、個人の申告です。小さな会社では、判断ひとつがそのまま手取りの差になります。だからこそ、数字の根拠を一つずつ確かめる監査の進め方が役に立ちます。
「使えます」「使えません」で終わらせず、なぜそうなるのかをご説明します。専門用語を使ったら、その場で「分からない」と言ってください。言い直します。
ご相談は原則オンラインですので、埼玉県外の会社でもお受けできます。ご希望があれば事務所でお会いすることもできます。
よくあるご質問
よくあるご質問
マイクロ法人を作れば、社会保険料は必ず下がりますか。
「作れば下がる」とは申し上げません。法人から受け取る役員報酬を低く抑えたときに、健康保険・厚生年金の保険料が標準報酬月額に応じて決まる、という仕組みが効くだけです。法人の維持にかかる税金と手間、個人事業として残す部分との分け方、将来の年金の受取額まで並べて、正味でいくら残るかを計算してから判断していただきます。
事業の実態がないと否認される、と聞きました。
そのとおりです。法人としての事業が実際に行われていること、個人事業と法人の仕事が分かれていること、契約や請求が法人名義で行われていることが前提になります。名前だけの会社に役員報酬を払っている形は、税務でも社会保険でも通りません。事業の分け方に無理がないかを、設立前に一緒に確認します。
役員報酬はいくらにすればよいですか。
一律の正解はありません。生活に必要な額、法人に残したい額、厚生年金の受取額をどう考えるかで変わります。標準報酬月額の最低の等級は88,000円ですが、その額にすればよいという話ではなく、数字を並べてお見せしたうえでご自身に選んでいただきます。
個人事業のほうは、どうなりますか。
個人事業は個人事業として、これまでどおり所得税の確定申告が要ります。法人の申告と個人の申告の両方をお引き受けできます。個人事業の顧問料は売上規模で決まり、月5,500円からです。
設立の手続きもお願いできますか。
設立登記そのものは司法書士の業務ですので、連携してご案内します。設立後の税務署・県税事務所・市役所への届出(法人設立届・青色申告の承認申請・源泉所得税の納期の特例など)は当事務所でお引き受けします。設立初年度の届出は顧問料に含みます。
社会保険の手続きは誰がやるのですか。
健康保険・厚生年金の新規適用と役員の資格取得は、社会保険労務士と連携して進めます。加入した場合の負担額の計算と、役員報酬の設計は当事務所で行います。
副業を法人にしたいのですが、勤務先に知られませんか。
住民税の徴収方法など、ご事情に応じてお話しできることはあります。ただし勤務先の就業規則の問題は税務とは別ですので、そちらは先にご確認ください。
あとから追加の料金がかかることはありませんか。
ありません。面談でお出しした見積額が上限です。事業の内容が変わって金額が変わりそうなときは、必ず事前にご相談します。表示はすべて税込です。
埼玉県外ですが、依頼できますか。
できます。面談から申告まですべてオンラインで完結しますので、会社の所在地は問いません。
相談だけして、断ってもいいですか。
もちろんです。初回30分は無料で、その場で契約を求めることはありません。作らないほうがよい場合は、そう申し上げます。
まずはLINEで一言。初回30分は無料です
準備は要りません。「マイクロ法人の相談をしたい」と一言お送りください。初回30分は無料で、その場で契約を求めることはありません。
日中はお仕事中の方が多いため、ご都合のよい時間に確認できるLINE・メールのどちらでもご相談をお受けしています。